附 則
1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月26日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月10日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
法番号:1954年国家公安委員会規則第7号
略称:
1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
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