附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1958年3月29日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1967年4月1日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1967年4月1日から施行する。
附 則(1968年12月26日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、1969年1月1日から施行する。
附 則(1971年3月25日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1971年9月30日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、1971年9月30日から施行し、1971年9月16日から適用する。
附 則(1974年4月11日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1974年4月11日から施行し、1974年4月1日から適用する。
附 則(1976年5月10日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、1976年5月10日から施行し、1976年4月1日から適用する。
附 則(1982年9月25日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1985年4月26日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、1985年4月26日から施行し、改正後の 警察表彰規則
第5条
《賞じゅつ金の種類等 前条の賞じゅつ金の…》
種類及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。
及び
第5条の2
《殉職者特別賞じゅつ金 前2条の規定にか…》
かわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は
の規定は、1985年4月1日から適用する。
附 則(1992年8月17日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 警察表彰規則
第5条
《賞じゅつ金の種類等 前条の賞じゅつ金の…》
種類及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。
、
第5条
《賞じゅつ金の種類等 前条の賞じゅつ金の…》
種類及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。
の二及び別表第1の規定は、1992年4月1日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金については、なお従前の例による。
附 則(1995年3月27日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
2項 改正後の 警察表彰規則
第5条
《賞じゅつ金の種類等 前条の賞じゅつ金の…》
種類及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。
の二及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金については、なお従前の例による。
附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第7号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2006年9月29日国家公安委員会規則第26号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 警察表彰規則 別表第1の規定は、2006年4月1日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月6日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 警察表彰規則
第5条の2
《殉職者特別賞じゅつ金 前2条の規定にか…》
かわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は
の規定は、2011年3月11日以後に生じた事案に係る殉職者特別賞じゅつ金について適用する。