輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律《本則》

法番号:1955年法律第37号

略称: 輸徴法

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、 消費税法 1988年法律第108号)、 酒税法 1953年法律第6号)、 たばこ税法 1984年法律第72号)、 揮発油税法 1957年法律第55号)、 地方揮発油税法 1955年法律第104号)、 石油ガス税法 1965年法律第156号又は 石油石炭税法 1978年法律第25号)その他の内国消費税に関する法律(以下「 消費税法 」という。及び 国税通則法 1962年法律第66号)の規定において定めるもののほか、輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 「内国消費税」とは、 消費税法 の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。

2号 「課税物品」とは、 消費税法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を定義)に規定する課税貨物、 酒税法 第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた定義)に規定する 酒類 以下この条において「 酒類 」という。)、 たばこ税法 第3条 《課税物件 製造たばこには、この法律によ…》 り、たばこ税を課する。課税物件)に規定する製造たばこ 、揮発油税法 第2条第1項 《この法律において「揮発油」とは、温度十五…》 度において0・8,017をこえない比重を有する炭化水素油をいう。定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)、 石油ガス税法 第3条 《課税物件 自動車用の石油ガス容器に充て…》 んされている石油ガス以下「課税石油ガス」という。には、この法律により、石油ガス税を課する。課税物件)に規定する課税石油ガス又は 石油石炭税法 第3条 《課税物件 原油及び石油製品、ガス状炭化…》 水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。課税物件)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭をいう。

3号 「保税地域」とは、 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。保税地域の種類)に規定する保税地域( 酒類 の製造場に該当するものを除く。)をいう。

4号 「保税工場」とは、保税地域のうち 関税法 第56条第1項 《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》 くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ保税工場の許可)に規定する保税工場(同法第61条の5第2項(保税工場の許可の特例)の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)をいう。

5号 「保税展示場」とは、保税地域のうち 関税法 第62条の2第1項 《保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本…》 市その他これらに類するもの以下「博覧会等」という。で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税展示場の許可)に規定する保税展示場をいう。

6号 「総合保税地域」とは、保税地域のうち 関税法 第62条の8第1項 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは総合保税地域の許可)に規定する総合保税地域をいう。

7号 「輸入」とは、 関税法 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保定義)に定める輸入をいう。

2条の2 (関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)

1項 保税地域から引き取られる課税物品のうち、 関税定率法 1910年法律第54号第3条の2第1項 《前条の場合において、本邦に入国する者がそ…》 の入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税輸入品に対する内国消費税 本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る内国消費税は、課さない。

3条 (課税物品の確定の時期)

1項 保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合( 関税定率法 その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ。)の基礎となる当該物品の性質及び数量による。ただし、次の各号に掲げる課税物品については、当該各号に定める時における性質及び数量による。

1号 関税法 第61条 《保税工場外における保税作業 税関長は、…》 貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の の四(保税工場)において準用する同法第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)若しくは同法第62条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認又は同法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けて加工され、又は製造された課税物品(政令で定めるものを除く。)当該物品につき同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告(以下「 輸入申告 」という。)をする時

2号 第16条第7項 《7 次に掲げる製品本邦において消費し、又…》 は使用する課税物品以外の製品で、消費税法等の規定により、当該製品の原料又は材料として消費し、又は使用する課税物品に係る内国消費税が免除されるものを除く。を保税地域から引き取り、又は保税地域において消費 、第8項又は第9項の規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品これらの規定に定める時

4条 (適用法令)

1項 保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。

2項 保税蔵置場(保税地域のうち 関税法 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税蔵置場の許可)に規定する保税蔵置場(同法第50条第2項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)をいう。)若しくは総合保税地域に置かれた課税物品又は保税工場若しくは総合保税地域における同法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である課税物品で、 輸入申告 がされた後同法第67条(輸出又は 輸入の許可 )の規定による輸入の許可(以下「 輸入の許可 」という。)(同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる課税物品については、その承認)がされる前に当該物品に適用される内国消費税に関する法令の改正があつたもの(同法第4条第1項第4号又は第7号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当するものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該許可又は承認の日において適用される法令による。

5条 (保税地域からの引取り等とみなす場合)

1項 課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は 関税法 第62条の4第2項 《2 保税展示場に入れられた外国貨物が保税…》 展示場内で販売される場合政令で定める場合を除く。には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込み輸入とみなされる販売)(同法第62条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合には、その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、 消費税法 及びこの法律の規定を適用する。

2項 第8条第1項 《外国貨物関税法第2条第1項第3号定義に規…》 定する外国貨物をいう。以下同じ。である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。 1 関税法第62条の6第1項許可の の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合(政令で定める場合に限る。)には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、 消費税法 の規定を適用する。

6条 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)

1項 課税物品を 輸入の許可 を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、 輸入申告 に併せて 消費税法 の規定( 石油石炭税法 第15条第2項 《2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、…》 当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定を除く。)による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は引取りに係る課税標準の申告書を提出するものとする。

2項 保税地域から引き取られる課税物品に係る 消費税法 第47条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、 酒税法 第30条の3第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな引取りに係る 酒類 についての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、 たばこ税法 第18条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。 、揮発油税法 第11条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、 石油ガス税法 第17条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。及び 石油石炭税法 第14条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)(以下「特例申告」と総称する。)に係る申告書(以下「 特例納税申告書 」という。)は、前項の規定にかかわらず、当該 特例納税申告書 に係る課税物品につき提出する 関税法 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7申告の特例)に規定する特例申告書と併せて提出するものとする。この場合においては、当該課税物品に係る 輸入の許可 の日を引取りの日とみなして、これらの規定を適用する。

3項 本邦に入国する者が課税物品をその入国の際に携帯して輸入する場合には、税関長は、 消費税法 の規定による引取りに係る課税標準の申告書の提出に代えて、当該申告書に記載すべき事項を口頭で申告させることができる。

4項 保税地域から引き取られる課税物品(特例申告に係る課税物品を除く。)に係る内国消費税についての 国税通則法 第19条 《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》 続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し修正申告)の規定による修正申告又は同法第24条(更正)若しくは 第26条 《犯則事件の調査及び処分 課税物品の輸入…》 に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定同法再更正)の規定による更正は、当該物品が保税地域から引き取られる前においても、することができるものとする。この場合において、当該修正申告又は更正により納付すべき税額に相当する内国消費税は、 第9条第1項 《関税法第73条第1項輸入の許可前における…》 貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第9条第2項第3号輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲 の規定に該当する場合を除き、当該引取りの時までに納付しなければならない。

