法番号:1954年文化財保護委員会規則第7号
略称:
本則 >
1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
2項 史跡名勝天然記念物保存施設規則(1951年文化財保護委員会規則第2号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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