制定文 人事院規則14―六(職員の服務の宣誓)第2項の規定に基き、 警察職員の服務の宣誓に関する規則 を次のように定める。
1項 新たに警察職員(非常勤職員( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第60条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)となった者は、次の宣誓書を任免権者に提出しなければならない。