1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「自動車」とは、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
2項 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
3項 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
4項 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。
2章 自動車損害賠償責任
3条 (自動車損害賠償責任)
1項 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
4条 (民法の適用)
1項 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、 民法 (1896年法律第89号)の規定による。
3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済 > 1節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
5条 (責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
1項 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償 責任保険 (以下「 責任保険 」という。)又は自動車損害賠償 責任共済 (以下「 責任共済 」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
6条 (保険者及び共済責任を負う者)
1項 責任保険 の保険者(以下「 保険会社 」という。)は、 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する損害 保険会社 又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。
2項 責任共済 の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同 組合 (以下「 組合 」という。)とする。
1号 農業協同 組合 法(1947年法律第132号)に基づき 責任共済 の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「 農業協同組合等 」という。)
2号 消費生活協同 組合 法(1948年法律第200号)に基づき 責任共済 の事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「 消費生活協同組合等 」という。)
3号 中小企業等協同 組合 法(1949年法律第181号)に基づき 責任共済 の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会(以下「 事業協同組合等 」という。)
7条 (自動車損害賠償責任保険証明書)
1項 保険会社 は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償 責任保険 証明書を交付しなければならない。
2項 保険契約者は、当該自動車損害賠償 責任保険 証明書の記載事項について変更があつたときは、自動車損害賠償責任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない。
3項 保険会社 は、前項の規定による記入の申出があつたときは、遅滞なく、その記入を行わなければならない。ただし、
第22条第3項
《3 保険期間中に危険が増加した後に保険事…》
故が発生し、保険会社が損害をてん補した場合において、保険契約者又は被保険者が前項の通知を怠つていたときは、保険会社は、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。
又は第4項の規定による請求をした場合において、その金額の支払がなかつたときは、この限りでない。
4項 保険契約者は、自動車損害賠償 責任保険 証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつたときは、 保険会社 に対して、その再交付を求めることができる。
5項 自動車損害賠償 責任保険 証明書の記載事項その他自動車損害賠償責任保険証明書に関する細目は、国土交通省令で定める。
6項 保険法(2008年法律第56号)第6条の規定は、 責任保険 については、適用しない。
8条 (自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
1項 自動車は、自動車損害賠償 責任保険 証明書(前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
9条 (自動車損害賠償責任保険証明書の提示)
1項 道路運送車両法
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
、
第34条第1項
《臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動…》
車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
、
第36条の2第5項
《5 地方運輸局長は、第1項の許可を受けた…》
者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。
、
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
、
第62条第2項
《2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該…》
自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に
(
第63条第3項
《3 第59条第3項、前条第1項後段及び同…》
条第2項の規定は、臨時検査について準用する。
及び
第67条第4項
《4 第59条第3項及び第62条第2項の規…》
定は、構造等変更検査について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第67条第1項
《自動車の使用者は、自動車検査証記録事項に…》
ついて変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし、その効力を失つている自動車検査証については、こ
(使用者の変更に係る部分に限る。)、
第71条第4項
《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》
についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
若しくは
第97条
《登録自動車に対する強制執行等 登録自動…》
車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。 ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が
の三又は 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第22条の2第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》
動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁( 道路運送車両法
第74条の4
《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》
務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適
の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。次項から第5項までにおいて同じ。)に対して、自動車損害賠償 責任保険 証明書をも提示しなければならない。ただし、 道路運送車両法
第94条の5第8項
《8 継続検査に際し、有効な保安基準適合証…》
の提出があつた場合には、第62条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において同法第62条第2項に規定する処分を受けようとするとき、又は 総合特別区域法
第22条の2第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》
動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
に規定する処分を受けようとするときは、国土交通省令で定める方法により作成した自動車損害賠償責任保険証明書の写しの提出をもつて、自動車損害賠償責任保険証明書の提示に代えることができる。
2項 前項本文の場合において、同項本文の処分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、 保険会社 に委託して、当該自動車損害賠償 責任保険 証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により 道路運送車両法
第7条第4項
《4 第1項の申請をする者は、次の各号に掲…》
げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第96条の2から第96条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録情報処理機関」という。に提供されたときは、国土交通省令で定め
の 登録情報処理機関 (次項及び第4項において「 登録情報処理機関 」という。)に提供することができる。
3項 前項の規定により自動車損害賠償 責任保険 証明書に記載すべき事項が 登録情報処理機関 に提供されたときは、第1項本文の処分を受けようとする者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書を当該行政庁に提示したものとみなす。
4項 前項の場合において、当該行政庁は、 登録情報処理機関 に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
5項 当該行政庁は、自動車損害賠償 責任保険 証明書の提示又はその写しの提出がないときは、第1項の処分をしないものとする。 道路運送車両法
第58条第1項
《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》
検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運
に規定する検査対象外軽自動車以外の自動車について、その提示又は提出があつた自動車損害賠償責任保険証明書又はその写しに記載された保険期間が、当該自動車検査証に記録すべき有効期間又は臨時運行の許可の有効期間若しくは回送運行の許可の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでない場合においても、同様とする。
6項 道路運送車両法
第94条の5第1項
《指定自動車整備事業者は、自動車検査対象外…》
軽自動車及び小型特殊自動車を除く。を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車
の規定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は同法第94条の3第1項の指定自動車整備事業者に対して、 総合特別区域法
第22条の2第11項
《11 前項の指定を受けた者次項において「…》
指定点検整備事業者」という。は、指定自家用貨物自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該指定自家用貨物自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整
の規定により点検整備済証の交付を請求しようとする者は同項の指定点検整備事業者に対して、それぞれ自動車損害賠償 責任保険 証明書を提示しなければならない。
7項 指定自動車整備事業者は、前項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償 責任保険 証明書に記載された保険期間が、その日から 道路運送車両法
第94条の5第8項
《8 継続検査に際し、有効な保安基準適合証…》
の提出があつた場合には、第62条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第61条第1項に規定する自動車検査証の有効期間(次項において単に「自動車検査証の有効期間」という。)が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同法第94条の5第1項の規定にかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付してはならない。
8項 指定点検整備事業者は、第6項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償 責任保険 証明書に記載された保険期間が、その日から当該点検整備済証を添付して 総合特別区域法
第22条の2第1項
《指定地方公共団体が、第12条第2項第1号…》
に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車貨物の運送の用に
の規定により自動車検査証の有効期間の伸長の申請がされた場合において記録されるべき自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同条第11項の規定にかかわらず、点検整備済証を交付してはならない。
9条の2 (保険標章)
1項 保険会社 は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車( 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 (1964年法律第109号)
第2条第2項
《2 この法律で「締約国登録自動車」とは、…》
締約国条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車被牽けん引自動車を除く。であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれによ
に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)について
第7条第1項
《第5条第1項に規定する国土交通大臣の権限…》
は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
の規定により自動車損害賠償 責任保険 証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。
2項 保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。
3項 保険標章の有効期間は、保険期間と同1とする。
4項 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、 保険会社 に対して、その再交付を求めることができる。
5項 保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。
9条の3
1項 検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2項 保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
3項 有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
9条の4 (自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)
1項 第7条
《自動車損害賠償責任保険証明書 保険会社…》
は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。 2 保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があ
及び
第9条の2
《保険標章 保険会社は、検査対象外軽自動…》
車、原動機付自転車又は締約国登録自動車道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律1964年法律第109号第2条第2項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。について第7条第
の規定は、 責任共済 について準用する。この場合において、これらの規定中「 保険会社 」とあるのは「 組合 」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償 責任保険 証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、
第7条第3項
《3 保険会社は、前項の規定による記入の申…》
出があつたときは、遅滞なく、その記入を行わなければならない。 ただし、第22条第3項又は第4項の規定による請求をした場合において、その金額の支払がなかつたときは、この限りでない。
中「
第22条第3項
《3 保険期間中に危険が増加した後に保険事…》
故が発生し、保険会社が損害をてん補した場合において、保険契約者又は被保険者が前項の通知を怠つていたときは、保険会社は、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。
又は第4項」とあるのは「
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する
第22条第3項
《3 保険期間中に危険が増加した後に保険事…》
故が発生し、保険会社が損害をてん補した場合において、保険契約者又は被保険者が前項の通知を怠つていたときは、保険会社は、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。
又は第4項」と、同条第6項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、
第9条の2第1項
《保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付…》
自転車又は締約国登録自動車道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律1964年法律第109号第2条第2項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。について第7条第1項の規定に
中「
第7条第1項
《保険会社は、保険料の支払があつたときは、…》