5項 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税( 石油石炭税法 第3条 《課税物件 原油及び石油製品、ガス状炭化…》 水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。課税物件)に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭( 第12条 《戻入れの場合の石油石炭税の控除等 原油…》 、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第1 及び 第16条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての石油石炭税の期限内申告による納付等 第13条第1項の規定による申告書を提出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げる石油石炭 において「 原油等 」という。)で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるものに係る石油石炭税を除く。 第19条 《過少申告加算税等の特例 保税地域から引…》 き取られる課税物品特例申告に係る課税物品を除く。次項及び第3項において同じ。に係る内国消費税に対する国税通則法第65条過少申告加算税の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書還付請求申告書を含 において同じ。)に対する 国税通則法 第35条第3項 《3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加…》 算税第68条第1項、第2項又は第4項同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に限る。以下この項において同じ。に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告納税方式による国税等の納付)の規定の適用については、同項中「限る。以下この項において同じ」とあるのは「限る」と、「経過する日」とあるのは「経過する日(過少申告加算税又は同条第1項若しくは第4項(同条第1項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税であつて、当該1月を経過する日がその納付の基因となつた内国消費税( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税定義)に規定する内国消費税をいう。)に係る課税物品(同法第2条第2号に規定する課税物品をいう。)の 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は 輸入の許可 )の規定による輸入の許可の日前であるものについては、当該輸入の許可の日)」とする。

6項 関税法 第7条の14第2項 《2 前項の場合において、納税申告に係る貨…》 物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。修正申告)の規定は、 消費税法 の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の 輸入の許可 前にする第4項の修正申告について、 関税法 第7条の15第1項 《納税申告をした者は、当該申告に係る税額等…》 の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額が過大である場合には、当該申告更正の請求)の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等更正の請求)の規定による更正の請求について、 関税法 第7条の16第4項 《4 第1項若しくは前項の規定による更正第…》 11章第2節犯則事件の処分を除き、以下「更正」という。又は第2項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知 ただし書(更正及び決定)の規定は、 消費税法 等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書に係る課税物品の輸入の許可前にする課税標準又は税額を減額する第4項の更正(課税物品に係る内国消費税の納付前にするものに限る。)について、 関税法 第8条第4項 《4 前3項の規定による決定は、税関長がそ…》 の決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書第1項第1号イに掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行う。 ただし、当該決定が第6条の2第1項第2号イに掲げる ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定は、引取りに係る課税物品の内国消費税の 国税通則法 第32条第5項 《5 第27条国税庁又は国税局の職員の調査…》 に基づく更正又は決定、第28条第3項後段決定通知書の附記事項及び第29条更正等の効力の規定は、第1項又は第2項の規定による決定以下「賦課決定」という。について準用する。賦課決定)に規定する賦課決定(同法第33条第4項(賦課決定の所轄庁等)の規定の適用を受けるものを除く。)について、それぞれ準用する。

7条 (郵便物の内国消費税の納付等)

1項 課税物品を内容とする郵便物( 関税法 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 ロ(税額の確定の方式)に規定する郵便物に限る。)を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する 消費税法 の規定は、適用しない。この場合においては、税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。

2項 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。

3項 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、 関税法 第63条第1項 《外国貨物郵便物、特例輸出貨物及び政令で定…》 めるその他の貨物を除く。第63条の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を置く保税運送)の承認に係る書類で 第11条第1項 《関税が納期限までに完納されない場合当該関…》 税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付す の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書面に記載された税額に相当する内国消費税を納付し、又はその内国消費税の納付を次項若しくは第5項の規定により納付受託者( 国税通則法 第34条の4第1項 《国税の納付に関する事務以下この項及び第3…》 4条の6第1項納付受託者の帳簿保存等の義務において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの以下第3納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に委託し、若しくは第6項若しくは第7項の規定により日本郵便株式会社に委託しなければならない。この場合(当該郵便物を受け取る時までにその内国消費税を納付する場合に限る。)において、 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて納付の手続)の規定の適用については、同項中「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員」とあるのは「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)」と、「又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法࿸次項において「特定納付方法」という。)により納付すること(自動車重量税( 自動車重量税法 1971年法律第89号第14条 《税務署長による徴収 税務署長は、前条第…》 1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。 2 税務署長は、前条第3項の通知を受け税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。又は登録免許税( 登録免許税法 1967年法律第35号第29条 《税務署長による徴収 税務署長は、前条第…》 1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。 2 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、 自動車重量税法 第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例又は 登録免許税法 第24条 《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》 げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない」とあるのは「を妨げない」とする。

4項 第2項の郵便物( 関税定率法 その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について 関税法 第9条の5第1項 《関税を納付しようとする者は、次の各号のい…》 ずれにも該当する場合には、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 当該関税の税額が財務省令で定める金額以下である場合 2 インターネ納付受託者に対する納付の委託)の規定の適用を受ける場合には、 国税通則法 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第2号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者にその納付を委託しなければならない。

5項 第2項の郵便物( 関税定率法 その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、 国税通則法 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者にその納付を委託することができる。

6項 第2項の郵便物( 関税定率法 その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について 関税法 第77条の2第1項 《郵便物に係る関税を納付しようとする者は、…》 前条第1項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第4項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。郵便物に係る関税の納付委託)の規定の適用を受ける場合には、第1項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託しなければならない。この場合においては、 国税通則法 第3章第1節(国税の納付)の規定は、適用しない。

7項 第2項の郵便物( 関税定率法 その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、第1項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。この場合においては、 国税通則法 第3章第1節の規定は、適用しない。

8項 関税法 第77条 《郵便物の関税の納付等 関税を納付すべき…》 物を内容とする郵便物賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条からの三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を の二(第2項に限る。)から 第77条 《郵便物の関税の納付等 関税を納付すべき…》 物を内容とする郵便物賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条からの三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を の五まで(郵便物に係る関税の納付委託等)の規定は、第6項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。この場合において、同法第77条の2第2項中「前項」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第6項 《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け 又は第7項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、「 第12条 《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税 …》 関税法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から 」とあるのは「 国税通則法 第60条 《延滞税 納税者は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、延滞税を納付しなければならない。 1 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。 2 期限後申告書若しくは修正申告書 」と、同法第77条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第6項 《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け 又は第7項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第6項 《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け 又は第7項」と、同条第4項中「前項の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 」とあるのは「 国税通則法 」と、「前条第1項」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第6項 《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け 又は第7項」と、同法第77条の四中「第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第6項 《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け 又は第7項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。

9項 第1項の郵便物の名宛人が第3項の規定により当該郵便物に係る内国消費税を納付し、第4項若しくは第5項の規定により納付受託者にその納付を委託し、又は第6項若しくは第7項の規定により当該郵便物に係る内国消費税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第1項の書面は、 国税通則法 第32条 《賦課決定 税務署長は、賦課課税方式によ…》 る国税については、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 課賦課決定)の賦課決定通知書とみなす。

10項 関税法 第77条第6項 《6 第1項の郵便物の名あて人は、政令で定…》 めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。 この場合において、税関長は、当該課税標準及び 及び第7項(郵便物の関税の納付等)の規定は、第1項の郵便物の名宛人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。

8条 (公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)

1項 外国貨物( 関税法 第2条第1項第3号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を定義)に規定する外国貨物をいう。以下同じ。)である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。

1号 関税法 第62条の6第1項 《税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物…》 で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるも許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により税関長が期間を定めて行う課税物品の搬出その他の処置の求めに対して、当該期間内に当該処置がされない場合(当該課税物品の輸入が他の法令の規定によりできないことその他税関長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。)保税展示場の許可を受けた者

2号 関税法 第76条の2第1項 《前条第5項の規定による通知に係る郵便物輸…》 入されるものに限る。であつて名宛人に交付される前のもの以下この条において「交付前郵便物」という。が亡失し、又は滅却されたときは、日本郵便株式会社から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、交付前郵便物が交付前郵便物に係る関税の徴収)に規定する交付前郵便物が亡失し、又は滅却された場合(災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除く。)日本郵便株式会社

