制定文
文化財保護法 (1950年法律第214号)
第43条の2第1項
《重要文化財を修理しようとするときは、所有…》
者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合そ
(同法第90条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基き、 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則 を次のように定める。
1条 (修理の届出)
1項 文化財保護法 (1950年法律第214号。以下「 法 」という。)
第43条の2第1項
《重要文化財を修理しようとするときは、所有…》
者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合そ
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
1号 国宝又は重要文化財の名称及び員数
2号 指定年月日及び指定書の記号番号
3号 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
6号 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
7号 修理を必要とする理由
8号 修理の内容及び方法
9号 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
10号 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期
11号 修理の着手及び終了の予定時期
12号 修理施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
13号 その他参考となるべき事項
2項 前項の届出の書面には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
1号 設計仕様書
2号 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
3号 修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書
2条 (届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)
1項 前条第1項の届出の書面又は同条第2項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
3条 (終了の報告)
1項 法
第43条の2第1項
《重要文化財を修理しようとするときは、所有…》
者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合そ
の規定により届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。
4条 (修理の届出を要しない場合)
1項 法
第43条の2第1項
《重要文化財を修理しようとするときは、所有…》
者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合そ
但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の1に該当する場合とする。
1号 法
第35条第1項
《重要文化財の管理又は修理につき多額の経費…》
を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することができる。
の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。
2号 法
第37条第1項
《文化庁長官は、国宝がきヽ損している場合に…》
おいて、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。
又は第2項の規定による命令又は勧告を受けて修理を行うとき。
3号 法
第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。
5条 (国の所有に属する国宝又は重要文化財の修理の通知)
1項 法
第167条第1項第5号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
の規定による国宝又は重要文化財の修理の通知には、
第1条
《この法律の目的 この法律は、文化財を保…》
存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
から
第3条
《政府及び地方公共団体の任務 政府及び地…》
方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ
までの規定を準用する。
2項 法
第167条第1項第5号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
括弧書の規定により国宝又は重要文化財の修理について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第168条第1項第1号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。 1 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 2 所管に属する重要文化
又は第2項の規定による同意を得て修理を行うとき。
2号 法
第169条第1項第2号
《文化庁長官は、必要があると認めるときは、…》
文部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき必要な勧告をすることができる。 1 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理方法 2 所管に属する重要文化財、重
の規定による勧告を受けて修理を行うとき。