保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。
」とあるのは「
第9条の4
《自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章…》
第7条及び第9条の2の規定は、責任共済について準用する。 この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者
において準用する
第7条第1項
《保険会社は、保険料の支払があつたときは、…》
保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。
」と読み替えるものとする。
9条の5
1項 責任共済 の契約が締結されている自動車に係る
第8条
《自動車損害賠償責任保険証明書の備付 自…》
動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。を備え付けなければ、運
及び
第9条
《自動車損害賠償責任保険証明書の提示 道…》
路運送車両法第4条、第34条第1項、第36条の2第5項、第60条第1項、第62条第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。、第67条第1項使用者の変更に係る部分に限る。、第71
の規定の適用については、
第8条
《自動車損害賠償責任保険証明書の備付 自…》
動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。を備え付けなければ、運
(見出しを含む。)、
第9条
《自動車損害賠償責任保険証明書の提示 道…》
路運送車両法第4条、第34条第1項、第36条の2第5項、第60条第1項、第62条第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。、第67条第1項使用者の変更に係る部分に限る。、第71
の見出し並びに同条第1項から第3項まで及び第5項から第8項までの規定中「自動車損害賠償 責任保険 証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、
第8条
《自動車損害賠償責任保険証明書の備付 自…》
動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。を備え付けなければ、運
中「前条第2項」とあるのは「
第9条の4
《自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章…》
第7条及び第9条の2の規定は、責任共済について準用する。 この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者
において準用する
第7条第2項
《2 保険契約者は、当該自動車損害賠償責任…》
保険証明書の記載事項について変更があつたときは、自動車損害賠償責任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない。
」と、
第9条第2項
《2 前項本文の場合において、同項本文の処…》
分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ
中「 保険会社 」とあるのは「 組合 」と、同条第5項、第7項及び第8項中「保険期間」とあるのは「共済期間」とする。
2項 責任共済 の契約が締結されている検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る
第9条の3第1項
《検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締…》
約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
の規定の適用については、同項中「保険標章」とあるのは、「共済標章」とする。
3項 第9条の3第2項
《2 保険標章は、当該検査対象外軽自動車、…》
当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
及び第3項の規定は、共済標章について準用する。
10条 (適用除外)
1項 第5条
《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
及び
第7条
《自動車損害賠償責任保険証明書 保険会社…》
は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。 2 保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があ
から前条までの規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路( 道路法 (1952年法律第180号)による道路、 道路運送法 (1951年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。以下同じ。)以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車については、適用しない。
10条の2 (保険・共済除外標章)
1項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車(政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなければならない。
2項 保険・共済除外標章の有効期間は、国土交通省令で定める。
3項 第1項に規定する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、国土交通省令で定めるところにより、保険・共済除外標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
4項 第9条の2第4項
《4 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷…》
し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
及び第5項並びに
第9条の3第2項
《2 保険標章は、当該検査対象外軽自動車、…》
当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
及び第3項の規定は、保険・共済除外標章について準用する。
2節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約
11条 (責任保険及び責任共済の契約)
1項 責任保険 の契約は、
第3条
《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》
を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転
の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を 保険会社 がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
2項 責任共済 の契約は、
第3条
《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》
を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転
の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を 組合 がてん補することを約し、共済契約者が組合に共済掛金を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
12条
1項 責任保険 の契約は、自動車一両ごとに締結しなければならない。
13条 (保険金額)
1項 責任保険 の保険金額は、政令で定める。
2項 前項の規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該政令の施行の際現に 責任保険 の契約が締結されている自動車についての責任保険の保険金額を当該制定又は改正による変更後の保険金額とするために必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。
14条 (免責)
1項 保険会社 は、
第82条の3
《重複契約の場合の免責 一両の自動車につ…》
いて二以上の責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されている場合においては、保険会社又は組合は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又
に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。
15条 (保険金の請求)
1項 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、 保険会社 に対して保険金の支払を請求することができる。
16条 (保険会社に対する損害賠償額の請求)
1項 第3条
《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》
を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転
の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、 保険会社 に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
2項 被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、 保険会社 が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。
3項 第1項の規定により 保険会社 が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き、保険会社が、 責任保険 の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。
4項 保険会社 は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第1項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
16条の2 (休業による損害等に係る保険金等の限度)
1項 保険会社 が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(
第28条の4第1項
《保険会社及び組合責任共済の契約の締結によ…》
り負う共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結した組合及び当該再共済の契約の締結により負う再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結した組合を除く。以下この条において同じ。は、次の各号に
を除き、以下「保険金等」という。)のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。
16条の3 (支払基準)
1項 保険会社 は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める 支払基準 (以下「 支払基準 」という。)に従つてこれを支払わなければならない。
2項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により 支払基準 を定める場合には、公平かつ迅速な支払の確保の必要性を勘案して、これを定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
16条の4 (書面の交付)
1項 保険会社 は、保険金等の請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、 支払基準 の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
2項 保険会社 は、保険金等の支払を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額、後遺障害の該当する等級、当該等級に該当すると判断した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した書面を前項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
3項 保険会社 は、
第3条
《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》
を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転
ただし書に規定する事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第1項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
4項 保険会社 は、前3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、当該書面を交付したものとみなす。
16条の5 (書面による説明等)
1項 保険会社 は、前条第2項又は第3項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項(同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第3項に規定する支払を行わないこととした理由の詳細であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、次項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めた者に対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。ただし、当該説明を求めた者の同意があるときは、書面以外の方法により説明することができる。
2項 保険会社 は、前項の規定により説明を求められた場合であつて第三者の権利利益を不当に害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる。この場合において、保険会社は、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を当該説明を求めた者に交付しなければならない。
3項 第1項の規定による説明又は前項の規定による書面の交付(次項において「 説明等 」という。)は、第1項の規定により説明を求められた日から起算して30日以内にしなければならない。
4項 保険会社 は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に 説明等 をすることができないときは、同項に規定する期間内に、第1項の規定により説明を求めた者に対し、書面により、前項に規定する期間内に当該説明等をすることができない理由及び当該説明等の期限を通知しなければならない。
5項 保険会社 は、第1項の規定による書面による説明、第2項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知(以下「 書面による 説明等 」という。)に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、 書面による説明等 を行つたものとみなす。
16条の6 (支払等の届出)
1項 保険会社 は、保険金等の支払の適正化を図る必要性が特に高いものとして国土交通省令で定める死亡その他の損害に関し、保険金等を支払つたとき又は
第16条の4第3項
《3 保険会社は、第3条ただし書に規定する…》
事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第1項に規定する請求を行
の規定による書面の交付をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
16条の7 (国土交通大臣に対する申出)
1項 被保険者又は被害者は、 保険会社 による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し、次のいずれかに該当する事実があるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。
1号 保険金等の支払が 支払基準 に従つていないとき。
2号 第16条の4第1項
《保険会社は、保険金等の請求があつたときは…》
、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
から第3項までの規定による書面の交付を行つていないとき。
3号 第16条の5第1項
《保険会社は、前条第2項又は第3項の規定に…》
より書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。であ
の規定による説明、同条第2項の規定による書面の交付又は同条第4項の規定による通知を行つていないとき。
16条の8 (指示等)
1項 国土交通大臣は、
第16条の6
《支払等の届出 保険会社は、保険金等の支…》
払の適正化を図る必要性が特に高いものとして国土交通省令で定める死亡その他の損害に関し、保険金等を支払つたとき又は第16条の4第3項の規定による書面の交付をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるとこ
の規定による届出があつた場合、前条の規定による申出があつた場合その他の場合において、 保険会社 による保険金等の支払又は支払に係る手続が同条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保険会社に対し、 支払基準 に従つた支払、
第16条の4第1項
《保険会社は、保険金等の請求があつたときは…》
、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
から第3項までの規定による書面の交付又は
第16条の5第1項
《保険会社は、前条第2項又は第3項の規定に…》
より書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。であ
