文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則《本則》

法番号:1954年文化財保護委員会規則第12号

略称:

附則 >  

制定文 文化財保護法 1950年法律第214号)第98条第4項の規定に基き、 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 を次のように定める。


1条 (条例の制定又は改廃の場合)

1項 文化財保護法 1950年法律第214号。以下「」という。第182条第2項 《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》 より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な に規定する条例(以下「 文化財保護条例 」という。)を制定し、若しくは廃止し、又はその全部若しくは一部を改正した場合には、地方公共団体の教育委員会(当該地方公共団体が 第53条の8第1項 《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。町…》 村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体以下「 に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の長。以下同じ。)は、当該条例の公布の日から20日以内にこれを文化庁長官に報告しなければならない。

2項 前項の報告が 文化財保護条例 の全部又は一部の改正に係る場合には、改正の理由を併せて報告するものとする。

2条 (有形文化財についての指定又は解除の場合)

1項 文化財保護条例 の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

1号 名称

2号 員数

3号 指定年月日

4号 所在の場所

5号 所有者の氏名又は名称及び住所

6号 構造及び形式並びに高さその他大きさを示す事項

7号 建築の年代又は時代

8号 創建及び沿革

9号 棟札、墨書その他参考となるべき事項

2項 文化財保護条例 の定めるところにより建造物以外の有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

1号 名称

2号 員数

3号 指定年月日

4号 所在の場所

5号 所有者の氏名又は名称及び住所

6号 種類

7号 品質及び形状

8号 寸法又は重量

9号 作者

10号 製作の年代又は時代

11号 画賛、奥書、銘文等

12号 伝来その他参考となるべき事項

3項 文化財保護条例 の定めるところにより指定を行つた有形文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第1項第1号から第5号まで又は前項第1号から第5号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該有形文化財について重要文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

3条 (無形文化財についての指定又は解除の場合)

1項 文化財保護条例 の定めるところにより音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

1号 名称

2号 指定年月日

3号 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

4号 保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項

5号 内容(使用楽器、衣装、曲目等を含む。

6号 行われる時期及び場所

7号 由来

8号 その他参考となるべき事項

2項 文化財保護条例 の定めるところにより工芸技術である無形文化財について指定(保持者又は保持団体の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

1号 名称

2号 指定年月日

3号 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

4号 保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項

5号 内容

6号 由来

7号 その他参考となるべき事項

3項 文化財保護条例 の定めるところにより指定を行つた無形文化財について、保持者又は保持団体の追加認定又は当該無形文化財の指定の解除(保持者又は保持団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号から第4号までに掲げる事項及びその理由を記載した書面をもつて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該無形文化財について重要無形文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

4条 (有形の民俗文化財についての指定又は解除の場合)

1項 文化財保護条例 の定めるところにより有形の民俗文化財について指定を行つた場合の報告については、 第2条 《有形文化財についての指定又は解除の場合 …》 文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、30日以内に文化庁長官に報告しなけ の規定を準用する。

5条 (無形の民俗文化財についての指定又は解除の場合)

1項 文化財保護条例 の定めるところにより無形の民俗文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

1号 名称

2号 指定年月日

3号 当該無形の民俗文化財を主として保持している者若しくは団体又は保存することを主たる目的とする団体の氏名又は名称及び住所

4号 内容及び由来

5号 行われる時期及び場所

6号 その他参考となるべき事項

2項 文化財保護条例 の定めるところにより指定を行つた無形の民俗文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第1号から第3号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該無形の民俗文化財について重要無形民俗文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

6条 (記念物についての指定又は解除の場合)

1項 文化財保護条例 の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

1号 種別及び名称

2号 指定年月日

3号 所在地

4号 指定の理由

5号 現状

6号 その他参考となるべき事項

2項 文化財保護条例 の定めるところにより指定を行つた記念物についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第1号から第3号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該記念物について史跡、名勝又は天然記念物の指定又は仮指定があつたことによる場合は、この限りでない。

7条 (文化財の保存技術についての選定又は解除の場合)

1項 文化財保護条例 の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者又は保存団体(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

1号 名称

2号 選定年月日

3号 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

4号 保存団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保存団体に関する事項

5号 内容

6号 保存の措置を必要とする理由

7号 その他参考となるべき事項

2項 文化財保護条例 の定めるところにより選定を行つた文化財の保存技術について保持者又は保存団体の追加認定又は当該選定に係る保存技術の選定の解除(保持者又は保存団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第1号から第4号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、30日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

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