1952年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律《附則》

法番号:1955年法律第68号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年1月1日から施行する。

21項 この法律による改正後の 1952年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律 以下「 改正後の特別措置法 」という。第1条 《 私立学校教職員共済組合が、私立学校教職…》 員共済組合法1953年法律第245号附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、1952年9月30日以前に給与事由の生じたものについては、 に規定する年金のうち、この法律による改正がなかつたとしたならば、この法律による改正前の 1952年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律 第2条 《 前条に規定する年金は、その支給を受ける…》 者が55歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。 の規定により支給を停止されることとなる金額に相当する部分については、 改正後の特別措置法 第2条 《 前条に規定する年金は、その支給を受ける…》 者が55歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。 の規定にかかわらず、その支給を受ける者が50歳に達する月までは、支給を停止する。

附 則(1966年7月2日法律第113号) 抄

1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 前条に規定する年金は、その支給を受ける…》 者が55歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。 及び 第3条 《 第1条及び第1条の2の規定による年金額…》 の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号第33条第1項第1号の経理 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月13日法律第157号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

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