文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則《本則》

法番号:1954年文化財保護委員会規則第11号

附則 >  

制定文 文化財保護法 1950年法律第214号第15条第1項 《行政不服審査法第33条の規定による申立て…》 をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。 1 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 2 提出を求める物件以下「物件」という。の表 、第85条の2第2項( 文化財保護法 の一部を改正する法律(1954年法律第131号。以下「 改正法 」という。)附則第3項で準用する場合を含む。)、第85条の五( 改正法 附則第3項で準用する場合を含む。及び第85条の九(改正法附則第3項で準用する場合を含む。)の規定に基き、文化財保護委員会聴聞及び異議申立規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (この規則の趣旨)

1項 文化財保護法 1950年法律第214号第154条第1項 《文化庁長官第184条第1項の規定により文…》 化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意 及び第2項の規定により文化庁長官が行う聴聞、同法第155条第1項の規定により文化庁長官が行う意見の聴取並びに 文化財保護法 の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為に関し 行政不服審査法 2014年法律第68号)の規定により文部科学大臣又は文化庁長官に対して行う審査請求に関する手続については、 文化財保護法 行政不服審査法 行政手続法 1993年法律第88号及び 文部科学省聴聞手続規則 2000年総理府令・文部省令第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2章 処分を行う場合の聴聞に関する手続

2条 (関係人の参加許可の手続)

1項 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定による許可の申請については、 文部科学省聴聞手続規則 第4条第1項 《法第17条第1項の規定による許可の申請に…》 ついては、関係人は、聴聞の期日の14日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 の規定にかかわらず、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

3条 (文化庁の職員以外の者の出席)

1項 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。

4条 (聴聞の続行又は期日の変更)

1項 主宰者は、 行政手続法 第22条第1項 《主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、…》 なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。 の規定により聴聞を続行する場合又は 文部科学省聴聞手続規則 第3条第2項 《2 文部科学大臣等は、前項の申出により、…》 又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。 の規定により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

5条 (調書の閲覧)

1項 行政手続法 第24条第1項 《主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書…》 を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。

6条 (公示)

1項 文化財保護法 第154条第2項 《2 文化庁長官第184条第1項又は第18…》 4条の2第1項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会。次条において同じ。は、前項の聴聞又は第43条第4項第125条第 の公示及び 第4条 《国民、所有者等の心構 一般国民は、政府…》 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存す の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。

2項 文化庁長官又は主宰者は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもつて前項の公示の方法に代えることができる。

3章 措置を行う場合の意見の聴取に関する手続

7条 (意見聴取会)

1項 文化財保護法 第155条 《意見の聴取 文化庁長官は、次に掲げる措…》 置を行おうとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 1 第38条第1項又は第123条第1項の規定による修理若しくは復旧又は措置の施行 2 第55条 の規定による意見の聴取は、文化庁長官が指名する文化庁の職員が議長として主宰する意見聴取会において行う。

8条 (代理人)

1項 文化財保護法 第155条 《意見の聴取 文化庁長官は、次に掲げる措…》 置を行おうとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 1 第38条第1項又は第123条第1項の規定による修理若しくは復旧又は措置の施行 2 第55条 関係者 以下「 関係者 」という。)がその代理人を意見聴取会に出頭させようとするときは、当該関係者は、代理人の権限を証する書面をもって、議長にその旨を届け出なければならない。

9条 (関係者の口述書)

1項 関係者 は、病気その他の事故により意見聴取会に出頭することができないときは、意見聴取会開始前に議長に到達するように口述書を送付することができる。この口述書には、記名しなければならない。

2項 議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。

10条 (議長の説明)

1項 意見聴取会においては、議長は、先ず、聴聞に係る措置の要旨及び理由を説明しなければならない。

11条 (文化庁の職員等の出席)

1項 議長は、文化庁長官が指名する文化庁の職員又は文化庁の職員以外の者を意見聴取会に出席させて、意見の聴取に係る措置に関し説明させることができる。

11条の2 (秩序の維持)

1項 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。

2項 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。

11条の3 (意見聴取会の延期又は続行)

1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

2項 前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを 関係者 又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。

11条の4 (調書)

1項 議長は、意見聴取会終了後遅滞なく意見の聴取の結果を調書に作成し、文化庁長官に提出するものとする。

2項 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長がこれに記名するものとする。

1号 件名

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長及び意見聴取会に出席した文化庁の職員(職員以外の者で文化庁長官の指名した者を含む。)の氏名

4号 意見聴取会に出頭した 関係者 又はその代理人の住所及び氏名

5号 説明及び陳述の要旨

6号 証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標目

7号 その他参考となるべき事項

11条の5

1項 前条の調書は、 関係者 又はその代理人から申出のあった場合には、閲覧させなければならない。

11条の6 (公示)

1項 文化財保護法 第155条第2項 《2 文化庁長官は、前項の意見の聴取を行お…》 うとするときは、その期日の10日前までに、同項各号に掲げる措置を行おうとする理由、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を当該関係者に通告し、かつ、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及 の公示及び 第11条の3第2項 《2 前項の場合には、議長は、次回の期日及…》 び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。 の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。

2項 文化庁長官又は議長は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもって前項の公示の方法に代えることができる。

