附 則 抄
1項 この規程は、昭和29年10月14日から施行する。
附 則(昭和33年3月31日国家公安委員会規程第1号)
1項 この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年3月28日国家公安委員会規程第1号)
1項 この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月29日国家公安委員会規程第1号)
1項 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月15日国家公安委員会規程第1号)
1項 この規程は、昭和43年6月15日から施行する。
附 則(昭和59年6月21日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月6日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、昭和60年4月6日から施行する。
附 則(平成6年3月4日国家公安委員会規則第9号) 抄
1項 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月24日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。