の規定による説明、同条第2項の規定による書面の交付若しくは同条第4項の規定による通知をすべき旨の指示をするものとする。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する指示を行つたときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を通知しなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項に規定する指示を受けた 保険会社 が、正当な理由がなくてその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4項 国土交通大臣は、第1項に規定する指示を受けた 保険会社 が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、当該保険会社に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5項 国土交通大臣は、第3項に規定する公表又は前項に規定する命令を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の同意を得るものとする。
16条の9 (第16条第1項の規定による損害賠償額の支払についての履行期)
1項 保険会社 は、
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
の規定による損害賠償額の支払の請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。
2項 保険会社 が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、保険会社は、これにより損害賠償額の支払を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。
17条 (被害者に対する仮渡金)
1項 保有者が、 責任保険 の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、 保険会社 に対し、政令で定める金額を
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。
2項 保険会社 は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。
3項 保険会社 は、第1項の仮渡金の金額が支払うべき損害賠償額を超えた場合には、その超えた金額の返還を請求することができる。
4項 保険会社 は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、第1項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
18条 (差押の禁止)
1項 第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
及び前条第1項の規定による請求権は、差し押えることができない。
19条 (時効)
1項 第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
及び
第17条第1項
《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》
行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する
の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から3年を経過したときは、時効によつて消滅する。
20条 (危険に関する重要な事項)
1項 保険法第4条に規定する重要な事項は、 責任保険 の契約にあつては、次のとおりとする。
1号 道路運送車両法 の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、 地方税法 (1950年法律第226号)
第463条の18第3項
《3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動…》
車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第1項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種
(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
2号 政令で定める自動車の種別
20条の2 (責任保険の契約の解除等)
1項 責任保険 の契約の当事者は、次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる。
1号 当該自動車が
第10条
《適用除外 第5条及び第7条から前条まで…》
の規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一
に規定する自動車となつた場合
2号 保険法第28条第1項の規定による場合
3号 当該自動車について他に 責任保険 の契約又は 責任共済 の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任保険の契約の保険期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
4号 その他国土交通省令で定める場合
2項 責任保険 の契約の当事者は、その契約を合意により解除し、又はその契約に解除条件を附することができない。
21条 (告知義務違反による契約解除の効力)
1項 保険法第28条第1項の規定により、 保険会社 が 責任保険 の契約を解除したときは、その解除は、保険契約者が解除の通知を受けた日から起算して7日の後に、その効力を生ずる。
2項 前項の解除の効力が生ずる日前に保険事故(保険法第5条第1項に規定する保険事故をいう。次条第3項において同じ。)が発生した場合には、同法第31条第2項第1号の規定にかかわらず、 保険会社 は、損害をてん補する責任を負う。この場合において、保険会社が損害をてん補したときは、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。
22条 (危険の増加又は減少による契約の変更)
1項 保険期間中に危険が増加し、又は減少したときは、 責任保険 の契約は、新たな危険に対応する責任保険の契約に変更されたものとみなす。
2項 保険契約者又は被保険者は、保険期間中に危険が増加したことを知つたときは、遅滞なく、これを 保険会社 に通知しなければならない。
3項 保険期間中に危険が増加した後に保険事故が発生し、 保険会社 が損害をてん補した場合において、保険契約者又は被保険者が前項の通知を怠つていたときは、保険会社は、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。
4項 保険会社 は、第1項の場合において、危険が増加したときは、保険契約者に対し、政令で定めるところにより増加する額の保険料の支払を請求することができる。
5項 保険契約者は、第1項の場合において、危険が減少したときは、 保険会社 に対し、政令で定めるところにより減少する額の保険料の返還を請求することができる。
23条 (保険法の適用)
1項 責任保険 の契約については、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第1章、第2章(第5節を除く。)及び第5章の規定による。
23条の2 (報告及び立入検査)
1項 国土交通大臣は、
第11条
《責任保険及び責任共済の契約 責任保険の…》
契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補するこ
から前条までの規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 保険会社 に対し、 責任保険 の業務に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、責任保険の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項に規定する立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
23条の3 (責任保険の契約に関する規定等の準用)
1項 第12条
《 責任保険の契約は、自動車一両ごとに締結…》
しなければならない。
から前条までの規定は、 責任共済 の契約について準用する。この場合において、これらの規定(
第20条の2第1項第3号
《責任保険の契約の当事者は、次に掲げる場合…》
に限り、責任保険の契約を解除することができる。 1 当該自動車が第10条に規定する自動車となつた場合 2 保険法第28条第1項の規定による場合 3 当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契
を除く。)中「 責任保険 の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「 保険会社 」とあるのは「 組合 」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「保険金等」とあるのは「共済金等」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、
第16条
《保険会社に対する損害賠償額の請求 第3…》
条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 2 被保険者が
の二中「前条第1項」とあるのは「
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
」と、「
第28条の4第1項
《保険会社及び組合責任共済の契約の締結によ…》
り負う共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結した組合及び当該再共済の契約の締結により負う再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結した組合を除く。以下この条において同じ。は、次の各号に
を除き、以下」とあるのは「以下」と、
第16条の5第1項
《保険会社は、前条第2項又は第3項の規定に…》
より書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。であ
中「前条第2項又は第3項」とあるのは「
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する
第16条の4第2項
《2 保険会社は、保険金等の支払を行つたと…》
きは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額、後遺障害の該当する等級、当該等級に該当すると判断した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて国土交通省令
又は第3項」と、
第16条
《保険会社に対する損害賠償額の請求 第3…》
条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 2 被保険者が
の六中「
第16条の4第3項
《3 保険会社は、第3条ただし書に規定する…》
事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第1項に規定する請求を行
」とあるのは「
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する
第16条の4第3項
《3 保険会社は、第3条ただし書に規定する…》
事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第1項に規定する請求を行
」と、
第16条の7第2号
《国土交通大臣に対する申出 第16条の7 …》
被保険者又は被害者は、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し、次のいずれかに該当する事実があるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。 1 保険金等の支払が支払基準に
及び
第16条の8第1項
《国土交通大臣は、第16条の6の規定による…》
届出があつた場合、前条の規定による申出があつた場合その他の場合において、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続が同条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保険会社に対し、支払基準に従つた
中「
第16条の4第1項
《保険会社は、保険金等の請求があつたときは…》
、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
から第3項まで」とあるのは「
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する
第16条の4第1項
《保険会社は、保険金等の請求があつたときは…》
、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
から第3項まで」と、
第16条の7第3号
《国土交通大臣に対する申出 第16条の7 …》
被保険者又は被害者は、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し、次のいずれかに該当する事実があるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。 1 保険金等の支払が支払基準に
及び
第16条の8第1項
《国土交通大臣は、第16条の6の規定による…》
届出があつた場合、前条の規定による申出があつた場合その他の場合において、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続が同条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保険会社に対し、支払基準に従つた
中「
第16条の5第1項
《保険会社は、前条第2項又は第3項の規定に…》
より書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。であ
」とあるのは「
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する
第16条の5第1項
《保険会社は、前条第2項又は第3項の規定に…》
より書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。であ
」と、
第16条の8第1項
《国土交通大臣は、第16条の6の規定による…》
届出があつた場合、前条の規定による申出があつた場合その他の場合において、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続が同条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保険会社に対し、支払基準に従つた
中「
第16条
《保険会社に対する損害賠償額の請求 第3…》
条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 2 被保険者が
の六」とあるのは「
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する
第16条
《保険会社に対する損害賠償額の請求 第3…》
条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 2 被保険者が
の六」と、「前条」とあるのは「
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する
第16条
《保険会社に対する損害賠償額の請求 第3…》
条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 2 被保険者が
の七」と、
第16条の8第2項
《2 国土交通大臣は、前項に規定する指示を…》
行つたときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を通知しなければならない。
及び第5項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁( 農業協同組合等 に係るものを行う場合にあつては
第27条第1項
《行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定…》
する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。は、責任共済の事業責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済以下「再共済」という
に規定する行政庁とし、 消費生活協同組合等 に係るものを行う場合にあつては
第27条の2第1項
《前条の規定は、消費生活協同組合等が責任共…》
済の事業を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府
において読み替えて準用する
第27条第1項
《行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定…》
する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。は、責任共済の事業責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済以下「再共済」という
に規定する行政庁とし、 事業協同組合等 に係るものを行う場合にあつては
第27条の2第2項
《2 前条の規定は、事業協同組合等が責任共…》
済の事業を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府
において読み替えて準用する
第27条第1項
《行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定…》
する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。は、責任共済の事業責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済以下「再共済」という
に規定する行政庁とする。)」と、
第17条第1項
《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》
行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する
中「
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
」とあるのは「
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
」と、
第18条
《差押の禁止 第16条第1項及び前条第1…》
項の規定による請求権は、差し押えることができない。
中「
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
及び前条第1項」とあり、及び
第19条
《時効 第16条第1項及び第17条第1項…》