3号 関税法 第84条第1項 《収容された貨物が最初に収容された日から4…》 月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。 この場合において、公売に付される貨物について次項の規定による期間の短縮があると 又は第3項(収容貨物の公売又は売却)(同法第88条(留置貨物)において準用する場合を含む。)の規定により公売に付され、又は売却される場合当該公売又は売却の際における当該物品の所有者

4号 関税法 第97条第2項 《2 市町村長が、水難救護法1899年法律…》 第95号の規定により公売し、売却を認可し、又は引き渡す場合、警察署長が、遺失物法2006年法律第73号又は銃砲刀剣類所持等取締法の規定により返還し、売却し、又は引き取らせる場合その他税関職員以外の公務税関職員以外の公務員による外国貨物の処分)の処分がある場合(次号及び第6号に掲げる場合を除く。)当該処分により当該物品を取得する者(政令で定める者を除く。

5号 関税法 第118条第1項第1号 《第108条の4から第111条まで輸出して…》 はならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪の犯罪に係る貨物第110条又は第111犯罪貨物の没収等)の規定に該当し、同号の犯罪貨物等として没収されない場合(当該貨物が税関長の指定する期間内に外国貨物として保税地域に入れられた場合を除く。)当該犯罪貨物等の所有者

6号 関税法 第118条第6項 《6 関税を納付すべき貨物につき、第112…》 条密輸貨物の運搬等をする罪の犯罪が行なわれた場合第97条第3項遺失物等に係る関税の徴収又は第134条第4項から第6項まで領置物件等に係る関税の徴収の規定の適用がない場合に限る。において、当該犯罪に係る犯罪貨物の没収等)の規定に該当する場合同項に規定する犯人

7号 関税法 第134条第1項 《税関職員は、領置物件、差押物件又は記録命…》 令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。領置物件又は差押物件の返還等)の規定により課税物品が還付される場合又は課税物品に係る同条第5項若しくは第6項に規定する代金が還付される場合その還付を受けるべき者(内国消費税が納付されていないことを知らないで当該物品を所持することとなつたと認められる者を除く。

2項 関税法 第14条 《更正、決定等の期間制限 関税についての…》 更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に の五(換価代金からの充当又は徴収の特例及び 第97条第4項 《4 前項の場合においては、同項の外国貨物…》 が輸入されたことにより既に関税を納付すべきものであつたときにおいても、当該外国貨物が同項の処分をする者によつて占有された時以後は、当該外国貨物に係る関税は、同項の規定によつて徴収するものとする。 この関税の賦課手続の調整)(同法第118条第7項(犯罪貨物等に係る関税の徴収及び第134条第7項(領置物件に係る関税の徴収)において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合について準用する。

3項 関税法 第85条第1項 《前条第1項若しくは第2項又は第3項の規定…》 により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。 この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に公売代金等の充当等)(同法第88条において準用する場合を含む。又は第134条第5項の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる内国消費税については、 国税通則法 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税納税の告知)の規定による納税の告知をすることを要しない。

9条 (輸入の許可前における引取り)

1項 関税法 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して 輸入の許可 前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第9条第2項第3号(輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限)に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額に相当する内国消費税を国に納付しなければならない。

1号 第3項において準用する 関税法 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 の十七( 輸入の許可 前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による通知を受けた場合同条の書面に記載された申告に係る納付すべき税額

2号 当該物品の 輸入の許可 前に更正を受けた場合当該更正通知書に記載された納付すべき税額(当該物品についての 第6条第1項 《関税は、この法律又は関税定率法その他関税…》 に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。 又は第4項の申告に係る税額のうち未納のものを含む。

2項 前項の規定の適用を受ける課税物品については、政令で定めるところにより、当該物品について課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供しなければならない。

3項 関税法 第7条の17 《輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額…》 等の通知 税関長は、第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及び の規定は、同法第73条第1項の規定により税関長の承認を受けて引き取られた課税物品に係る内国消費税について準用する。

10条 (保税工場外等における保税作業)

1項 関税法 第56条第1項 《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》 くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ保税工場の許可又は 第62条の8第1項 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは総合保税地域の許可)の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者(保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の届出が受理された者を含み、総合保税地域にあつては当該許可を受けた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。第3項において同じ。)が、同法第61条第1項(保税工場外における保税作業)(同法第62条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可を受けて保税工場又は総合保税地域にある外国貨物である課税物品を、政令で定めるところにより当該保税工場又は総合保税地域以外の場所に出す場合には、同法第61条第1項の規定により指定された場所に出されている当該物品及び当該物品を原料又は材料とした製品は、同項の規定により指定された期間が満了するまでは、なお当該保税工場又は総合保税地域にあるものとみなして、 消費税法 及びこの法律の規定を適用する。

2項 税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る課税物品に課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。

3項 第1項に規定する指定された期間が経過した場合において、同項に規定する指定された場所に同項の課税物品又は当該物品を原料若しくは材料とした製品があるときは、税関長は、同項に規定する保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者から、直ちに当該物品に係る内国消費税を徴収する。

4項 第1項の課税物品が前項の規定に該当することとなつた場合には、第1項に規定する指定された期間が経過した時に、当該物品は当該保税工場又は総合保税地域から同項に規定する指定された場所に移入されたものとみなし、当該物品を原料又は材料とした製品で課税物品に該当するものはその製造をした者がその場所で製造したものとみなして、 消費税法 の規定を適用する。

5項 前項の規定に該当する製品たる課税物品がその製造場から移出された場合には、政令で定めるところにより、当該移出につき課されるべき内国消費税額から当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき第3項の規定により徴収された、又は徴収されるべき内国消費税額(当該移出により課されるべき内国消費税以外の税目に属する内国消費税額を含まない。)に相当する金額を控除する。

11条 (保税運送等の場合の免税)

1項 外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運送するため、 関税法 第63条第1項 《外国貨物郵便物、特例輸出貨物及び政令で定…》 めるその他の貨物を除く。第63条の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を置く保税運送)若しくは 第64条第1項 《次に掲げる外国貨物は、第63条第1項前段…》 保税運送の規定にかかわらず、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる。 この場合においては、その運送をしようとする者は、税関長税関が設置されていない場所難破貨物等の運送)の規定による承認(同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。)を受けて若しくは同法第63条の9第1項(郵便物の保税運送)の規定により税関長への届出をして保税地域その他これらの規定に規定する場所( 酒類 の製造場に該当する場所を除く。以下この項において「 保税地域等 」という。)から引き取る場合又は同法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送者が 保税地域等 から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。

2項 特例輸出貨物( 関税法 第30条第1項第5号 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物をいう。次項において同じ。)である課税物品を保税地域から引き取る場合には、その引取りに係る内国消費税を免除する。

