附 則
1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
2項 文化財保護法 の一部を改正する法律(1954年法律第131号)附則第3項の規定による異議の申立については
第12条
《審査請求参加の許可申請 行政不服審査法…》
第13条第1項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員同法第11条第2項に規定する審理員をいう。以下同じ。に提出しなければならない。 1 許可を得ようとする者の氏
の規定を、同項の規定による異議の申立のあつた場合の聴聞については
第13条
《手続の承継 行政不服審査法第15条第6…》
項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。 1 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務
から
第15条
《物件の提出要求等の申立て 行政不服審査…》
法第33条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。 1 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 2 提出を求める
までの規定を準用する。
3項 文化財保護委員会聴聞規則(1953年文化財保護委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(1963年1月9日文化財保護委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1968年12月26日文部省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月21日文部省令第37号)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に開始された聴聞、意見の聴取及び不服申立の手続については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月8日文部省令第8号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年3月28日文部科学省令第11号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月30日文部科学省令第11号)
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前にされた処分その他公権力の行使に当たる行為に係る意見の聴取及び不服申立ての手続については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日文部科学省令第28号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。