制定文
文化財保護法 (1950年法律第214号)第15条第1項、
第57条第1項
《文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化…》
財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
及び同法第57条の2第1項で準用する同条同項の規定に基き、埋蔵文化財発掘調査等の届出に関する規則を次のように定める。
1条 (発掘調査の場合の届出書の記載事項及び添附書類)
1項 文化財保護法 (1950年法律第214号。以下「 法 」という。)
第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 発掘予定地の所在及び地番
2号 発掘予定地の面積
3号 発掘予定地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
4号 発掘調査の目的
5号 発掘調査の主体となる者の氏名及び住所(国若しくは地方公共団体の機関又は法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
6号 発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴
7号 発掘着手の予定時期
8号 発掘終了の予定時期
9号 出土品の処置に関する希望
10号 その他参考となるべき事項
2項 前項の届出の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 発掘予定地及びその付近の地図(周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘の場合は、当該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入したもの)
2号 発掘担当者が発掘調査の主体となる者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
3号 発掘予定地の所有者の承諾書
4号 発掘予定地につき権原に基く占有者があるときは、その承諾書
5号 発掘予定地の区域において、石灰石、ドロマイト、耐火粘土、砂鉱等地表に近い部分に存する鉱物につき鉱業権が設定されているときは、当該鉱業権者の承諾書
2条 (土木工事等による発掘の場合の届出書の記載事項及び添附書類)
1項 法
第93条第1項
《土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的…》
で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。 この場合において、同項中「30日前
で準用する法第92条第1項の規定による発掘届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 土木工事等をしようとする土地の所在及び地番
2号 土木工事等をしようとする土地の面積
3号 土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所
4号 土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
5号 当該土木工事等の目的、計画及び方法の概要
6号 当該土木工事等の主体となる者(当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは、契約の両当事者)の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
7号 当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所
8号 当該土木工事等の着手の予定時期
9号 当該土木工事等の終了の予定時期
10号 その他参考となるべき事項
2項 前項の届出の書面には、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。
3条 (事前の届出を要しない場合等)
1項 法
第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
ただし書(法第93条第1項で準用する場合を含む。)の文部省令の定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該発掘に関し、 法
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
の規定により現状変更等の許可の申請をした場合
2号 非常災害その他特別の事由により緊急に発掘を行う必要がある場合
2項 前項第2号に掲げる場合においては、当該発掘を行つた者は、発掘終了後遅滞なく、 法
第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
の規定により届出をすべき場合にあつては
第1条第1項
《この法律は、文化財を保存し、且つ、その活…》
用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
各号に掲げる事項を文化庁長官(法第184条第1項第6号及び 文化財保護法施行令 (1975年政令第267号。以下「 令 」という。)
第5条第1項第5号
《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は…》
、都道府県の教育委員会当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。が行うこととする。 ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財
の規定により法第92条第1項の規定による届出の受理を都道府県の教育委員会(当該都道府県が法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体(以下この項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下この項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県の教育委員会)に、法第93条第1項で準用する法第92条第1項の規定により届出をすべき場合にあつては前条第1項各号に掲げる事項を文化庁長官(法第184条第1項第6号及び 令 第5条第2項の規定により法第93条第1項で準用する法第92条第1項の規定による届出の受理を都道府県又は指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会(当該都道府県又は指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事又は指定都市の長。以下この項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は指定都市の教育委員会)に届け出なければならない。
4条 (遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類)
1項 法
第96条第1項
《土地の所有者又は占有者が出土品の出土等に…》
より貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した
の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 遺跡の種類
2号 遺跡の所在及び地番
3号 遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4号 遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
5号 遺跡の発見年月日
6号 遺跡を発見するに至つた事情
7号 遺跡の現状
8号 遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由
9号 出土品のあるときは、その種類、形状及び数量
10号 遺跡の保護のため執つた、又は執ろうとする措置
11号 その他参考となるべき事項
2項 前項の届出の書面には、遺跡が発見された土地及びその付近の地図並びに土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。