3項 前項の規定は、当該保税地域が次の各号に掲げる特例輸出貨物である課税物品の区分に応じ当該各号に定める場所に該当する場合には、当該課税物品については、適用しない。この場合において、当該課税物品については、 たばこ税法 第5条 《保税地域に該当する製造場 製造たばこの…》 製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する製造たばこ保税地域に該当する製造場 、揮発油税法 第4条 《保税地域に該当する製造場 揮発油の製造…》 場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する揮発油について保税地域に該当する製造場又は 石油ガス税法 第26条 《保税地域に該当する石油ガスの充てん場 …》 石油ガスの充てん場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のも保税地域に該当する石油ガスの充てん場)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特例輸出貨物である課税物品の区分に応じ、当該場所を保税地域でない当該各号に定める場所とみなして、 消費税法 の規定を適用する。

1号 製造たばこ( たばこ税法 第3条 《課税物件 製造たばこには、この法律によ…》 り、たばこ税を課する。課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。)製造たばこの製造場

2号 揮発油(揮発油税法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)揮発油の製造場

3号 課税石油ガス( 石油ガス税法 第3条 《課税物件 自動車用の石油ガス容器に充て…》 んされている石油ガス以下「課税石油ガス」という。には、この法律により、石油ガス税を課する。課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。)石油ガスの充てん場(同法第2条第4号(定義)に規定する石油ガスの充てん場をいう。

4項 前条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。

5項 第1項の規定の適用を受けて引き取られた課税物品(輸出の許可( 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は 輸入の許可 )の規定による輸出の許可をいう。 第15条の2 《積荷に関する事項の報告 税関長は、前条…》 第1項又は第7項から第9項までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に において同じ。)を受けたものを除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に定める者から、直ちにその内国消費税を徴収する。ただし、当該物品を災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合は、この限りでない。

1号 第1項に規定する承認を受けた課税物品が 関税法 第63条第4項 《4 税関長は、第1項の承認をする場合にお…》 いては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない事由が生じたため必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができ同法第64条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に運送先に到着しない場合当該承認を受けた者

2号 第1項に規定する特定保税運送者が 関税法 第63条の2第1項 《認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者第5…》 0条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の特例の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第63条の4第 に規定する特定保税運送をした課税物品が同法第65条第2項(運送の期間の経過による関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しない場合当該特定保税運送者

3号 第1項に規定する税関長への届出をした課税物品が 関税法 第65条の2第1項 《第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定…》 により届け出て運送された郵便物輸出されるものを除く。が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、同項の規定による届出をした者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、当該郵便物が災運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しない場合当該届出をした者

12条 (船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)

1項 関税法 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場船用品又は機用品の積込み等)の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。

2項 関税法 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場 の規定による承認を受けて外国貨物である 原油等 を同項に規定する船用品又は機用品として本邦の船舶又は航空機に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る石油石炭税を免除する。

3項 関税法 第75条 《 本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸…》 揚げされた貨物外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第1項輸出の許可等の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号におい外国貨物の積みもどし)の規定により、外国貨物である課税物品を積みもどすため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。

4項 第1項又は第2項に規定する承認を受けて引き取られた課税物品が、 関税法 第23条第4項 《4 税関長は、第1項の承認をする場合にお…》 いては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。 の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、税関長は、当該承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品を保税地域に入れた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合は、この限りでない。

13条 (免税等)

1項 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。

1号 関税定率法 第14条第1号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに から第3号まで、第3号の二(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第3号の三、第4号、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第17号又は第18号(無条件免税)に掲げるもの(同条第10号に掲げる貨物にあつては、 消費税法 第7条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外輸出免税等又は 第8条第1項 《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》 入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により消費税の免除を受けたものを除く。

2号 関税定率法 第15条第1項第2号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 から第5号の二まで、第9号又は第10号(特定用途免税)に掲げるもの(同号に掲げる貨物にあつては、その用途を勘案して政令で定めるものに限る。

3号 関税定率法 第16条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》 いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除 各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの

4号 関税定率法 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら 各号(再輸出免税)に掲げるもの

5号 関税暫定措置法 1960年法律第36号第8条 《加工又は組立てのため輸出された貨物を原材…》 料とした製品の減税 加工又は組立てのため、2026年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可 の七(経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)に規定する貨物(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限る。

2項 専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。

3項 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税(消費税を除く。)を免除する。

1号 関税定率法 第14条第1号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに 、第2号又は第7号から第9号までに掲げるもの

2号 関税定率法 第15条第1項第1号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 から第3号の二まで、第5号の2のロ若しくはハ又は第9号に掲げるもの

3号 関税定率法 第16条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》 いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除 各号に掲げるもの

4号 関税定率法 第17条第1項第1号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら 又は第4号から第11号までに掲げるもの

4項 税関長は、第1項第4号又は前項第4号の規定により内国消費税を免除する場合において、必要があると認めるときは、その免除に係る内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。

5項 関税定率法 第15条第2項 《2 前項各号の規定により関税の免除を受け…》 た貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者か第16条第2項 《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》 物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ 又は 第17条第4項 《4 第1項の規定により関税の免除を受けた…》 貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 若しくは第5項の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。

6項 関税定率法 第20条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等…》 関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出すると の三(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により内国消費税の免除を受けた物品について準用する。

14条 (相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)

1項 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。

1号 関税定率法 第7条第30項 《30 政府は、前項の規定による請求があつ…》 た場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。相殺関税の還付

2号 関税定率法 第8条第11項 《11 政府は、第5項の調査が終了したとき…》 は、第2項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第9項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。 同項の規定により課された暫定的な関税又は 又は第33項(不当廉売関税の還付

3号 関税定率法 第9条第9項 《9 政府は、第6項の調査が終了したときは…》 、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。 同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の暫定緊急関税の還付

4号 関税暫定措置法 第7条の7第8項 《8 政府は、第6項の調査が終了したときは…》 、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。 同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の経済連携協定に基づく特定の貨物に係る暫定緊急措置に係る関税の還付

2項 前項(第1号及び第2号( 関税定率法 第8条第33項 《33 政府は、前項の規定による請求があつ…》 た場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。 に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定による還付金については、 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の規定は、適用しない。

3項 第1項(第1号及び第2号( 関税定率法 第8条第33項 《33 政府は、前項の規定による請求があつ…》 た場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による還付金について還付加算金( 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金をいう。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第1項の期間は、 関税定率法 第7条第29項 《29 指定貨物の輸入者が納付した相殺関税…》 の額が当該指定貨物の現実の補助金の額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての10分な証拠を提出し、当該超える部分の額次項において「要還付額」と 又は 第8条第32項 《32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売…》 関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての10分な証拠を提出し、当該超える部分の額次項において「要還付 の規定による還付の請求があつた日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当( 国税通則法 第57条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国充当)の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

15条 (変質、損傷等の場合の軽減又は還付等)

1項 輸入される課税物品が 輸入の許可 関税法 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認)前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その内国消費税を軽減し、又はその内国消費税額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における内国消費税額との差額以内において、その内国消費税を軽減することができる。ただし、 第3条 《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》 の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。 による課税物品の確定の時(同法第4条第1項第1号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する課税物品については、 輸入申告 の時)までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする内国消費税の軽減(数量を課税標準とする内国消費税に係るものを除く。)については、この限りでない。

2項 輸入の許可 を受けた課税物品で既に内国消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は 関税法 第30条第1項第2号 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所(第4項において「 保税地域等 」という。)に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合には、政令で定めるところにより、その内国消費税の全部又は一部に相当する金額を還付することができる。

