府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則《本則》

法番号:1954年国家公安委員会規則第8号

略称:

附則 >  

制定文 都通信部及び府県方面通信出張所の位置及び内部組織に関する規則を次のように定める。


1条

1項 府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。

2条

1項 府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。

3条

1項 通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。

1号 通信関係業務の企画及び調整に関すること。

2号 通信用機材の整備に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。

4条

1項 機動通信課においては、次の事務をつかさどる。

1号 通信施設の運用に関すること。

2号 機動警察通信隊に関すること。

3号 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

5条

1項 通信施設課においては、次の事務をつかさどる。

1号 通信施設の保守の計画に関すること。

2号 通信施設の新設及び改修に関すること。

6条

1項 情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。

1号 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

2号 通信の安全の確保に関すること。

7条

1項 多摩通信支部に、次の二課を置く。

8条

1項 機動通信課においては、 第4条 《 機動通信課においては、次の事務をつかさ…》 どる。 1 通信施設の運用に関すること。 2 機動警察通信隊に関すること。 3 通信施設の保守に関すること通信施設課の所掌に属するものを除く。。 各号に掲げる事務をつかさどる。

9条

1項 通信施設課においては、 第5条 《 通信施設課においては、次の事務をつかさ…》 どる。 1 通信施設の保守の計画に関すること。 2 通信施設の新設及び改修に関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

10条

1項 千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。

2項 成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。

《本則》 ここまで 附則 >  

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