警察表彰規則《附則》

法番号:1954年国家公安委員会規則第14号

略称:

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年3月29日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年4月1日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年12月26日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月25日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年9月30日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、昭和46年9月30日から施行し、昭和46年9月16日から適用する。

附 則(昭和49年4月11日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、昭和49年4月11日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年5月10日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、昭和51年5月10日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年9月25日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和60年4月26日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、昭和60年4月26日から施行し、改正後の 警察表彰規則 第5条 《賞じゅつ金の種類等 前条の賞じゅつ金の…》 種類及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。 及び 第5条の2 《殉職者特別賞じゅつ金 前2条の規定にか…》 かわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(1992年8月17日国家公安委員会規則第14号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察表彰規則 第5条 《賞じゅつ金の種類等 前条の賞じゅつ金の…》 種類及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。第5条 《賞じゅつ金の種類等 前条の賞じゅつ金の…》 種類及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。 の二及び別表第1の規定は、1992年4月1日以後に生じた事案に係る賞又は殉職者特別賞金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞又は殉職者特別賞金については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月27日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。

2項 改正後の 警察表彰規則 第5条 《賞じゅつ金の種類等 前条の賞じゅつ金の…》 種類及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。 の二及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第7号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月29日国家公安委員会規則第26号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察表彰規則 別表第1の規定は、2006年4月1日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月6日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察表彰規則 第5条の2 《殉職者特別賞じゅつ金 前2条の規定にか…》 かわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は の規定は、2011年3月11日以後に生じた事案に係る殉職者特別賞じゅつ金について適用する。

附 則(2025年5月26日国家公安委員会規則第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。

2条 (警察表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この規則による改正後の 警察表彰規則 第10条 《警察勲功章等の返納等 警察勲功章、警察…》 功労章又は警察功績章を授与された者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあったときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納さ の規定の適用については、 刑法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 刑法 1907年法律第45号。以下この条及び次条第1項において「 旧刑法 」という。第12条 《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》 期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 に規定する 懲役 以下「 懲役 」という。又は 旧刑法 第13条 《 削除…》 に規定する 禁錮 以下「 禁錮 」という。)に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。

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