3項 消費税法 の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項の規定による還付があつたものとみなして、 消費税法 及びこの法律の規定を適用する。

4項 特例申告に係る課税物品が、 輸入の許可 後引き続き 保税地域等 に置かれており、かつ、当該課税物品に係る 特例納税申告書 が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合には、当該課税物品に係る特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税の全部又は一部に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。

5項 第2項の規定による還付金については、 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の規定は、適用しない。

15条の2 (加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)

1項 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される課税物品(輸出の際に消費税の免除を受けていないもの( 第13条第1項第5号 《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》 する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、 に掲げるものを除く。)に限るものとし、加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該課税物品に係る消費税の額に、当該課税物品を 関税定率法 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の輸入貨物とみなして計算される同条に規定する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その消費税を軽減することができる。

15条の3 (再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)

1項 長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で1時的に使用するため行われる課税物品のうち政令で定めるもので輸入され、その 輸入の許可 の日から2年(その使用のできる期間が特に長期にわたる課税物品で政令で定めるものについては、5年以内において政令で定める期間)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その消費税を軽減することができる。

2項 関税定率法 第18条第2項 《2 前項の規定により関税を軽減する場合に…》 おいては、税関長は、その軽減に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。再輸出減税)の規定は前項の規定により消費税を軽減する場合について、同条第3項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた課税物品について、同条第4項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた者について、それぞれ準用する。

16条 (保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)

1項 保税工場又は総合保税地域における保税作業( 関税法 第56条第1項 《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》 くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。)により、課税物品を課税物品以外の製品(当該課税物品を原料又は材料として製造された製品で、当該課税物品に課される内国消費税以外の税目に属する内国消費税が課されるものを含む。)の原料又は材料として消費し、又は使用する場合には、 消費税法 第4条第6項 《6 保税地域において外国貨物が消費され、…》 又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。 ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された 本文 、揮発油税法 第5条第2項 《2 保税地域において揮発油が消費される場…》 合には、その消費者が消費の時に当該揮発油をその保税地域から引き取るものとみなす。 又は 石油ガス税法 第5条第2項 《2 保税地域において課税石油ガスが消費さ…》 れる場合には、その消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその保税地域から引き取るものとみなす。引取りとみなす場合)の規定は、適用しない。

2項 保税工場又は総合保税地域における保税作業により、 原油等 を製品の原料として消費する場合には、 石油石炭税法 第5条第2項 《2 保税地域において原油等が消費される場…》 合には、その消費者が消費の時に当該原油等をその保税地域から引き取るものとみなす。引取りとみなす場合)の規定は、適用しない。この場合において、当該原油等を原料として製造された製品が 関税定率法 別表第2,710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第27・11項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素又は同表第27・1項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものに該当するときは、当該製品を 石油石炭税法 第3条 《課税物件 原油及び石油製品、ガス状炭化…》 水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。課税物件)に規定する石油製品又は外国から本邦に到着したガス状炭化水素若しくは石炭とみなして、同法及びこの法律の規定を適用する。

3項 保税工場又は総合保税地域において製造している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において消費し、又は使用している外国貨物である課税物品(以下この項において「 外貨原材料 」という。)を原料又は材料として当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令で定めるところにより、税関長の確認を受けて、当該 外貨原材料 と同種の外国貨物でない課税物品で内国消費税の課税済みのもの(以下この項において「 課税済内貨原材料 」という。)を原料又は材料として消費し、又は使用して当該保税工場又は総合保税地域で製造した製品(政令で定める製品については、当該 課税済内貨原材料 を原料又は材料として消費し、又は使用して製造した当該製品)を外国に向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の原料又は材料として消費され、又は使用された当該課税済内貨原材料の数量(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該課税済内貨原材料の数量のうち当該製品に対応するものとして政令で定める数量)として当該税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出(積戻しを含む。次項において同じ。)の許可の日から6月以内に保税地域から引き取る当該課税済内貨原材料と同種の外貨原材料に係る内国消費税を免除する。ただし、他の法律の規定により当該課税済内貨原材料に係る内国消費税額に相当する金額の控除又は還付を受ける場合は、この限りでない。

4項 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合において、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された課税物品でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその 輸入の許可 の日から3月以内に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料又は材料として製造した製品を輸出したときは、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。ただし、他の法律の規定によりその原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品に係る内国消費税額に相当する金額の控除又は還付を受ける場合は、この限りでない。

5項 消費税法 の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項本文の規定による還付があつたものとみなして、 消費税法 及びこの法律の規定を適用する。

6項 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用することが必要であつて、その輸入された課税物品が特例申告に係る課税物品であり、かつ、第3項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合において、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該課税物品でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを当該課税物品に係る 特例納税申告書 の提出前に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料又は材料として製造した製品を当該特例納税申告書の提出前に輸出したときは、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。ただし、他の法律の規定によりその原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品に係る内国消費税額に相当する金額の控除又は還付を受ける場合は、この限りでない。

7項 次に掲げる製品(本邦において消費し、又は使用する課税物品以外の製品で、 消費税法 の規定により、当該製品の原料又は材料として消費し、又は使用する課税物品に係る内国消費税が免除されるものを除く。)を保税地域から引き取り、又は保税地域において消費し、若しくは使用する場合には、当該製品を引き取る者又はこれを消費し、若しくは使用する者が、その引取り又は消費若しくは使用の時に、当該製品のほか、その原料又は材料として消費し、若しくは使用した課税物品を保税地域から引き取るものとみなして、 消費税法 及びこの法律の規定を適用する。

1号 第1項の規定の適用を受けた課税物品を原料又は材料として製造した製品(政令で定めるものを除く。又は 関税定率法 第14条の2第1号 《再輸入減税 第14条の2 次の各号に掲げ…》 る貨物で輸入され、その関税の額が当該各号に掲げる関税の額を超えるものについては、政令で定めるところにより、その超える額の関税を軽減する。 1 本邦から積みもどされた保税作業による製品で前条第10号本文再輸入減税)の規定に該当するもの

2号 第3項から前項までの規定の適用を受けた製品のうち、本邦に戻されたもの(当該製品が課税物品であり、かつ、当該製品の原料又は材料につき、当該製品に課される内国消費税と同1の税目の内国消費税が課税済みであるため、これらの規定が適用されたものを除く。

8項 第2項前段の規定の適用を受けた 原油等 を原料として製造した製品で次項の規定の適用を受けるもの以外のものを保税地域から引き取り、又は保税地域において消費(保税工場又は総合保税地域における保税作業による原料としての消費を除く。)をする場合には、当該製品を引き取る者又は当該消費をする者が、その引取り又は当該消費の時に、当該製品の原料として消費した原油等を保税地域から引き取るものとみなして、 石油石炭税法 及びこの法律の規定を適用する。ただし、当該製品が、第2項後段の規定により 石油石炭税法 第3条 《課税物件 原油及び石油製品、ガス状炭化…》 水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。 に規定する石油製品又は外国から本邦に到着したガス状炭化水素若しくは石炭とみなされるものであり、かつ、 第12条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がそ…》 の採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第10条第1項の適用があつた場合を除き、 から第3項まで、 第13条第3項 《3 第1項の規定は、他の法律の規定により…》 所轄税務署長の承認を受けて石油石炭税を免除された原油、ガス状炭化水素又は石炭については、適用しない。 又は政令で定める他の法律の規定により石油石炭税の免除を受けて保税地域から引き取られるためのものである場合には、この限りでない。