の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から3年を経過したときは、時効によつて消滅する。
中「
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
及び
第17条第1項
《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》
行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する
」とあるのは「
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
及び
第17条第1項
《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》
行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する
」と、
第20条の2第1項第3号
《責任保険の契約の当事者は、次に掲げる場合…》
に限り、責任保険の契約を解除することができる。 1 当該自動車が第10条に規定する自動車となつた場合 2 保険法第28条第1項の規定による場合 3 当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契
中「責任保険の契約の保険期間」とあるのは「責任共済の契約の共済期間」と読み替えるものとする。
2項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項において準用する
第16条の3第1項
《保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡…》
、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準以下「支払基準」という。に従つてこれを支払わなければならない。
に規定する 支払基準 を定め、又は変更しようとするとき並びに前項において準用する
第16条
《保険会社に対する損害賠償額の請求 第3…》
条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 2 被保険者が
の四並びに同項において準用する
第16条の5第1項
《保険会社は、前条第2項又は第3項の規定に…》
より書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。であ
及び第5項に規定する国土交通省令・内閣府令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、厚生労働大臣及び 事業協同組合等 の定款において 組合 員の資格として定められる事業の所管大臣(以下「 事業所管大臣 」という。)に協議するものとする。
23条の4
1項 削除
2節の2 指定紛争処理機関
23条の5 (指定紛争処理機関の指定等)
1項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る 紛争 (以下「 紛争 」という。)の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第1項に規定する業務(以下「 紛争処理業務 」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。
1号 職員、 紛争 処理業務の実施の方法その他の事項についての紛争処理業務の実施に関する計画が、紛争処理業務の適確な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 紛争 処理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3号 役員及び職員の構成が、 紛争 処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 紛争 処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5号 前各号に定めるもののほか、 紛争 処理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
2項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)をしたときは、その指定した者(以下「 指定 紛争 処理機関 」という。)の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。
3項 指定 紛争処理機関は、その名称若しくは住所又は 紛争 処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を国土交通大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
5項 指定 紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関である旨について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
23条の6 (業務)
1項 指定 紛争処理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 紛争 の当事者である 保険会社 、 組合 、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「 紛争処理 」という。)を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項第1号の申請の手続は、国土交通省令・内閣府令で定める。
23条の7 (紛争処理委員)
1項 指定 紛争処理機関は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、国土交通省令・内閣府令で定める数以上の 紛争 処理委員を選任しなければならない。
2項 指定 紛争処理機関は、 紛争 処理を行うときは、前項の規定により選任した紛争処理委員のうちから、事件ごとに、指定紛争処理機関の長が指名する者に紛争処理を実施させなければならない。この場合において、指定紛争処理機関の長は、当該事件に関し当事者と利害関係を有することその他紛争処理の公正を妨げるべき事情がある紛争処理委員については、当該事件の紛争処理委員に指名してはならない。
3項 前項の規定により指名される 紛争 処理委員のうち少なくとも1人は、弁護士でなければならない。
23条の8 (役員等の選任及び解任)
1項 紛争 処理業務に従事する 指定 紛争処理機関の役員(紛争処理委員を含む。次項及び次条において同じ。)の選任及び解任は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、 指定 紛争処理機関の役員が、
第23条の11第1項
《指定紛争処理機関は、紛争処理業務に関する…》
規程以下「紛争処理業務規程」という。を定め、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 紛争 処理業務規程に違反したとき、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定紛争処理機関が
第23条の5第1項第3号
《国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等…》
又は共済金等の支払に係る紛争以下「紛争」という。の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第1項に規定する業務以下「紛争処理業務」という。に
に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定紛争処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
23条の9 (秘密保持義務等)
1項 指定 紛争処理機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、 紛争 処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項 指定 紛争処理機関の役員及び職員で 紛争 処理業務に従事する者は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
23条の10 (紛争処理業務の義務)
1項 指定 紛争処理機関は、 紛争 処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理業務を行わなければならない。
23条の11 (紛争処理業務規程)
1項 指定 紛争処理機関は、 紛争 処理業務に関する規程(以下「 紛争処理業務規程 」という。)を定め、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 紛争 処理業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
3項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第1項の認可をした 紛争 処理業務規程が紛争処理業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その紛争処理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
23条の12 (説明又は資料提出の請求)
1項 指定 紛争処理機関は、 紛争 処理業務の実施に必要な限度において、 保険会社 又は 組合 に対して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2項 保険会社 又は 組合 は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
23条の13 (紛争処理の手続の非公開)
1項 指定 紛争処理機関が行う 紛争 処理の手続は、公開しない。ただし、指定紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
23条の14 (時効の完成猶予)
1項 紛争 処理による解決の見込みがないことを理由に 指定 紛争処理機関により当該紛争処理が打ち切られた場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争処理の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2項 第23条の17第2項
《2 国土交通大臣及び内閣総理大臣が前項の…》
規定により紛争処理業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
の規定により 指定 がその効力を失い、かつ、当該指定がその効力を失つた日に 紛争 処理が実施されていた紛争がある場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者が同条第4項の規定による通知を受けた日又は当該指定がその効力を失つたことを知つた日のいずれか早い日から1月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
3項 指定 が
第23条の21第1項
《国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争…》
処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第23条の5第1項各号に掲げる基準に適合していないと認
の規定により取り消され、かつ、その取消しの処分の日に 紛争 処理が実施されていた紛争がある場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者が同条第3項の規定による通知を受けた日又は当該処分を知つた日のいずれか早い日から1月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときも、第1項と同様とする。
23条の15 (訴訟手続の中止)
1項 紛争 について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
1号 当該 紛争 について、当該紛争の当事者間において 指定 紛争処理機関による紛争処理が実施されていること。
2号 前号に掲げる事由のほか、当該 紛争 の当事者間に 指定 紛争処理機関による紛争処理によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
23条の16 (事業計画等)
1項 指定 紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、 紛争 処理業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定 紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、 紛争 処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
23条の17 (業務の休廃止等)
1項 指定 紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の許可を受けなければ、 紛争 処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 国土交通大臣及び内閣総理大臣が前項の規定により 紛争 処理業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る 指定 は、その効力を失う。
3項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4項 第1項の規定により 紛争 処理業務の全部の廃止の許可を受けた者は、当該許可の日から2週間以内に、当該許可の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該許可を受けた旨及び第2項の規定により 指定 がその効力を失つた旨を通知しなければならない。
23条の18 (帳簿の備付け等)
1項 指定 紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、 紛争 処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
23条の19 (報告及び立入検査)
1項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、 紛争 処理業務の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、 指定 紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛争処理機関の事務所に立ち入り、紛争処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 第23条の2第2項
《2 前項の規定により立入検査又は質問をす…》
る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
23条の20 (監督命令)
1項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、 紛争 処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定 紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
23条の21 (指定の取消し等)
1項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、 指定 紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 紛争 処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第23条の5第1項
《国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等…》
又は共済金等の支払に係る紛争以下「紛争」という。の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第1項に規定する業務以下「紛争処理業務」という。に
各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
2号 第23条の5第3項
《3 指定紛争処理機関は、その名称若しくは…》
住所又は紛争処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を国土交通大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは第5項、
第23条
《保険法の適用 責任保険の契約については…》
、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第1章、第2章第5節を除く。及び第5章の規定による。
の七、
第23条の8第1項
《紛争処理業務に従事する指定紛争処理機関の…》
役員紛争処理委員を含む。次項及び次条において同じ。の選任及び解任は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第23条
《保険法の適用 責任保険の契約については…》
、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第1章、第2章第5節を除く。及び第5章の規定による。
の十、
第23条
《保険法の適用 責任保険の契約については…》
、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第1章、第2章第5節を除く。及び第5章の規定による。
の十三、
第23条
《保険法の適用 責任保険の契約については…》
、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第1章、第2章第5節を除く。及び第5章の規定による。
の十六又は
第23条の17第1項
《指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣…》
総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定に違反したとき。
3号 第23条の8第2項
《2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定…》
紛争処理機関の役員が、第23条の11第1項の認可を受けた紛争処理業務規程に違反したとき、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定紛争処理機関が第23条の5第1項第3号に掲
、
第23条の11第3項
