警察表彰規則《別表など》

法番号:1954年国家公安委員会規則第14号

略称:

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別表第1 (第5条、第5条の2関係)

賞じゅつ金の種類

金額

1 殉職者賞じゅつ金

1) 殉職に係る事案について特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの

2,52010,000円

2) 殉職に係る事案について抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの

1,87010,000円

3) 殉職に係る事案について特に顕著な功労があると認められる者に係るもの

90010,000円以上

1,36010,000円以下

4) 殉職に係る事案について多大の功労があると認められる者に係るもの

49010,000円

2 障害者賞じゅつ金

1) 障害(人事院規則16―0(職員の災害補償)(以下この表において「規則16―0」という。)別表第5に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)に係る事案について抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの

1 障害の程度が第1級のもの

1,87010,000円

2 障害の程度が第2級のもの

1,55010,000円

3 障害の程度が第3級のもの

1,36010,000円

4 障害の程度が第4級のもの

1,21010,000円

5 障害の程度が第5級のもの

1,03010,000円

6 障害の程度が第6級のもの

90010,000円

7 障害の程度が第7級のもの

76010,000円

8 障害の程度が第8級のもの

64010,000円

2) 障害に係る事案について特に顕著な功労があると認められる者に係るもの

1 障害の程度が第1級のもの

90010,000円以上

1,36010,000円以下

2 障害の程度が第2級のもの

79010,000円以上

1,21010,000円以下

3 障害の程度が第3級のもの

71010,000円以上

1,07010,000円以下

4 障害の程度が第4級のもの

64010,000円以上

95010,000円以下

5 障害の程度が第5級のもの

55010,000円以上

82010,000円以下

6 障害の程度が第6級のもの

47010,000円以上

70010,000円以下

7 障害の程度が第7級のもの

41010,000円以上

59010,000円以下

8 障害の程度が第8級のもの

34010,000円以上

49010,000円以下

3) 障害に係る事案について多大の功労があると認められる者に係るもの

1 障害の程度が第1級のもの

49010,000円

2 障害の程度が第2級のもの

46010,000円

3 障害の程度が第3級のもの

41010,000円

4 障害の程度が第4級のもの

36010,000円

5 障害の程度が第5級のもの

31010,000円

6 障害の程度が第6級のもの

28010,000円

7 障害の程度が第7級のもの

23010,000円

8 障害の程度が第8級のもの

19010,000円

備考

1 第2号の障害の程度は、規則16―0別表第5に定める障害等級の区分によるものとする。

2 第2号の障害等級又は金額の決定は、国家公務員災害補償法第13条第5項から第7項まで及び規則16―0第25条の4第2項の規定の例によるものとする。

3 第1号(3及び第2号(2)に定める賞じゅつ金の額は、当該賞じゅつ金に係る警察職員の功労又は障害の程度に応じて警察庁長官が定める。

4 警察庁長官は、障害に係る事案について特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者(その障害の程度が第1級に該当する者に限る。)に係る賞じゅつ金の額を第2号(1)1に定める額に19010,000円を加算した額とすることができる。

5 警察庁の職員に係る殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額(第1号(3及び第2号(2)に定める額については、3の規定により定められた額をいい、4の規定により定められた額を含む。6において同じ。)の2倍に相当する額とする。

6 地方警務官に係る殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額を下限とし、その額の2倍に相当する額を上限として、その範囲内において警察庁長官が定める額とする。

7 警察庁長官は、殉職者賞じゅつ金の給付を受ける遺族が国家公務員災害補償法第17条の5第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、当該殉職者賞じゅつ金の額を第1号に定める額(同号(3)に定める額については、3の規定により定められた額をいい、4、5又は6の規定により定められた額を含む。)からその額の2分の1に相当する額を減じた額とすることができる。

別表第2 (第11条関係)

警察勲功章等の形状

別表第2(第11条《警察勲功章等の形…

別表第2(第11条《警察勲功章等の形…

別表第2(第11条《警察勲功章等の形…

警察勲功章等の制式

区分

警察勲功章

警察功労章

警察功績章

警察協力章

地金

大きさ

6.5センチメートル

4.8センチメートル

4.8センチメートル

4.8センチメートル

5.0センチメートル

3.6センチメートル

3.6センチメートル

3.6センチメートル

表面

桜葉

桜花

結びひも

いぶし銀

いぶし銀

いぶし銅

いぶし銀

日章

大きさ

銀色径2.5センチメートル

金色径1.8センチメートル

径1.8センチメートル

径1.8センチメートル

径1.8センチメートル

銀色と金色の重光

金色

銀色

金色

その他の部分

紫紺色七宝

紫色七宝

裏面

略章は、警察勲功章については、縦27ミリメートル、横21ミリメートルとし、警察功労章、警察功績章及び警察協力章については、縦20ミリメートル、横15ミリメートルとする。

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