9項 第2項前段の規定の適用を受けた 原油等 を原料として製造した製品で 関税法 第58条 《保税作業の届出 保税工場において保税作…》 業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。 ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。 の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)(同法第62条の15において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものについては、同法第58条の2の保税工場の許可を受けた者又は保税作業を総合保税地域において行う者が、同条の規定による 輸入の許可 を受ける時に、当該製品の原料として消費した原油等を保税地域から引き取るものとみなして、 石油石炭税法 及びこの法律の規定を適用する。

10項 第1項又は第2項の規定に該当する消費又は使用をした者は、これらの規定に規定する消費又は使用をした課税物品及び当該物品を原料又は材料として製造した製品の種類、数量又は価額その他政令で定める事項を記載した書類を、当該消費又は使用の日の属する月の翌月末日までに、当該保税工場又は総合保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

11項 第1項又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、第3項の規定による確認を受けた者又は第4項の税関長の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品の消費又は使用並びに当該原料又は材料を消費し、又は使用して製造した製品の製造及び払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

12項 第4項の規定による還付金については、 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の規定は、適用しない。

13項 第7項から第9項までの規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品又は 原油等 に係る課税標準の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

16条の2 (保税展示場等における使用等の特例)

1項 保税展示場又は総合保税地域において、 関税法 第62条の3第1項 《外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で…》 定めるところにより、税関長に申告し、前条第3項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。保税展示場に入れる外国貨物に係る手続又は 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認を受けて、 消費税法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を定義)に規定する課税貨物を使用する場合(展示に関連して使用する場合に限る。)には、同法第4条第6項本文(課税の対象)の規定は、適用しない。

2項 保税展示場又は総合保税地域に入れられた前項の課税貨物が、 関税法 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の五(保税展示場外における使用の許可)(同法第62条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可を受けて保税展示場又は総合保税地域以外の場所で使用される場合には、同法第62条の5の規定により指定された場所に出されている当該課税貨物は、同条の規定により指定された期間が満了するまでは、なお当該保税展示場又は総合保税地域にあるものとみなして、 消費税法 及びこの法律の規定を適用する。

3項 第10条第3項 《3 第1項に規定する指定された期間が経過…》 した場合において、同項に規定する指定された場所に同項の課税物品又は当該物品を原料若しくは材料とした製品があるときは、税関長は、同項に規定する保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者から、直ちに当該物品 の規定は、前項の指定された期間が経過した場合について準用する。

4項 税関長は、 関税法 第62条の4第2項 《2 保税展示場に入れられた外国貨物が保税…》 展示場内で販売される場合政令で定める場合を除く。には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込み販売物品についての担保の提供)(同法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物である課税物品につき担保の提供を求めるときは、当該物品についてその内国消費税の額に相当する金額の範囲内で、担保の提供を併せて求めなければならない。

16条の3 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付等)

1項 内国消費税を納付して輸入された課税物品のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその 輸入の許可 の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるもの( たばこ税法 第15条第1項 《特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つ…》 た製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)である場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。

2項 消費税法 の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項の規定による還付があつたものとみなして、 消費税法 及びこの法律の規定を適用する。

3項 特例申告に係る課税物品のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該課税物品に係る 特例納税申告書 の提出前に本邦から輸出したとき( たばこ税法 第15条第1項 《特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つ…》 た製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額 の規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。

4項 第1項の規定による還付金については、 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の規定は、適用しない。

17条 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等)

1項 内国消費税を納付して輸入された課税物品のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該物品がその 輸入の許可 の日から6月(6月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、6月を超え1年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域( 関税法 第30条第1項第2号 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条において同じ。)に入れられたもの( たばこ税法 第15条第1項 《特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つ…》 た製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)である場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。

1号 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる物品

2号 個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められるもの

3号 輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる物品

2項 前項に規定する物品を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその 輸入の許可 の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したとき( たばこ税法 第15条第3項 《3 前2項の規定は、特定販売業者が、自ら…》 保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。 この場合において、前項中「輸出をした の規定の適用を受ける場合を除く。)は、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。

3項 消費税法 の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前2項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は前2項の規定による還付があつたものとみなして、 消費税法 及びこの法律の規定を適用する。

4項 特例申告に係る課税物品のうち第1項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該課税物品が当該課税物品に係る 特例納税申告書 の提出前に保税地域に入れられたもの( たばこ税法 第15条第1項 《特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つ…》 た製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額 の規定の適用を受けるものを除く。)であり、かつ、当該課税物品を当該特例納税申告書の提出前に輸出したときは、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。

5項 前項に規定する課税物品を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該課税物品に係る 特例納税申告書 の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例納税申告書の提出前に廃棄したとき( たばこ税法 第15条第3項 《3 前2項の規定は、特定販売業者が、自ら…》 保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。 この場合において、前項中「輸出をした の規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。

6項 第1項及び第2項の規定による還付金については、 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の規定は、適用しない。

17条の2 (還付加算金の計算期間の特例)

1項 輸入された課税物品につき、 関税暫定措置法 第12条 《関税の免除等を受けた物品の転用 関税定…》 率法第20条の三関税の軽減、免除等を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、 の二(更正の請求の特例)の規定により行う 関税法 第7条の15第1項 《納税申告をした者は、当該申告に係る税額等…》 の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額が過大である場合には、当該申告更正の請求)の規定による更正の請求に基づく同法第7条の16第1項又は第3項(更正及び決定)の規定による更正により納付すべき関税の額が減少したことにより 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、更正又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。再更正)の規定による更正(同法第23条(更正の請求)の規定による更正の請求に基づくものを除く。)により納付すべき消費税(当該消費税に係る延滞税を含む。)の額が減少した場合において、当該減少した消費税に係る過納金について同法第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときにおける同項第1号(イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)」とあるのは、「 関税法 第7条の15第1項 《納税申告をした者は、当該申告に係る税額等…》 の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額が過大である場合には、当該申告更正の請求)の規定による更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日」とする。

2項 関税法 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申税額の確定の方式)に規定する賦課課税方式が適用される課税物品につき、 関税暫定措置法 第12条の3第1項 《関税法第6条の2第1項第2号税額の確定の…》 方式に規定する賦課課税方式が適用される貨物を輸入した者は、同法第8条第1項賦課決定の規定により、税関長が環太平洋協定等の規定に基づく関税の譲許の便益を適用しないで当該貨物環太平洋協定等の規定に基づき環賦課決定の請求)の請求に基づく 関税法 第8条第3項 《3 税関長は、前2項又はこの項の規定によ…》 る決定をした後、その決定をした課税標準第1項第1号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。賦課決定)の規定による決定により納付すべき関税の額が減少したことにより 国税通則法 第32条第2項 《2 税務署長は、前項又はこの項の規定によ…》 る決定をした後、その決定をした課税標準前項第1号に掲げる場合にあつては、同号の課税標準申告書に記載された課税標準又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る賦課決定)の規定による決定により納付すべき消費税(当該消費税に係る延滞税を含む。)の額が減少した場合において、当該減少した消費税に係る過納金について同法第58条第1項に規定する還付加算金を計算するときにおける同項第1号(イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)」とあるのは、「 関税暫定措置法 1960年法律第36号第12条の3第1項 《関税法第6条の2第1項第2号税額の確定の…》 方式に規定する賦課課税方式が適用される貨物を輸入した者は、同法第8条第1項賦課決定の規定により、税関長が環太平洋協定等の規定に基づく関税の譲許の便益を適用しないで当該貨物環太平洋協定等の規定に基づき環賦課決定の請求)の規定による決定の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過する日と当該決定があつた日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日」とする。

