地方揮発油税法《附則》

法番号:1955年法律第104号

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附 則 抄

1項 この法律は、1955年8月1日から施行する。

附 則(1957年4月6日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1959年4月9日法律第110号) 抄

1項 この法律は、1959年4月11日から施行する。

4項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1961年3月31日法律第39号) 抄

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

6項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

18条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)

1項 国税通則法 附則及び前18条に定めるもののほか、 国税通則法 及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年3月31日法律第32号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

8項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる 揮発油 及び地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

2条 (内国消費税の一般的経過措置)

1項 次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、 揮発油 税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「 内国消費税 」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。

1号 1966年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に課した、又は課すべきであつた 内国消費税

2号 施行日 前に改正前の 酒税法 、砂糖 消費税法 、物品税法、 揮発油 税法、地方道路税法、 石油ガス税法 又はトランプ類税法(以下「 酒税法 」という。)の規定により、 保税地域 からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する 内国消費税 の課される物品(以下「 課税物品 」という。)に課すべき内国消費税

3号 施行日 前に 酒税法 又は改正前の輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律、 租税特別措置法 若しくは 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 1954年法律第149号第3条 《所得税法等の特例 国際連合の軍隊の構成…》 員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油 において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた 課税物品 に係る内国消費税

4号 施行日 前に改正前の輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律第5条第1項又は 第7条第1項 《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》 申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 の規定により内国消費税の免除を受けた 課税物品 に係る内国消費税

2項 指定日以後における次に掲げる 内国消費税 前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。

1号 施行日 から指定日の前日までの間に課した、又は課すべきであつた 内国消費税

2号 施行日 から指定日の前日までの間に 酒税法 の規定により 保税地域 からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する 課税物品 に課すべき 内国消費税

3号 施行日 から指定日の前日までの間に 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の申告をした 課税物品 で前2号の規定に該当しないものに係る 内国消費税

5条 (揮発油税法及び地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 揮発油 税法(以下この条において「 旧法 」という。)第14条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油又は 旧法 第14条の2第1項 《前条第1項の規定に該当する揮発油の移入を…》 した同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書同項に規定する期限内に の規定により揮発油税の免除を受けて 保税地域 から引き取られた揮発油で、 施行日 に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後の 揮発油税法 以下この条において「 新法 」という。第14条第6項 《6 第1項の規定に該当する揮発油同項の規…》 定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該揮発油を同項各号に定める場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これ 又は 第14条の2第5項 《5 第1項第2号又は第2項の承認を受けた…》 者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたと の揮発油とみなす。

2項 旧法 第14条第1項 《揮発油の製造者が次の各号に掲げる揮発油を…》 その製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 1 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場 2 輸出業者他から購 の規定の適用を受けて 揮発油 の製造場から移出された揮発油が 保税地域 に移入された場合の 施行日 以後の手続については、 新法 第14条第7項 《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》 号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その の規定を適用する。

3項 施行日 前に 旧法 第17条第8項 《8 第3項又は第4項の規定による還付金に…》 つき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算する 各号に掲げる場合に該当することとなつた 揮発油 が同日に当該各号に規定する揮発油の製造場に現存するときは、同日に当該揮発油が当該揮発油の製造場に移入されたものとみなして、 新法 及び改正後の地方道路税法の規定を適用する。

4項 施行日 保税地域 に該当する 揮発油 の製造場において、 関税法 第2条第1項第4号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する内国貨物に該当する揮発油を所持する者は、当該揮発油を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場の位置、当該揮発油の所持数量その他政令で定める事項を、同日から1月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。

5項 新法 第4条 《保税地域に該当する製造場 揮発油の製造…》 場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する揮発油について の規定により 揮発油 の製造場とみなされる場所において、 関税法 第2条第1項第4号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する内国貨物に該当する揮発油を製造している者が、既に 旧法 第23条第1項 《揮発油を製造しようとする者保税地域におい…》 て、関税法第2条第1項第3号定義に規定する外国貨物に該当する揮発油のみを製造しようとする者を除く。は、その製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなけれ の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が 施行日 に新法第23条第1項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。

9条 (政令への委任)

1項 関税法 等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、 関税定率法 の一部を改正する法律(1966年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる 内国消費税 に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1972年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1976年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法 第71条第2項 《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》 3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 酒税法 第62条第2項、砂糖 消費税法 第39条第2項 《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》 るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事 揮発油 税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法 第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法 第117条第2項 《2 前項の規定により第108条の4から第…》 109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に 関税暫定措置法 第14条第2項 《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》 品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条第6項 《6 前項の規定により第1項の違反行為につ…》 き法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 及び輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした 所得税法 第238条第1項 《偽りその他不正の行為により、第120条第…》 1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ 、法人税法第159条第1項、 相続税法 第68条第1項 《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》 税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 酒税法 第54条第1項 《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》 許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項若しくは 第55条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受 、砂糖 消費税法 第35条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく 揮発油税法 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4 、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法 第28条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合 、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ2第1項若しくは第18条後段、 関税法 第110条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の から第3項まで、 関税暫定措置法 第12条第1項 《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》 を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条第1項 《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》 の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第23条第1項 《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》 、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以 の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「揮発油」とは、…》 揮発油税法1957年法律第55号第1項に規定する炭化水素油及び同法第6条の規定により揮発油とみなされる物をいう。 2 この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。 3 この の規定、 第3条 《課税標準 地方揮発油税の課税標準は、揮…》 発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、 第9条 《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等 揮…》 発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油 の二、 第10条 《延滞税 国税通則法1962年法律第66…》 号の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の47 から 第13条 《還付加算金 国税通則法の規定により還付…》 加算金を、第9条及び揮発油税法第17条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の まで、 第14条 《端数計算 地方揮発油税及び揮発油税の額…》 又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき第14条 《端数計算 地方揮発油税及び揮発油税の額…》 又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき の二、第24条、第58条の二(見出しを含む。)、第62条の十五、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで࿸許可」を「第7号まで࿸許可」に改める部分に限る。)、 第4条 《税率 地方揮発油税の税率は、揮発油1キ…》 ロリットルにつき4,700円とする。 関税暫定措置法 第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以 の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び 第7条 《申告及び納付等 地方揮発油税は、揮発油…》 税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び2 から 第16条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により前条第1項又は第3項 までの規定については、2001年3月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