《3 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第1…》
項の認可をした紛争処理業務規程が紛争処理業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その紛争処理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
又は前条の規定による命令に違反したとき。
4号 第23条の11第1項
《指定紛争処理機関は、紛争処理業務に関する…》
規程以下「紛争処理業務規程」という。を定め、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 紛争 処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
5号 指定 紛争処理機関又はその役員が、 紛争 処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
6号 不正な手段により 指定 を受けたとき。
2項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により 指定 を取り消し、又は 紛争 処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
3項 第1項の規定により 指定 の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から2週間以内に、当該処分の日に 紛争 処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があつた旨を通知しなければならない。
23条の22 (指定紛争処理機関への情報提供等)
1項 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、 指定 紛争処理機関に対し、 紛争 処理業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供を行うものとする。
23条の23 (国土交通省令・内閣府令への委任)
1項 この節に規定するもののほか、 指定 紛争処理機関及び 紛争 処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
3節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業
24条 (責任保険及び責任共済の契約の締結義務)
1項 保険会社 は、政令で定める正当な理由がある場合を除き、 責任保険 の契約の締結を拒絶してはならない。
2項 組合 は、次の各号に掲げる場合及び政令で定める正当な理由がある場合を除き、 責任共済 の契約の締結を拒絶してはならない。
1号 農業協同 組合 法第10条第17項ただし書の規定に違反することとなる場合
2号 消費生活協同 組合 法第12条第3項の規定に違反することとなる場合
3号 中小企業等協同 組合 法第9条の2第9項において読み替えて適用する同条第3項ただし書(同法第9条の9第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反することとなる場合
25条 (保険料率及び共済掛金率の基準)
1項 責任保険 の保険料率及び 責任共済 の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
26条 (保険料率の審査等)
1項 内閣総理大臣は、 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
又は
第185条第1項
《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》
わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この
の免許の申請があつた場合において、同法第5条第1項第4号(同法第187条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行うときは、 責任保険 については、同法第5条第1項第4号に掲げる基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
2項 保険業法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(同法第207条において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項には、 責任保険 に係る事項は、含まれないものとする。
3項 内閣総理大臣は、 保険業法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(同法第207条において準用する場合を含む。)の認可の申請があつた場合において、同法第124条(同法第207条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の審査を行うときは、 責任保険 の保険料率に係る事項については、同法第124条第2号に定める基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
26条の2
1項 責任保険 については、 損害保険料率算出団体に関する法律 (1948年法律第193号)
第10条
《利害関係人の資料閲覧等 損害保険会社、…》
保険契約者、被保険者その他の利害関係人以下「利害関係人」という。は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。 2 料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意
の二、
第10条
《利害関係人の資料閲覧等 損害保険会社、…》
保険契約者、被保険者その他の利害関係人以下「利害関係人」という。は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。 2 料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意
の三、
第10条の4第2項
《2 範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに内…》
閣府令で定める。
及び第3項後段、
第10条の5第4項
《4 前項の規定による命令第10条の3第1…》
項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
並びに
第10条の6第1項
《利害関係人は、前条第6項の規定による告示…》
のあつた基準料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
から第4項までの規定は、適用しない。
2項 責任保険 についての 損害保険料率算出団体に関する法律
第10条の4第1項
《第9条の3第1項の規定による届出のあつた…》
基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後90日を経過する日までの期間当該期間が次条第1項又は第2項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短
及び第3項前段の規定の適用については、同条第1項中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率以下この条において「範囲料率」という。)」とあるのは「基準料率」と、同条第3項前段中「範囲料率」とあるのは「基準料率」と、「認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つた」とあるのは「認可を受けた」とする。
3項 責任保険 についての 損害保険料率算出団体に関する法律
第10条の5第1項
《内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定に…》
よる届出のあつた基準料率について、第10条の2第1項及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第8条の規定に適合していると認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相
から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「
第10条の2第1項
《会員は、その所属する料率団体が第9条の3…》
第1項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
の規定に適合していると認めるとき」とあるのは「当該基準料率が
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
及び 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)
第25条
《保険料率及び共済掛金率の基準 責任保険…》
の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
の規定に適合していると認めるとき」と、同条第2項中「第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「
第8条
《自動車損害賠償責任保険証明書の備付 自…》
動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。を備え付けなければ、運
及び 自動車損害賠償保障法
第25条
《保険料率及び共済掛金率の基準 責任保険…》
の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
の規定に適合するかどうかについての審査」と、同条第3項中「基準料率が
第8条
《自動車損害賠償責任保険証明書の備付 自…》
動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。を備え付けなければ、運
の規定に適合しないと認めるとき」とあるのは「基準料率が
第8条
《自動車損害賠償責任保険証明書の備付 自…》
動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。を備え付けなければ、運
又は 自動車損害賠償保障法
第25条
《保険料率及び共済掛金率の基準 責任保険…》
の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
の規定に適合しないと認めるとき」とする。
26条の3
1項 内閣総理大臣は、 責任保険 の保険料が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、 保険会社 又は 損害保険料率算出団体に関する法律
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。 2 純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険
に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第6号に掲げる 基準料率 (
第28条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第5条の規定に違反して、定款を変更した者 2 第6条の2の規定に違反して、財産目録若しくは会員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者 3 第7条の規定に
及び
第29条の2
《損害率等の報告義務 保険会社及び組合は…》
、内閣府令で定めるところにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの次項において「料率団体」という。に対して、損害率その他責任保険の保険料率又
において「 基準料率 」という。)の変更を命ずることができる。
27条 (農業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済規程の審査等)
1項 行政庁(農業協同 組合 法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)は、 責任共済 の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の 再共済 (以下「 再共済 」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済責任の 再再共済 (以下「 再再共済 」という。)の事業を含む。以下同じ。)を行おうとする 農業協同組合等 に対し、同法第11条の17第1項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認を行おうとする場合には、当該農業協同組合等が第1号及び第2号に掲げる基準に適合するかどうか並びに当該共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 当該 農業協同組合等 が 責任共済 の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、責任共済の事業に係る収支の見込みが良好であること。
2号 当該 農業協同組合等 が、その人的構成等に照らして、 責任共済 の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
3号 共済規程に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
い 共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下この号において「 共済契約者等 」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
ろ 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
は 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
に 共済契約者等 の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとつて明確かつ平易に定められたものであること。
ほ 共済掛金が、
第25条
《保険料率及び共済掛金率の基準 責任保険…》
の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
の規定に適合しているほか、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
へ その他農林水産省令で定める基準
2項 前項に規定する行政庁は、 責任共済 の事業を行う 農業協同組合等 に対し農業協同 組合 法第11条の17第3項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認を行おうとする場合には、共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが前項第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
3項 第1項に規定する行政庁は、 責任共済 の共済掛金が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、 農業協同組合等 に対して、責任共済の共済掛金率の変更を命ずることができる。
27条の2 (消費生活協同組合等及び事業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済事業規約の審査等)
1項 前条の規定は、 消費生活協同組合等 が 責任共済 の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(農業協同 組合 法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁( 消費生活協同組合法
第97条
《所管行政庁 この法律中「行政庁」とある…》
のは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
に規定する行政庁をいい、同法第97条の2の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」と、「 農業協同組合等 」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「同法第11条の17第1項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第40条第5項の規定により責任共済の事業についての規約以下「共済事業規約」という。)の設定の認可」と、「共済規程」とあるのは「共済事業規約」と、「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「 農業協同組合法
第11条の17第3項
《共済規程の変更軽微な事項その他の農林水産…》
省令で定める事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「 消費生活協同組合法
第40条第5項
《5 第26条の3第1項に規定する規約の設…》
定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により責任共済の事業についての共済事業規約の変更の認可」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定は、 事業協同組合等 が 責任共済 の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(農業協同 組合 法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁( 中小企業等協同組合法
第111条第1項
《この法律中「行政庁」とあるのは、第65条…》
第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行う
に規定する行政庁をいい、同条第3項の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事及び同条第4項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長を含むものとする。)」と、「 農業協同組合等 」とあるのは「事業協同組合等」と、「同法第11条の17第1項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第9条の6の2第1項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の認可」と、「農林水産省令」とあるのは「 事業所管大臣 が定める省令」と、「 農業協同組合法
第11条の17第3項
