史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則《附則》

法番号:1954年文化財保護委員会規則第7号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。

2項 史跡名勝天然記念物保存施設規則(1951年文化財保護委員会規則第2号)は、廃止する。

附 則(1968年12月26日文部省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月28日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月11日文部科学省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

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