附 則 抄
1項 この規則は、1955年1月1日から施行する。
附 則(1958年3月29日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1960年3月28日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1987年2月5日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1987年4月1日から施行する。
法番号:1954年国家公安委員会規則第17号
略称:
1項 この規則は、1955年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1960年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1987年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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