《共済規程の変更軽微な事項その他の農林水産…》
省令で定める事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第9条の6の2第4項
《4 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認…》
可を受けなければ、その効力を生じない。
(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の認可」と読み替えるものとする。
28条 (同意)
1項 内閣総理大臣は、 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
又は
第185条第1項
《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》
わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この
の免許の申請があつた場合( 責任保険 について、同法第5条第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第187条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに
第25条
《保険料率及び共済掛金率の基準 責任保険…》
の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
の規定に適合するかどうかについて審査する必要がある場合に限る。)において、当該免許をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
2項 内閣総理大臣は、 保険業法
第4条第2項第3号
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書
若しくは第4号又は
第187条第3項第3号
《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》
申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお
若しくは第4号に掲げる書類に定めた事項のうち 責任保険 に関する部分について、同法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第131条若しくは第203条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
3項 内閣総理大臣は、 責任保険 の 基準料率 について、 損害保険料率算出団体に関する法律
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出があつた場合において、
第26条の2第3項
《3 責任保険についての損害保険料率算出団…》
体に関する法律第10条の5第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「第10条の2第1項及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第8条の規定に適合していると認めるとき」とあ
の規定により読み替えて適用する同法第10条の5第1項の規定により同法第10条の4第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。同法第10条の5第3項の規定による命令をしないこととするときについても、同様とする。
4項 内閣総理大臣は、 責任保険 の保険料率又は 基準料率 に関し、
第26条の3
《 内閣総理大臣は、責任保険の保険料が能率…》
的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、保険会社又は損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第6号に掲げる基準
の規定による変更命令又は 損害保険料率算出団体に関する法律
第10条の6第5項
《5 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規…》
定による届出のあつた基準料率が、その算出の基礎となつた条件の前条第6項の規定による告示後の変更により第8条の規定に適合しないこととなつたものと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面
の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
5項 内閣総理大臣は、 保険会社 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は 責任保険 の保険約款若しくは保険料率について 保険業法 若しくは 損害保険料率算出団体に関する法律 若しくはこれらに基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、 保険業法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
又は
第205条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》
険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが
の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
28条の2 (同意及び協議)
1項 第27条第1項
《行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定…》
する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。は、責任共済の事業責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済以下「再共済」という
に規定する行政庁は、 責任共済 の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
1号 第27条第3項の規定による変更命令
2号 農業協同 組合 法第11条の17第1項又は第3項の規定による承認
3号 農業協同 組合 法第94条の2第2項又は第95条の規定による処分
2項 前項に規定する行政庁は、 責任共済 の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、農業協同 組合 法第11条の17第2項の農林水産省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
3項 第27条の2第1項
《前条の規定は、消費生活協同組合等が責任共…》
済の事業を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府
において読み替えて準用する
第27条第1項
《行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定…》
する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。は、責任共済の事業責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済以下「再共済」という
に規定する行政庁は、 責任共済 の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
1号 第27条の2第1項において読み替えて準用する
第27条第3項
《3 第1項に規定する行政庁は、責任共済の…》
共済掛金が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、農業協同組合等に対して、責任共済の共済掛金率の変更を命ずることができる。
の規定による変更命令
2号 消費生活協同 組合 法第40条第5項の規定による認可
3号 消費生活協同 組合 法第94条の2第1項、第2項、第4項若しくは第5項又は第95条第1項若しくは第2項の規定による処分
4項 前項に規定する行政庁は、 責任共済 の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、消費生活協同 組合 法第26条の3第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の厚生労働省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
5項 第27条の2第2項
《2 前条の規定は、事業協同組合等が責任共…》
済の事業を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府
において読み替えて準用する
第27条第1項
《行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定…》
する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。は、責任共済の事業責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済以下「再共済」という
に規定する行政庁は、 責任共済 の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
1号 第27条の2第2項において読み替えて準用する
第27条第3項
《3 第1項に規定する行政庁は、責任共済の…》
共済掛金が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、農業協同組合等に対して、責任共済の共済掛金率の変更を命ずることができる。
の規定による変更命令
2号 中小企業等協同 組合 法第9条の6の2第1項又は第4項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可
3号 中小企業等協同 組合 法第106条第1項又は第106条の2第1項、第2項、第4項及び第5項の規定による処分
6項 前項に規定する行政庁は、 責任共済 の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、中小企業等協同 組合 法第9条の6の2第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
28条の3 (準備金)
1項 保険会社 は、 保険業法
第116条
《責任準備金 保険会社は、毎決算期におい…》
て、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 2 長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算
の規定にかかわらず、 責任保険 の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に充てる場合その他主務省令で定める場合を除き、取り崩してはならない。
2項 前項の規定は、 農業協同組合等 に準用する。この場合において、同項中「 保険会社 」とあるのは「農業協同組合等」と、「 保険業法
第116条
《責任準備金 保険会社は、毎決算期におい…》
て、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 2 長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算
の規定にかかわらず」とあるのは「農業協同 組合 法第11条の32の規定にかかわらず」と、「 責任保険 の事業」とあるのは「 責任共済 の事業」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、 消費生活協同組合等 に準用する。この場合において、同項中「 保険会社 」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「 保険業法
第116条
《責任準備金 保険会社は、毎決算期におい…》
て、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 2 長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算
の規定にかかわらず」とあるのは「消費生活協同 組合 法第50条の7の規定にかかわらず」と、「 責任保険 の事業」とあるのは「 責任共済 の事業」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定は、 事業協同組合等 に準用する。この場合において、同項中「 保険会社 」とあるのは「事業協同組合等」と、「 保険業法
第116条
《責任準備金 保険会社は、毎決算期におい…》
て、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 2 長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算
の規定にかかわらず、 責任保険 の事業」とあり、「責任保険の事業」とあるのは「 責任共済 の事業」と読み替えるものとする。
5項 第1項(前3項において準用する場合を含む。)の主務省令は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び 事業所管大臣 が共同で発する命令とする。
28条の4 (共同プーる事務)
1項 保険会社 及び 組合 ( 責任共済 の契約の締結により負う共済責任の全部を他の組合に 再共済 する契約を締結した組合及び当該再共済の契約の締結により負う再共済責任の全部を他の組合に 再再共済 する契約を締結した組合を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる方法により、相互間で共同して、保険料、保険金等の計算、配分及び徴収をする事務(以下この条において「 共同プーる事務 」という。)を行うものとする。
1号 責任保険 の保険料その他この法律の規定により 保険会社 が収受したもの又は 責任共済 の共済掛金、 再共済 の再共済掛金若しくは 再再共済 の再再共済掛金その他この法律の規定により 組合 が収受したものから、
第78条
《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》
合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事
の規定により政府に納付したもの並びに保険会社の責任保険の事業を行うための費用(保険料から将来の保険金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)又は組合の責任共済の事業を行うための費用(共済掛金、再共済掛金又は再再共済掛金から将来の共済金、再共済金又は再再共済金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)を控除した残額を、次項の規約において保険会社及び組合別に定める割合(以下この条において「 配分率 」という。)に応じて保険会社及び組合に対して配分すること。
2号 保険金その他この法律の規定により若しくは 責任保険 の契約に定めるところにより 保険会社 が支払つたもの又は共済金、 再共済 金若しくは 再再共済 金その他この法律の規定により若しくは 責任共済 、再共済若しくは再再共済の契約に定めるところにより 組合 が支払つたものから、
第16条第4項
《4 保険会社は、保険契約者又は被保険者の…》
悪意によつて損害が生じた場合において、第1項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
又は
第17条第4項
《4 保険会社は、保有者の損害賠償の責任が…》
発生しなかつた場合において、第1項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
(これらの規定を
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定により政府から収受したものを控除した残額を 配分率 に応じて保険会社及び組合から徴収すること。
2項 保険会社 及び 組合 は、 配分率 その他 共同プーる事務 に関し必要な事項を定める規約を作成し、保険会社にあつては国土交通大臣及び内閣総理大臣に、組合にあつては国土交通大臣及び当該組合を所管する厚生労働大臣、農林水産大臣又は 事業所管大臣 に届け出なければならない。当該規約の変更をしたときも、同様とする。
3項 国土交通大臣は、 共同プーる事務 の運営状況を把握するため、その必要の限度において、 保険会社 又は 組合 に対し、当該共同プーる事務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、国土交通大臣は、あらかじめ、当該保険会社又は組合を所管する内閣総理大臣又は厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは 事業所管大臣 に協議するものとする。
4項 国土交通大臣並びに内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び 事業所管大臣 は、第2項の規定により届出を受けた規約の内容が法令に違反し、若しくは特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであると認めるとき、又は 共同プーる事務 が適正に行われていないと認めるときは、 保険会社 又は 組合 に対し、共同して、規約の変更その他必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
29条 (共同行為に関する通知)
1項 内閣総理大臣は、 保険業法
第101条第1項第1号
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者若しくは被保険者の利益
(同法第199条において準用する場合を含む。)に掲げる 責任保険 の事業に関する共同行為に関して、同法第102条第1項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
29条の2 (損害率等の報告義務)
1項 保険会社 及び 組合 は、内閣府令で定めるところにより、損害保険料率算出団体であつて 責任保険 の 基準料率 の算出を行うもののうち内閣総理大臣の 指定 するもの(次項において「 料率団体 」という。)に対して、損害率その他責任保険の保険料率又は 責任共済 の共済掛金率の算出に関し必要な事項を報告しなければならない。
2項 組合 は、 料率団体 に対し、 責任保険 の 基準料率 の算出の基礎となつた資料の提供を求めることができる。
3項 内閣総理大臣は、第1項の内閣府令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣並びに厚生労働大臣、農林水産大臣及び 事業所管大臣 に協議するものとする。
