附 則
1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
附 則(1968年12月26日文部省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年9月30日文部省令第33号) 抄
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月1日)から施行する。
附 則(1978年9月12日文部省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月8日文部省令第8号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2002年10月30日文部科学省令第43号)
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律(2002年法律第82号)の施行の日(2002年12月9日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第44条
《輸出の禁止 重要文化財は、輸出してはな…》
らない。 但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。
但書の規定によりされている許可の申請については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月28日文部科学省令第11号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。