附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年5月30日法律第15号) 抄
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に始まつた保険料期間に係る保険料の額及び当該保険料期間中に発生した保険事故に係る保険金の額については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日法律第18号)
1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 住宅 :dfn: 主として人の居住の用に供する家屋をいう。 2 住宅の建設 :dfn: 住宅の新築住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する
及び
第3条
《保険契約 独立行政法人住宅金融支援機構…》
以下「機構」という。は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け給付を含む。以下同じ。を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額給付の場合は、当該給付に係る契約
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月11日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、第29条第1項並びに附則第3条、
第6条
《保険金 機構が保険関係に基づいて支払う…》
べき保険金の額は、保険価額から金融機関がその支払の請求をする時までに貸付金の回収給付の場合は、掛金の受入れをした額を控除した残額に、100分の九十特定保険関係に基づいて支払うべきものにあつては、100
、第21条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。
15条 (住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条第1項の規定により 機構 が承継する前条の規定による改正前の 住宅 融資保険法(以下この条において「 旧保険法 」という。)第3条第1項の規定により公庫が 旧保険法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 住宅 :dfn: 主として人の居住の用に供する家屋をいう。 2 住宅の建設 :dfn: 住宅の新築住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に
に規定する 金融機関 とその貸付けにつき締結した契約に基づき成立した 保険関係 については、なお従前の例による。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条第2項の規定により旧公庫法、附則第17条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 及び前条の規定による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月5日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 住宅 :dfn: 主として人の居住の用に供する家屋をいう。 2 住宅の建設 :dfn: 住宅の新築住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する
中 高齢者の居住の安定確保に関する法律
第22条
《住宅融資保険法等の特例 登録住宅への入…》
居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け次項第1号において「登録住宅前払金貸付け」という。については、これを住宅融資保険法19
の改正規定及び
第3条
《基本方針 国土交通大臣及び厚生労働大臣…》
は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの
の規定並びに附則第6条及び第10条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日