30条 (代理店契約)
1項 保険会社 又は 組合 は、自動車運送の振興を図ることを目的として組織する団体その他の者であつて、 責任保険 又は 責任共済 の事業の円滑な遂行上適当と認められるものと責任保険又は責任共済に関する代理店契約を締結するものとする。
4節 自動車損害賠償責任保険審議会
31条 (設置)
1項 金融庁に、自動車損害賠償 責任保険 審議会(以下「 審議会 」という。)を置く。
32条
1項 削除
33条 (諮問等)
1項 内閣総理大臣は、
第28条第1項
《内閣総理大臣は、保険業法第3条第1項又は…》
第185条第1項の免許の申請があつた場合責任保険について、同法第5条第1項第3号及び第4号これらの規定を同法第187条第5項において準用する場合を含む。に掲げる基準並びに第25条の規定に適合するかどう
に規定する場合において同項に規定する処分をしようとするとき、又は同条第2項若しくは第4項に規定する処分をしようとするときは、 審議会 に諮らなければならない。同条第3項に規定する場合において、同項前段に規定する期間を短縮しようとするとき、又は同項後段に規定する命令をしないこととするときについても、同様とする。
2項 内閣総理大臣は、
第28条の2第1項
《第27条第1項に規定する行政庁は、責任共…》
済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。 1 第
、第3項又は第5項の規定による同意をしようとするときは、 審議会 に諮らなければならない。
3項 審議会 は、前項の規定による諮問に応じて、
第28条の2第1項
《第27条第1項に規定する行政庁は、責任共…》
済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。 1 第
、第3項又は第5項の規定による内閣総理大臣の同意に関し調査審議する。
34条
1項 削除
35条 (委員)
1項 審議会 の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
36条から38条まで
1項 削除
39条 (政令への委任)
1項 第31条
《設置 金融庁に、自動車損害賠償責任保険…》
審議会以下「審議会」という。を置く。
、
第33条
《諮問等 内閣総理大臣は、第28条第1項…》
に規定する場合において同項に規定する処分をしようとするとき、又は同条第2項若しくは第4項に規定する処分をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。 同条第3項に規定する場合において、同項前段に
及び
第35条
《委員 審議会の委員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
に規定するもののほか、 審議会 の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
40条から70条まで
1項 削除
4章 自動車事故対策事業 > 1節 総則
71条
1項 政府は、この法律の規定により、自動車事故対策事業として、次条第1項に規定する自動車損害賠償保障事業及び
第77条の2第1項
《政府は、被害者保護増進等事業として、次の…》
業務を行う。 1 被害者の療養を行う施設の設置及び運営、被害者の療養生活の援護、被害者の受ける介護の援護その他の被害者の保護の増進を図るために必要な業務 2 道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送
に規定する被害者保護増進等事業を行う。
2節 自動車損害賠償保障事業
72条 (業務)
1項 政府は、自動車損害賠償保障事業として、次の業務を行う。
1号 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が
第3条
《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》
を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転
の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を塡補すること。
2号 責任保険 の被保険者及び 責任共済 の被共済者以外の者が、
第3条
《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》
を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転
の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が
第10条
《適用除外 第5条及び第7条から前条まで…》
の規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一
に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)に、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を塡補すること。
3号 第16条第4項
《4 保険会社は、保険契約者又は被保険者の…》
悪意によつて損害が生じた場合において、第1項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
又は
第17条第4項
《4 保険会社は、保有者の損害賠償の責任が…》
発生しなかつた場合において、第1項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
(これらの規定を
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定による請求により、これらの規定による補償を行うこと。
2項 前項各号の請求の手続は、国土交通省令で定める。
73条 (他の法令による給付との調整等)
1項 被害者が、 健康保険法 (1922年法律第70号)、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)その他政令で定める法令に基づいて前条第1項第1号又は第2号の規定による損害の塡補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、同項第1号又は第2号の規定による損害の塡補をしない。
2項 前条第1項第2号の場合において、被害者が
第3条
《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》
を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転
の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、政府は、その金額の限度において、同号の規定による損害の塡補をしない。
73条の2 (第72条第1項第1号又は第2号の規定による損害の塡補についての履行期)
1項 政府は、
第72条第1項第1号
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
又は第2号の規定による損害の塡補の請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及び塡補すべき損害の金額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。
2項 政府が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、政府は、これにより損害の塡補を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。
74条 (差押えの禁止)
1項 第72条第1項第1号
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
又は第2号の規定による請求権は、差し押さえることができない。
75条 (時効)
1項 第16条第4項
《4 保険会社は、保険契約者又は被保険者の…》
悪意によつて損害が生じた場合において、第1項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
若しくは
第17条第4項
《4 保険会社は、保有者の損害賠償の責任が…》
発生しなかつた場合において、第1項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
(これらの規定を
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)又は
第72条第1項第1号
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
若しくは第2号の規定による請求権は、これらを行使することができる時から3年を経過したときは、時効によつて消滅する。
76条 (代位等)
1項 政府は、
第72条第1項第1号
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
又は第2号の規定による損害の塡補をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。
2項 政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者の悪意によつて損害が生じた場合において、 保険会社 又は 組合 が
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者に対して有する権利を取得する。
3項 政府は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、 保険会社 又は 組合 が
第17条第1項
《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》
行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する
(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して仮渡金の支払をしたときは、被害者に対してその返還を請求することができる。
77条 (業務の委託)
1項 政府は、政令で定めるところにより、
第72条第1項第1号
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
又は第2号の規定による業務の一部を 保険会社 又は 組合 に委託することができる。
2項 組合 は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、前項の規定により委託された業務を行うことができる。
1号 農業協同 組合 法第10条
2号 消費生活協同 組合 法第10条
3号 中小企業等協同 組合 法第9条の二又は第9条の9
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による委託をしたときは、委託を受けた 保険会社 又は 組合 の名称その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
3節 被害者保護増進等事業
77条の2 (業務)
1項 政府は、被害者保護増進等事業として、次の業務を行う。
1号 被害者の療養を行う施設の設置及び運営、被害者の療養生活の援護、被害者の受ける介護の援護その他の被害者の保護の増進を図るために必要な業務
2号 道路運送法
第2条第2項
《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》
客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
に規定する自動車運送事業( 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。)に従事する者に対する運行の安全の確保に関する事項の指導、自動車事故の発生の防止に資する機器及び装置の導入の促進その他の自動車事故の発生の防止を図るために必要な業務
2項 政府は、被害者保護増進等事業に係る業務のうち、 独立行政法人自動車事故対策機構法 (2002年法律第183号)
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物利用運送事業法平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。の用に供
に掲げるものについては、独立行政法人自動車事故対策機構に行わせるものとする。
77条の3 (被害者保護増進等計画)
1項 国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画(以下「 被害者保護増進等計画 」という。)を作成するものとする。
2項 被害者保護増進等計画 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 被害者の生活の実態、自動車事故の発生の状況その他の被害者保護増進等事業の実施に際し考慮すべき事項
2号 被害者保護増進等事業の目標に関する事項
3号 前号の目標の達成のため実施すべき被害者保護増進等事業の概要に関する事項
3項 国土交通大臣は、 被害者保護増進等計画 を作成するときは、あらかじめ、被害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、財務大臣に協議しなければならない。
4項 国土交通大臣は、 被害者保護増進等計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5項 前2項の規定は、 被害者保護増進等計画 の変更について準用する。
77条の4 (助成)
1項 政府は、 被害者保護増進等計画 に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第46条第1項
《政府は、予算の範囲内において、独立行政法…》
人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の交付並びに 独立行政法人自動車事故対策機構法
第5条第3項
《3 政府は、前項の規定により機構がその資…》
本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
の出資及び同法第18条第1項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構その他の被害者保護増進等計画に規定する事業を実施する者に対する補助を行うものとする。
4節 雑則
78条 (自動車事故対策事業賦課金)
1項 保険会社 、 組合 及び
第10条
《適用除外 第5条及び第7条から前条まで…》
の規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一
に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、
第71条
《 政府は、この法律の規定により、自動車事…》
故対策事業として、次条第1項に規定する自動車損害賠償保障事業及び第77条の2第1項に規定する被害者保護増進等事業を行う。
に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事故対策事業賦課金として政府に納付しなければならない。
79条 (過怠金)
1項 政府は、
第72条第1項第2号
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
の規定による損害の塡補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
80条 (徴収金の滞納処分)
1項 第78条
《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》
合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事
の自動車事故対策事業賦課金又は前条の過怠金を納付しない者があるときは、国土交通大臣は、期限を定めて督促をする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による督促をするときは、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により定めるべき期限は、これを発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3項 第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
4項 国土交通大臣は、第1項の規定による督促を受けた者が、同項の期限までに自動車事故対策事業賦課金又は過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
81条 (先取特権の順位)
1項 第78条
《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》
合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事
の自動車事故対策事業賦課金及び
第79条
《過怠金 政府は、第72条第1項第2号の…》
規定による損害の塡補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
82条 (自動車事故対策事業に関する費用の繰入れ)
1項 政府は、
第10条
《適用除外 第5条及び第7条から前条まで…》
の規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一
に規定する自動車(
第78条
《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》
合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事
の政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、
第78条
《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》
合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事
の自動車事故対策事業賦課金に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、国の他の会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
2項 政府は、この法律に規定する自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
82条の2 (報告及び立入検査)
1項 国土交通大臣は、
第78条
《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》