20条 (地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 第4条 《税率 地方揮発油税の税率は、揮発油1キ…》 ロリットルにつき4,700円とする。 の規定による改正前の 地方道路税法 以下この条において「 地方道路税法 」という。)第6条第1項の規定により地方道路税の免除を受けた 揮発油 地方道路税法第2条第1項に規定する揮発油( 租税特別措置法 第88条の6 《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》 素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油 の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含む。)をいう。以下この条、附則第68条第2項、第73条、第82条第2項、第84条第2項、第86条第2項、第88条第2項、第90条第2項及び第3項並びに第94条において同じ。)は、施行日以後に 第4条 《税率 地方揮発油税の税率は、揮発油1キ…》 ロリットルにつき4,700円とする。 の規定による改正後の 地方揮発油税法 以下この条において「 地方揮発油税法 」という。)第6条第1項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

3項 地方道路税法 第8条第2項の規定により提供された担保は、 地方揮発油税法 第8条第2項の規定により提供された担保とみなす。

4項 施行日 前に 揮発油 の製造者がその製造場から移出し、又は他の揮発油の製造場から移出され、若しくは 保税地域 から引き取られた揮発油を、当該製造場に戻し入れ、又は移入した場合において、施行日以後に当該揮発油につき 地方揮発油税法 第9条第1項の規定による控除又は還付を受けるときは、同項及び同条第2項中「地方揮発油税額」とあるのは、「地方道路税額」として、これらの規定を適用する。

5項 施行日 前に 揮発油 の製造者がその製造場から移出した揮発油を、その製造を廃止した後当該製造場であった場所に戻し入れた場合において、施行日以後に当該揮発油につき 地方揮発油税法 第9条第1項の規定による控除又は還付を受けるときは、同項及び同条第2項中「地方揮発油税額」とあるのは、「地方道路税額」として、これらの規定を適用する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

104条 (税制の抜本的な改革に係る措置)

1項 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、2011年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(2010年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

2項 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。

3項 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。

1号 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。

2号 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。

3号 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。

4号 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率( 租税特別措置法 及び 地方税法 1950年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。

5号 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。

6号 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。

7号 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。

8号 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからチまで

第9条 《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等 揮…》 発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油 の規定( 地方揮発油税法 第13条第1項の改正規定を除く。

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日

イからチまで

第10条 《延滞税 国税通則法1962年法律第66…》 号の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の47 地方揮発油税法 第15条に2項を加える改正規定及び同法第17条第2項の改正規定

92条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

93条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2013年1月1日

イからチまで

第10条 《延滞税 国税通則法1962年法律第66…》 号の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の47 及び附則第33条第4項の規定

33条 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項

4項 2012年12月31日以前に 第10条 《延滞税 国税通則法1962年法律第66…》 号の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の47 の規定による改正前の 地方揮発油税法 以下「 地方揮発油税法 」という。)第14条の2第1項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからハまで

第8条 《担保の提供 揮発油税法第13条第1項、…》 第2項又は第4項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。 2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第1 の規定(同条中 国税通則法 第19条第4項第3号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:11号

12号 次に掲げる規定2034年4月1日

第7条 《申告及び納付等 地方揮発油税は、揮発油…》 税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び2 及び 第8条 《担保の提供 揮発油税法第13条第1項、…》 第2項又は第4項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。 2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第1 の規定並びに附則第26条の規定

26条 (揮発油税法及び地方揮発油税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《申告及び納付等 地方揮発油税は、揮発油…》 税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び2 の規定による改正前の 揮発油 税法第9条及び 第8条 《担保の提供 揮発油税法第13条第1項、…》 第2項又は第4項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。 2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第1 の規定による改正前の 地方揮発油税法 第4条の規定(次項において「 揮発油税法 等の規定 」という。)の適用を受けた揮発油( 租税特別措置法 第88条の5 《用語の意義 この節において「揮発油」と…》 は、揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油同法第6条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。をいう。 に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。)につき、 揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び 地方揮発油税法 第9条第1項 《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》 規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付 の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が2034年4月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、 第7条 《申告及び納付等 地方揮発油税は、揮発油…》 税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び2 の規定による改正後の 揮発油税法 第9条 《税率 揮発油税の税率は、揮発油1キロリ…》 ットルにつき24,000円とする。 及び 第8条 《課税標準 揮発油税の課税標準は、揮発油…》 の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 2 第5条第1 の規定による改正後の 地方揮発油税法 第4条 《税率 地方揮発油税の税率は、揮発油1キ…》 ロリットルにつき4,700円とする。 の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして、 揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び 地方揮発油税法 第9条 《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等 揮…》 発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油 の規定を適用する。

2項 前項の規定は、 揮発油税法 等の規定 の適用を受けた 揮発油 につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第7条の規定の適用がある場合について準用する。

115条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

116条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年10月1日

イからニまで

第8条 《担保の提供 揮発油税法第13条第1項、…》 第2項又は第4項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。 2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第1 の規定並びに附則第16条及び第64条の規定

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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