制定文
会計検査院法 (1947年法律第73号)
第38条
《 この法律に定めるものの外、会計検査に関…》
し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。
の規定に基き、 会計検査院事務総局定員規則 を次のように定める。
1項 会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員、交流派遣職員及び育児休業又は配偶者同行休業をしている職員を除く。)の定員は、1,251人とする。
法番号:1954年会計検査院規則第3号
略称:
制定文
会計検査院法 (1947年法律第73号)
第38条
《 この法律に定めるものの外、会計検査に関…》
し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。
の規定に基き、 会計検査院事務総局定員規則 を次のように定める。
1項 会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員、交流派遣職員及び育児休業又は配偶者同行休業をしている職員を除く。)の定員は、1,251人とする。
《本則》 ここまで 附則 >
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