合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事
の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 保険会社 若しくは 組合 に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社若しくは組合の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 第23条の2第2項
《2 前項の規定により立入検査又は質問をす…》
る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
5章 雑則
82条の3 (重複契約の場合の免責)
1項 一両の自動車について二以上の 責任保険 の契約又は 責任共済 の契約が締結されている場合においては、 保険会社 又は 組合 は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補、
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び
第17条第1項
《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》
行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する
(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「 損害のてん補等 」という。)の責めを免れる。
2項 前項の場合において、同項の締結した時が最も早い契約が二以上あるときは、 保険会社 又は 組合 は、これらの契約のうち1の契約については、当該契約に関し 損害のてん補等 をすべき金額をこれらの契約の数で除して得た金額を超える金額について、損害のてん補等の責めを免れる。
3項 保険会社 又は 組合 は、第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は
第17条第1項
《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》
行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する
(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(以下この項及び次項において「 損害賠償額等の支払 」という。)の請求があつた場合において、 損害賠償額等の支払 として給付をしたときは、保険会社若しくは組合又は被害者が当該請求に係る契約が第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約であることを知つていた場合を除き、その給付をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得するとともに、被害者に対してした給付の返還を請求する権利を失う。
4項 前項の規定は、 保険会社 又は 組合 が第1項の締結した時が最も早い契約に関し第2項の規定により 損害賠償額等の支払 について責めを免れるべき金額の支払をした場合について準用する。この場合において、前項中「契約が第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約であること」とあるのは「契約の他に第1項の締結した時が最も早い契約があること」と、「その給付をした額」とあるのは「第2項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額」と読み替えるものとする。
83条 (業務の管掌)
1項 政府の自動車事故対策事業の業務は、国土交通大臣が管掌する。
84条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 第10条
《適用除外 第5条及び第7条から前条まで…》
の規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一
の二、前章及び
第85条
《証明書の提示 国土交通大臣は、第1条の…》
目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示を求めさせる
の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
84条の2 (禁止行為等)
1項 何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物件を使用してはならない。
2項 何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章に紛らわしい外観を有する物件を製造し、又はこれらの物件を使用してはならない。
3項 何人も、この法律の規定による場合その他正当な理由がある場合を除き、保険標章又は共済標章を他人に交付してはならない。
4項 保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し 保険会社 又は 組合 の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
85条 (証明書の提示)
1項 国土交通大臣は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償 責任保険 証明書又は自動車損害賠償 責任共済 証明書の提示を求めさせることができる。
2項 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
85条の2 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
86条 (国土交通大臣の任務)
1項 国土交通大臣は、この法律に規定する職権の行使にあたつては、被害者の保護に欠けることがないように努めなければならない。
6章 罰則
86条の2
1項 第84条の2第1項
《何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済…》
標章若しくは保険・共済除外標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物件を使用してはならない。
の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
86条の3
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条
《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
の規定に違反したとき。
2号 第23条の9第1項
《指定紛争処理機関の役員及び職員並びにこれ…》
らの職にあつた者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。
2項 第84条の2第2項
《2 何人も、行使の目的をもつて保険標章、…》
共済標章若しくは保険・共済除外標章に紛らわしい外観を有する物件を製造し、又はこれらの物件を使用してはならない。
又は第3項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
87条
1項 偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償 責任保険 証明書若しくは自動車損害賠償 責任共済 証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けたときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
87条の2
1項 第16条の8第4項
《4 国土交通大臣は、第1項に規定する指示…》
を受けた保険会社が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、当該保険会社に対し、その指示に係る措置をとるべきこと
(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
88条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条
《自動車損害賠償責任保険証明書の備付 自…》
動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。を備え付けなければ、運
又は
第9条の3第1項
《検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締…》
約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
若しくは第2項(
第9条の5第3項
《3 第9条の3第2項及び第3項の規定は、…》
共済標章について準用する。
及び
第10条の2第4項
《4 第9条の2第4項及び第5項並びに第9…》
条の3第2項及び第3項の規定は、保険・共済除外標章について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
2号 第23条の2第1項
《国土交通大臣は、第11条から前条までの規…》
定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社に対し、責任保険の業務に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、責任保険の業務の状況若し
(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)又は
第82条の2第1項
《国土交通大臣は、第78条の規定の施行に必…》
要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社若しくは組合に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社若しくは組合の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
3号 第23条の17第4項
《4 第1項の規定により紛争処理業務の全部…》
の廃止の許可を受けた者は、当該許可の日から2週間以内に、当該許可の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該許可を受けた旨及び第2項の規定により指定がその効力を失つた旨を通知しなければならな
又は
第23条の21第3項
《3 第1項の規定により指定の取消しの処分…》
を受けた者は、当該処分の日から2週間以内に、当該処分の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があつた旨を通知しなければならない。
の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
4号 第28条の4第3項
《3 国土交通大臣は、共同プーる事務の運営…》
状況を把握するため、その必要の限度において、保険会社又は組合に対し、当該共同プーる事務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 この場合において、国土交通大臣は、あらかじめ、当該保険会社又
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
88条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 指定 紛争処理機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第23条の17第1項
《指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣…》
総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けないで 紛争 処理業務の全部を廃止したとき。
2号 第23条の18
《帳簿の備付け等 指定紛争処理機関は、国…》
土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
3号 第23条の19第1項
《国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理…》
業務の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛争処理機関の事務所に立ち入り
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
89条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条の3第3項
《3 有効期間を経過した保険標章は、検査対…》
象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
(
第9条の5第3項
《3 第9条の3第2項及び第3項の規定は、…》
共済標章について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
2号 第84条の2第4項
《4 保険標章又は共済標章の適正な交付の確…》
保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
の規定に基づく国土交通省令の規定に違反したとき。
3号 第85条第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
め必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示を求めさせることができる。
の規定による提示を拒み、又は妨げたとき。
90条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、
第86条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の規定に違反したとき。 2 第23条の9第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己
又は
第87条
《 偽りその他不正の手段により、自動車損害…》
賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償責任共済証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けたときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
91条
1項 保険会社 又は 組合 が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険会社の取締役若しくは執行役( 保険業法
第2条第9項
《9 この法律において「外国損害保険会社等…》
」とは、外国保険会社等のうち第185条第5項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する外国損害保険会社等にあつては、その日本における代表者。以下同じ。)又は組合の理事は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
の六(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第23条の12第2項
《2 保険会社又は組合は、前項の規定による…》
求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定による説明若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき。
3号 第24条第1項
《保険会社は、政令で定める正当な理由がある…》
場合を除き、責任保険の契約の締結を拒絶してはならない。
又は第2項の規定に違反したとき。
4号 第28条の4第4項
《4 国土交通大臣並びに内閣総理大臣、厚生…》
労働大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣は、第2項の規定により届出を受けた規約の内容が法令に違反し、若しくは特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであると認めるとき、又は共同プーる事務が適正に行わ
の規定による命令に違反したとき。
2項 保険会社 又は損害保険料率算出団体が
第26条の3
《 内閣総理大臣は、責任保険の保険料が能率…》
的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、保険会社又は損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第6号に掲げる基準
の規定による命令に違反したときは、保険会社の取締役若しくは執行役又は損害保険料率算出団体の理事は、1,010,000円以下の過料に処する。
3項 組合 が
第27条第3項
《3 第1項に規定する行政庁は、責任共済の…》
共済掛金が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、農業協同組合等に対して、責任共済の共済掛金率の変更を命ずることができる。
(
第27条の2第1項
《前条の規定は、消費生活協同組合等が責任共…》
済の事業を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「行政庁農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第15項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府
及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、組合の理事は、1,010,000円以下の過料に処する。
92条
1項 偽りその他不正の手段により、
第16条の5第1項
《保険会社は、前条第2項又は第3項の規定に…》
より書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。であ
(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定による説明(
第16条の5第5項
《5 保険会社は、第1項の規定による書面に…》
よる説明、第2項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知以下「書面による説明等」という。に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電
(
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定により 書面による説明等 を行つたものとみなされる場合における説明を含む。)を受けた者は、110,000円以下の過料に処する。