1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
1項 この規則は、1957年5月2日から施行する。
1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1963年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1966年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1967年6月1日から施行する。
1項 この規則は、1973年4月12日から施行する。
1項 この規則は、1975年4月2日から施行する。
1項 この規則は、1976年5月10日から施行する。
1項 この規則は、1978年4月5日から施行する。
1項 この規則は、1978年7月1日から施行する。
1項 この規則は、1979年4月4日から施行する。
1項 この規則は、1986年4月5日から施行する。
1項 この規則は、1994年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。