18条 (引取りに係る内国消費税の延滞税の免除)

1項 保税地域から引き取る課税物品に係る関税額の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限( 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する法定納期限をいう。)後に確定することとなつたものであることについて、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、その税額に係る延滞税については、その確定に係る修正申告書の提出があつた日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日以前の期間に対応する部分の金額を免除する。

19条 (過少申告加算税等の特例)

1項 保税地域から引き取られる課税物品(特例申告に係る課税物品を除く。次項及び第3項において同じ。)に係る内国消費税に対する 国税通則法 第65条 《過少申告加算税 期限内申告書還付請求申…》 告書を含む。第3項において同じ。が提出された場合期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納過少申告加算税)の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書(還付請求申告書を含む。第3項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。)」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条第1項 《課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から…》 引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定を除く。による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)の規定による課税標準及び税額の申告書(第3項及び第5項並びに次条第1項において「当初申告書」という。)が提出された場合」と、「࿹の」とあるのは「)又は同法第6条第4項若しくは 第9条第1項 《関税法第73条第1項輸入の許可前における…》 貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第9条第2項第3号輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲 輸入の許可 前における引取り)の」と、同条第2項中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、同条第3項第1号中「第35条第2項」とあるのは「第35条第2項又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条第4項 《4 保税地域から引き取られる課税物品特例…》 申告に係る課税物品を除く。に係る内国消費税についての国税通則法第19条修正申告の規定による修正申告又は同法第24条更正若しくは第26条再更正の規定による更正は、当該物品が保税地域から引き取られる前にお 若しくは 第9条第1項 《関税法第73条第1項輸入の許可前における…》 貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第9条第2項第3号輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲 」と、同項第2号中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、「期限内申告書(次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。第5項第2号において同じ。)」とあるのは「当初申告書」と、「第35条第1項又は第2項」とあるのは「第35条第1項」と、同条第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」とする。

2項 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税に対する 国税通則法 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告無申告加算税)の規定の適用については、同条第1項中「期限後申告書又は第2号」とあるのは「第2号」と、「更正又は決定が」とあるのは「更正が」と、「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」と、「期限後申告書の提出又は 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと 」とあるのは「 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと 」と、同条第2項中「又は第9項の規定」とあるのは「の規定」と、同条第3項中「期限後申告書又は第1項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「更正又は決定が」とあるのは「更正が」と、同条第4項第1号中「期限後申告書の提出又は 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと 」とあるのは「 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと 」と、同条第6項第1号中「期限後申告書若しくは第1項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」と、「期限後申告書又は同号」とあるのは「同号」と、同項第2号中「期限後申告書若しくは第1項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」と、同条第8項中「期限後申告書又は第1項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」とする。

3項 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税に対する 国税通則法 第68条 《重加算税 第65条第1項過少申告加算税…》 の規定に該当する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等重加算税)の規定の適用については、同条第2項中「同項ただし書若しくは同条第9項の規定」とあるのは「同項ただし書の規定」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」と、「法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書若しくは更正請求書を提出していたとき」とあるのは「同項各号のいずれかに該当することとなつたとき又は更正の請求をしていたとき」と、同条第4項中「前3項の」とあるのは「第1項又は第2項の」と、「第1項又は前項」とあるのは「第1項」と、同項第1号中「前3項」とあるのは「第1項又は第2項」と、「期限後申告書若しくは修正申告書の提出、」とあるのは「修正申告書の提出又は」と、「決定又は納税の告知( 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税第2号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この号において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付」とあるのは「決定」と、「、更正若しくは決定又は告知若しくは納付」とあるのは「又は更正若しくは決定」と、「課され、又は徴収された」とあるのは「課された」と、同項第2号中「期限後申告書若しくは修正申告書」とあるのは「修正申告書」とする。

4項 保税地域から引き取られる特例申告に係る課税物品に係る内国消費税に対する 国税通則法 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 及び 第68条 《重加算税 第65条第1項過少申告加算税…》 の規定に該当する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等 の規定の適用については、同法第66条第6項第2号及び第68条第4項第2号中「国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税)」とあるのは、「内国消費税( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税定義)に規定する内国消費税をいう。以下この号において同じ。)に係る課税物品(同条第2号に規定する課税物品をいう。以下この号において同じ。)の 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は 輸入の許可 )の規定による輸入の許可の日の属する年の前年及び前々年に輸入が許可された課税物品に係る当該内国消費税」とする。

20条 (関税法の準用)

1項 関税法 第12条第1項 《納税義務者が法定納期限までに関税附帯税を…》 除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収延滞税)(同法第13条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、 第15条第2項 《2 輸入の許可を受けた課税物品で既に内国…》 消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれてい第16条第4項 《4 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項第16条の3第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸 又は 第17条第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該物品がその輸入の 若しくは第2項の規定による還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合について、同法第13条の三(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)の規定は、 輸入の許可 を受け、又は 第9条第1項 《関税法第73条第1項輸入の許可前における…》 貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第9条第2項第3号輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲 の規定による承認を受けて引き取られた課税物品につき納付された内国消費税に不足額があつた場合について、同法第14条(更正、決定等の期間制限及び第14条の2第1項(徴収権の消滅時効)の規定は、保税地域からの引取りに係る課税物品に対する内国消費税につき更正、決定又は徴収をする場合について、同法第62条の十三(総合保税地域の貨物の管理者の連帯納税義務)の規定は、総合保税地域の許可を受けた法人が 第10条第3項 《3 第1項に規定する指定された期間が経過…》 した場合において、同項に規定する指定された場所に同項の課税物品又は当該物品を原料若しくは材料とした製品があるときは、税関長は、同項に規定する保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者から、直ちに当該物品 第16条の2第3項 《3 第10条第3項の規定は、前項の指定さ…》 れた期間が経過した場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により課税物品に係る内国消費税を納める義務を負うこととなつた場合について、同法第107条(税関長の権限の委任)の規定は、税関長が当該内国消費税につきその権限を行使する場合について、同法第118条第4項(没収等が行われた場合の関税の不徴収)の規定は、同条第1項又は第2項その他の法律の規定により没収又は追徴が行われた課税物品に係る内国消費税について、それぞれ準用する。

21条 (納税地の特例)

1項 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の十九( 輸入申告 の特例)の規定の適用を受けて輸入申告をする課税物品に係る内国消費税( 石油石炭税法 第15条第2項 《2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、…》 当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲引取りに係る 原油等 についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定による申告書に係る石油石炭税を除く。次項において同じ。)の納税地は、 消費税法 の規定にかかわらず、当該輸入申告に係る税関長の所属する税関の所在地とする。

