国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則《本則》

法番号:1954年文化財保護委員会規則第3号

略称:

附則 >  

制定文 文化財保護法 1950年法律第214号)第15条第1項及び 第43条第2項 《2 前項但書に規定する維持の措置の範囲は…》 、文部科学省令で定める。同法第91条第3項で準用する場合を含む。)の規定に基き、国宝又は重要文化財の現状変更の許可申請等に関する規則を次のように定める。


1条 (国宝又は重要文化財の現状変更等の許可の申請)

1項 文化財保護法 1950年法律第214号。以下「」という。第43条第1項 《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》 の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について の規定による許可を受けようとする者(以下「 現状変更等許可申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官( 第184条第1項第2号 《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の…》 全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。 1 第35条第3項第36条第3項第83条、第121条第2項第172条第5項で準用する場合を含む。及び 及び 第184条の2第1項 《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》 る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な法第184条第1項第2号に掲げる事務に係る部分に限る。 第7条第1項 《法第43条第1項の規定による許可を受けた…》 者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官法第184条第1項第2号及び第184条の2第1項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道 において同じ。)の規定により当該許可を都道府県又は市(特別区を含む。以下この条及び 第7条第1項 《法第43条第1項の規定による許可を受けた…》 者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官法第184条第1項第2号及び第184条の2第1項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道 において同じ。)町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事又は市町村の長。以下この条及び 第7条第1項 《法第43条第1項の規定による許可を受けた…》 者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官法第184条第1項第2号及び第184条の2第1項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道 において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に提出しなければならない。

1号 国宝又は重要文化財の名称及び員数

2号 指定年月日及び指定書の記号番号

3号 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所

4号 所有者の氏名又は名称及び住所

5号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

6号 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

7号 現状変更等許可申請者 の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

8号 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「 現状変更等 」という。)を必要とする理由

9号 現状変更等 の内容及び実施の方法

10号 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所

11号 現状変更等 のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

12号 現状変更等 の着手及び終了の予定時期

13号 現状変更等 に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

14号 その他参考となるべき事項

2条 (国宝又は重要文化財の現状変更等の許可申請書の添附書類等)

1項 前条の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

1号 現状変更等 の設計仕様書及び設計図

2号 現状変更等 をしようとする箇所の写真又は見取図

3号 現状変更等 を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

4号 現状変更等許可申請者 が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

5号 管理責任者がある場合において、 現状変更等許可申請者 が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

6号 管理団体がある場合において、 現状変更等許可申請者 が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書

3条 (国宝又は重要文化財の輸出の許可の申請)

1項 第44条 《輸出の禁止 重要文化財は、輸出してはな…》 らない。 但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。 但書の規定による許可を受けようとする者(以下「 重要文化財等輸出許可申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 国宝又は重要文化財の名称及び員数

2号 指定年月日及び指定書の番号

3号 管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名

4号 重要文化財等輸出許可申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

5号 輸出を必要とする理由

6号 輸出の時期又は期間

7号 輸出における輸送方法

8号 輸出後の展覧会等の主催者、名称、会場及び会期

9号 輸出後の展覧会等における管理方法

10号 輸出及び展覧会等における保険に関する事項

11号 輸出後の展覧会等における警備方法

12号 その他参考となるべき事項

4条 (国宝又は重要文化財の輸出の許可申請書の添付書類等)

1項 前条の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 国宝又は重要文化財の写真

2号 輸出後の展覧会等の概要及び会場図面

3号 輸出後の展覧会等の主催者との協定書

4号 輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

5号 重要文化財等輸出許可申請者 が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

6号 管理団体がある場合において、 重要文化財等輸出許可申請者 が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書

7号 その他参考となるべき資料

5条 (重要有形民俗文化財の輸出の許可の申請)

1項 第82条 《 重要有形民俗文化財を輸出しようとする者…》 は、文化庁長官の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けようとする者(以下「 重要有形民俗文化財輸出許可申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 重要有形民俗文化財の名称及び員数

2号 指定年月日及び指定書の番号

3号 管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名

4号 重要有形民俗文化財輸出許可申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

5号 輸出を必要とする理由

6号 輸出の時期又は期間

7号 仕向地並びに受取人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

8号 輸出後における取扱いの予定の概要

9号 その他参考となるべき事項

6条 (重要有形民俗文化財の輸出の許可申請書の添付書類等)

1項 前条の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 重要有形民俗文化財の写真

2号 輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

3号 重要有形民俗文化財輸出許可申請者 が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

4号 管理団体がある場合において、 重要有形民俗文化財輸出許可申請者 が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書

5号 その他参考となるべき資料

7条 (終了の報告)

1項 第43条第1項 《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》 の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る 現状変更等 を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第184条第1項第2号及び第184条の2第1項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に報告するものとする。

2項 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

3項 第44条 《輸出の禁止 重要文化財は、輸出してはな…》 らない。 但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。 ただし書又は 第82条 《 重要有形民俗文化財を輸出しようとする者…》 は、文化庁長官の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る輸出を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。

8条 (維持の措置の範囲)

1項 第43条第2項 《2 前項但書に規定する維持の措置の範囲は…》 、文部科学省令で定める。 の維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 国宝又は重要文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該国宝又は重要文化財をその指定当時の原状(指定後において 現状変更等 の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

2号 国宝又は重要文化財が損している場合において、当該損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

9条 (国の機関による現状変更等)

1項 各省各庁の長その他の国の機関が、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の 現状変更等 又は輸出について、 第168条第1項第1号 《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》 あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。 1 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 2 所管に属する重要文化 若しくは第2号又は第2項の規定による同意を求めようとする場合には 第1条 《この法律の目的 この法律は、文化財を保…》 存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。 から 第6条 《重要有形民俗文化財の輸出の許可申請書の添…》 付書類等 前条の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 重要有形民俗文化財の写真 2 輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 3 重要有形民俗文化財輸出許 までの規定を、法第168条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定による同意を受けた場合には 第7条 《終了の報告 法第43条第1項の規定によ…》 る許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官法第184条第1項第2号及び第184条の2第1項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合 の規定を準用する。

2項 第168条第3項 《3 第1項第1号及び前項の場合には、第4…》 3条第1項ただし書及び同条第2項並びに第125条第1項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 において準用する法第43条第2項の維持の措置の範囲は、前条各号に掲げる場合とする。

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