文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則《附則》

法番号:1954年文化財保護委員会規則第12号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1968年12月26日文部省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月30日文部省令第33号) 抄

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月1日)から施行する。

附 則(2005年3月28日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

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