4章 審査請求に関する手続

12条 (審査請求参加の許可申請)

1項 行政不服審査法 第13条第1項 《利害関係人審査請求人以外の者であって審査…》 請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員(同法第11条第2項に規定する審理員をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

2号 参加しようとする審査請求に係る事案の要旨

3号 参加しようとする理由

2項 前項の申請書には、許可を得ようとする者が参加しようとする審査請求に係る事案について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。

13条 (手続の承継)

1項 行政不服審査法 第15条第6項 《6 審査請求の目的である処分に係る権利を…》 譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。 の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。

1号 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

2号 審査請求人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

3号 審査請求の目的である処分に係る権利の表示及び許可を得ようとする者が当該権利を譲り受けた年月日

4号 審査請求人の地位を承継しようとする理由

2項 前項の許可申請書には、許可を得ようとする者が審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。

14条 (口頭意見陳述の申立て等)

1項 行政不服審査法 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

1号 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

2号 申立人が口頭で述べようとする意見の要旨

2項 審理員は、あらかじめ、申立人に対して、口頭意見陳述を行うべき日時及び場所を通知するものとする。

3項 審理員の許可を受けた者は、当該許可に係る口頭意見陳述を傍聴することができる。

4項 行政不服審査法 第31条第3項 《3 口頭意見陳述において、申立人は、審理…》 員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員に提出しなければならない。

1号 許可を得ようとする者の氏名及び住所

2号 補佐人となるべき者の氏名及び住所

3号 補佐人となるべき者と許可を得ようとする者との関係

4号 補佐人とともに出頭を希望する理由

5項 審理員は、口頭意見陳述終了後遅滞なく口頭意見陳述の結果を調書に作成し、記名の上、これを文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。

6項 審理員は、類似の事案又は関連のある事案に係る口頭意見陳述を併合することができる。

15条 (物件の提出要求等の申立て)

1項 行政不服審査法 第33条 《物件の提出要求 審理員は、審査請求人若…》 しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。 この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。 の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

1号 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

2号 提出を求める 物件 以下「 物件 」という。)の表示

3号 物件 を所持する者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

4号 提出を求める理由( 物件 の留置きをあわせ申し立てる場合にあっては留置きを必要とする理由を含む。

16条 (参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等)

1項 行政不服審査法 第34条 《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理員は、…》 審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。 の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項のうち、参考人の陳述の聴取を申し立てる場合にあっては第1号から第3号まで、鑑定の要求を申し立てる場合にあっては第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

1号 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

2号 参考人又は鑑定人となるべき者の氏名及び住所

3号 参考人となるべき者に陳述させようとする事実の概要

4号 鑑定の対象となるべきものの表示

5号 鑑定により明らかにしようとする事項

2項 前項の申立てに係る参考人の陳述の聴取については、 第14条第2項 《2 審理員は、あらかじめ、申立人に対して…》 、口頭意見陳述を行うべき日時及び場所を通知するものとする。 、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。

17条 (検証の申立て)

1項 行政不服審査法 第35条第1項 《審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立…》 てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。 の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

1号 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

2号 検証を行うべき場所

3号 検証を必要とする理由及び検証により明らかにしようとする事項

18条 (質問の申立て等)

1項 行政不服審査法 第36条 《審理関係人への質問 審理員は、審査請求…》 人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。 の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

1号 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

2号 質問の対象となるべき審理関係人(同法第28条に規定する審理関係人をいう。)の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

3号 質問により明らかにしようとする事項

2項 前項の申立てに係る質問については、 第14条第2項 《2 審理員は、あらかじめ、申立人に対して…》 、口頭意見陳述を行うべき日時及び場所を通知するものとする。 、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。

19条 (意見の聴取への参加の申出書の記載事項等)

1項 文化財保護法 第157条 《参加 審査請求人、参加人及び代理人のほ…》 か、当該処分について利害関係を有する者で前条第1項の意見の聴取に参加して意見を述べようとするものは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、審理員にその旨を申し出て、その許可を受けなければなら の規定による許可を受けようとする場合の申出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 意見の聴取に参加しようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

2号 参加しようとする意見の聴取の期日及び場所

3号 参加しようとする意見の聴取に係る事案の要旨及びこれに関する意見

2項 前項の書面には、意見の聴取に参加しようとする者が当該意見の聴取に係る処分について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。

20条 (意見の聴取の併合)

1項 審理員は、類似の事案又は関連のある事案を1の意見の聴取に併合することができる。

21条 (準用規定)

1項 前2条に定めるもののほか、 文化財保護法 第156条 《審査請求の手続における意見の聴取 第1…》 号に掲げる処分若しくはその不作為又は第2号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日 の規定による意見の聴取には、前章及び 第14条第4項 《4 行政不服審査法第31条第3項の規定に…》 よる許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員に提出しなければならない。 1 許可を得ようとする者の氏名及び住所 2 補佐人となるべき者の氏名及び住所 3 補佐人となるべき者と の規定を準用する。この場合において、 第7条 《意見聴取会 文化財保護法第155条の規…》 定による意見の聴取は、文化庁長官が指名する文化庁の職員が議長として主宰する意見聴取会において行う。 中「文化庁長官が指名する文化庁の職員」とあるのは、「審理員」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。