制定文 文化財保護法 (1950年法律第214号)第80条の2第1項(同法第90条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基き、 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 を次のように定める。
1条 (復旧の届出)
1項 文化財保護法 (1950年法律第214号。以下「 法 」という。)
第127条第1項
《史跡名勝天然記念物を復旧しようとするとき…》
は、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、第125条第1項の規定により許可を受けなけれ
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
1号 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
2号 指定年月日
3号 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
6号 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
7号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
8号 復旧を必要とする理由
9号 復旧の内容及び方法
10号 復旧の着手及び終了の予定時期
11号 復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
12号 その他参考となるべき事項
2項 前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。
1号 設計仕様書
2号 復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係る地域又は復旧をしようとする箇所の写真及び図面
3号 復旧をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書
2条 (届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)
1項 前条第1項の届出の書面又は同条第2項の書類又は写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
3条 (終了の報告)
1項 法
第127条第1項
《史跡名勝天然記念物を復旧しようとするとき…》
は、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、第125条第1項の規定により許可を受けなけれ
の規定により届出を行つた者は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。
4条 (復旧の届出を要しない場合)
1項 法
第127条第1項
《史跡名勝天然記念物を復旧しようとするとき…》
は、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、第125条第1項の規定により許可を受けなけれ
ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第118条
《 管理団体が行う管理には、第30条、第3…》
1条第1項及び第33条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第56条第3項の規定を準用する。
又は
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
で準用する法第35条第1項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。
2号 法
第122条第1項
《文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき…》
損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧について必要な命令又は勧告をすることができる。
又は第2項の規定による命令又は勧告を受けて復旧を行うとき。
3号 法
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
の規定による現状変更等の許可を受けて復旧を行うとき。
5条 (国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知)
1項 法
第167条第1項第5号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
の規定による史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知には、
第1条
《この法律の目的 この法律は、文化財を保…》
存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
から
第3条
《政府及び地方公共団体の任務 政府及び地…》
方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ
までの規定を準用する。
2項 法
第167条第1項第5号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
括弧書の規定により史跡、名勝又は天然記念物の復旧について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第168条第1項第1号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。 1 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 2 所管に属する重要文化
又は第2項の規定による同意を得て復旧を行うとき。
2号 法
第169条第1項第2号
《文化庁長官は、必要があると認めるときは、…》
文部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき必要な勧告をすることができる。 1 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理方法 2 所管に属する重要文化財、重
の規定による勧告を受けて復旧を行うとき。