2項 保税地域以外の場所から輸入される課税物品(前項の課税物品を除く。)に係る内国消費税の納税地は、当該物品に係る関税を課する税関長(関税が無税とされている当該物品については、関税が課されるものとした場合の当該税関長)の所属する税関の所在地とする。

21条の2 (保税地域からの引取りに係る納税管理人)

1項 保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項を処理させるための 国税通則法 第117条第1項 《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》 及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく納税管理人)に規定する納税管理人(以下この条において「 引取納税管理人 」という。)を定めなければならない者が 関税法 第95条第1項 《個人である申告者等税関関係手続を行うべき…》 者をいう。以下この条において同じ。が本邦に住所及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及 税関事務管理人 )に規定する税関事務管理人(以下この条において「 税関事務管理人 」という。)を定めなければならない者である場合には、税関事務管理人として定められた者を 引取納税管理人 として定めなければならない。この場合において、 国税通則法 第117条第1項 《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》 及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく の規定の適用については、同項中「住所又は居所を有する者」とあるのは、「住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者」とする。

2項 引取納税管理人 及び 税関事務管理人 を定めなければならない者が、税関長に対して 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による引取納税管理人の届出及び 関税法 第95条第2項 《2 申告者等は、前項の規定により税関事務…》 管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長に当該税関事務管理人の住所又は居所法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称その他の必 の規定による税関事務管理人の届出をしなかつた場合には、当該税関長は、これらの届出をしなかつた者に対し、同条第3項の求めに併せて、内国消費税に関する特定事項(保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項のうち引取納税管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)を明示して、当該求めに係る同条第3項の指定日までに、引取納税管理人の届出をすべきことを書面で求めることができ、かつ、同条第4項の国内便宜者に対し、同項の求めに併せて引取納税管理人となることを書面で求めることができる。

3項 関税法 第95条第3項 《3 第1項の場合において、同項の申告者等…》 が前項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、当該申告者等に対し、税関関係手続等のうち税関事務管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で の求めに併せて前項の規定による 引取納税管理人 の届出をすべきことの求めをした税関長は、これらの求めを受けた者が同項の指定日までに当該税関長に対し同条第2項の規定による 税関事務管理人 の届出及び 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による引取納税管理人の届出をしなかつた場合において、 関税法 第95条第4項 《4 第1項の場合において、同項の申告者等…》 が第2項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、本邦に住所又は居所法人にあつては、本店又は主たる事務所を有する者で特定事項の処理につき便宜を有するもの次項 の求めと併せて前項の規定による引取納税管理人となることの求めを受けた者を同条第5項の規定により同項に規定する特定税関事務管理人として指定するときは、当該特定税関事務管理人を、内国消費税に関する特定事項を処理させる引取納税管理人(次項において「 特定引取納税管理人 」という。)として併せて指定することができる。

4項 国税通則法 第117条第6項 《6 前項の国税局長又は税務署長は、同項の…》 規定により特定納税管理人を指定した場合において、当該特定納税管理人に特定事項を処理させる必要がなくなつたときは、同項の規定による特定納税管理人の指定を解除するものとする。 及び第7項の規定は、前項の規定により税関長が 特定引取納税管理人 を指定した場合について準用する。この場合において、同条第7項中「特定納税者」とあるのは、「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第21条の2第2項 《2 引取納税管理人及び税関事務管理人を定…》 めなければならない者が、税関長に対して国税通則法第117条第2項の規定による引取納税管理人の届出及び関税法第95条第2項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつた場合には、当該税関長は、これらの届出保税地域からの引取りに係る納税管理人)の規定による同条第1項に規定する 引取納税管理人 の届出をすべきことの求めを受けた者」と読み替えるものとする。

22条 (当該職員の権限)

1項 税関の 当該職員 以下この条及び 第24条第4号 《第24条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第8項において準用する関税法第77条の5第2項違法行為等の是正の規定による報告をせず、又は偽つた報告 において「 当該職員 」という。)は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、 第16条第1項 《保税工場又は総合保税地域における保税作業…》 関税法第56条第1項保税工場の許可に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。により、課税物品を課税物品以外の製品当該課税物品を原料又は材料として製造された製品で、当該課税物品に課される内国消費 又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第3項の確認を受けた者又は同条第4項の承認を受けた者に対して質問し、その消費し若しくは使用する課税物品、当該物品を原料若しくは材料として製造した製品若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2項 当該職員 は、内国消費税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

3項 当該職員 は、第1項の規定により、職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項に規定する 当該職員 の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項 国税通則法 第74条の9 《納税義務者に対する調査の事前通知等 税…》 務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで(納税義務者に対する調査の事前通知等)の規定は、税関長が、 当該職員 に第1項に規定する者に対し同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

6項 第4項に定めるもののほか、第2項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

23条 (罰則)

1項 偽りその他不正の行為により 第15条第2項 《2 輸入の許可を受けた課税物品で既に内国…》 消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれてい第16条第4項 《4 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項第16条の3第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸 又は 第17条第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該物品がその輸入の 若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の犯罪に係る還付金相当額の三倍が1,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第8項 《8 関税法第77条の二第2項に限る。から…》 第77条の五まで郵便物に係る関税の納付委託等の規定は、第6項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。 この場合において、同法第77条の2第2項 において準用する 関税法 第77条の5第2項 《2 日本郵便株式会社は、前項の規定による…》 税関長の求めがあつたときは、遅滞なく当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を税関長に報告しなければならない。違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

2号 第16条第10項 《10 第1項又は第2項の規定に該当する消…》 又は使用をした者は、これらの規定に規定する消費又は使用をした課税物品及び当該物品を原料又は材料として製造した製品の種類、数量又は価額その他政令で定める事項を記載した書類を、当該消費又は使用の日の属す の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出したとき。

3号 第16条第11項 《11 第1項又は第2項の規定に該当する消…》 費若しくは使用をする者、第3項の規定による確認を受けた者又は第4項の税関長の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品の消費又は使用並びに当該原料又 の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。

4号 第22条第1項 《税関の当該職員以下この条及び第24条第4…》 号において「当該職員」という。は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第16条第1項又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第3項の確認を受けた者又は同条第4項の承認を受けた の規定による 当該職員 の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

5号 第22条第1項 《税関の当該職員以下この条及び第24条第4…》 号において「当該職員」という。は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第16条第1項又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第3項の確認を受けた者又は同条第4項の承認を受けた の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

25条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により 第23条第1項 《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》 、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以 の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

26条 (犯則事件の調査及び処分)

1項 課税物品の輸入に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の 当該職員 とみなして、 国税通則法 第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定(同法第153条(調査の管轄及び引継ぎ及び第154条第1項(管轄区域外における職務の執行等)の規定を除く。)を適用する。

2項 国税通則法 第153条第5項 《5 同1の犯則事件が二以上の場所において…》 発見されたときは、各発見地において集取された証拠は、最初の発見地を所轄する税務署の当該職員に引き継がなければならない。 ただし、その証拠が重要な犯則事件の証拠であるときは、最初の発見地を所轄する国税局 の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の 当該職員 及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第5項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と、「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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