別表第一(第5条、第5条の二関係)
賞じゅつ金の種類 |
金額 |
殉職者賞じゅつ金 |
|
殉職に係る事案について特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの |
二、5,210,000円 |
殉職に係る事案について抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの |
一、8,710,000円 |
殉職に係る事案について特に顕著な功労があると認められる者に係るもの |
9,010,000円以上 一、3,610,000円以下 |
殉職に係る事案について多大の功労があると認められる者に係るもの |
4,910,000円 |
障害者賞じゅつ金 |
|
障害(人事院規則16―〇(職員の災害補償)(以下この表において「規則16―〇」という。)別表第5に定める第一級から第八級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)に係る事案について抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの |
|
障害の程度が第一級のもの |
一、8,710,000円 |
障害の程度が第二級のもの |
一、5,510,000円 |
障害の程度が第三級のもの |
一、3,610,000円 |
障害の程度が第四級のもの |
一、2,110,000円 |
障害の程度が第五級のもの |
一、310,000円 |
障害の程度が第六級のもの |
9,010,000円 |
障害の程度が第七級のもの |
7,610,000円 |
障害の程度が第八級のもの |
6,410,000円 |
障害に係る事案について特に顕著な功労があると認められる者に係るもの |
|
障害の程度が第一級のもの |
9,010,000円以上 一、3,610,000円以下 |
障害の程度が第二級のもの |
7,910,000円以上 一、2,110,000円以下 |
障害の程度が第三級のもの |
7,110,000円以上 一、710,000円以下 |
障害の程度が第四級のもの |
6,410,000円以上 9,510,000円以下 |
障害の程度が第五級のもの |
5,510,000円以上 8,210,000円以下 |
障害の程度が第六級のもの |
4,710,000円以上 7,010,000円以下 |
障害の程度が第七級のもの |
4,110,000円以上 5,910,000円以下 |
障害の程度が第八級のもの |
3,410,000円以上 4,910,000円以下 |
障害に係る事案について多大の功労があると認められる者に係るもの |
|
障害の程度が第一級のもの |
4,910,000円 |
障害の程度が第二級のもの |
4,610,000円 |
障害の程度が第三級のもの |
4,110,000円 |
障害の程度が第四級のもの |
3,610,000円 |
障害の程度が第五級のもの |
3,110,000円 |
障害の程度が第六級のもの |
2,810,000円 |
障害の程度が第七級のもの |
2,310,000円 |
障害の程度が第八級のもの |
1,910,000円 |
第2号の障害の程度は、規則16―〇別表第5に定める障害等級の区分によるものとする。 第2号の障害等級又は金額の決定は、国家公務員災害補償法第13条第5項から第7項まで及び規則16―0第25条の4第2項の規定の例によるものとする。 第1号(三)及び第2号(二)に定める賞じゅつ金の額は、当該賞じゅつ金に係る警察職員の功労又は障害の程度に応じて警察庁長官が定める。 警察庁長官は、障害に係る事案について特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者(その障害の程度が第一級に該当する者に限る。)に係る賞じゅつ金の額を第2号(一)1に定める額に1,910,000円を加算した額とすることができる。 警察庁の職員に係る殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額(第1号(三)及び第2号(二)に定める額については、3の規定により定められた額をいい、4の規定により定められた額を含む。6において同じ。)の二倍に相当する額とする。 地方警務官に係る殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額を下限とし、その額の二倍に相当する額を上限として、その範囲内において警察庁長官が定める額とする。 警察庁長官は、殉職者賞じゅつ金の給付を受ける遺族が国家公務員災害補償法第17条の5第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、当該殉職者賞じゅつ金の額を第1号に定める額(同号(三)に定める額については、3の規定により定められた額をいい、四、五又は6の規定により定められた額を含む。)からその額の2分の1に相当する額を減じた額とすることができる。 |
別表第二(第11条関係)
警察勲功章等の形状 |
||||||||
(表面)
![]() 警察勲功章 |
(表面)
![]() 警察功労章、警察功績章及び警察協力章 |
(裏面)
![]() 警察勲功章等 |
||||||
警察勲功章等の制式 |
||||||||
区分 |
警察勲功章 |
警察功労章 |
警察功績章 |
警察協力章 |
||||
地金 |
銀 |
銀 |
銅 |
銀 |
||||
大きさ |
縦 |
6・五センチメートル |
4・八センチメートル |
4・八センチメートル |
4・八センチメートル |
|||
横 |
5・〇センチメートル |
3・六センチメートル |
3・六センチメートル |
3・六センチメートル |
||||
表面 |
桜葉 桜花 結びひも |
いぶし銀 |
いぶし銀 |
いぶし銅 |
いぶし銀 |
|||
日章 |
大きさ |
銀色径2・五センチメートル 金色径1・八センチメートル |
径1・八センチメートル |
径1・八センチメートル |
径1・八センチメートル |
|||
色 |
銀色と金色の重光 |
金色 |
銀色 |
金色 |
||||
その他の部分 |
紫紺色七宝 |
銀 |
銅 |
紫色七宝 |
||||
裏面 |
銀 |
銀 |
銅 |
銀 |
||||
略章は、警察勲功章については、縦二七ミリメートル、横二一ミリメートルとし、警察功労章、警察功績章及び警察協力章については、縦二〇ミリメートル、横一五ミリメートルとする。 |