1条 (地方揮発油譲与税)
1項 地方揮発油譲与税は、 地方揮発油税法 (1955年法律第104号)の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して譲与するものとする。
2条 (都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)
1項 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び 道路法 (1952年法律第180号)
第7条第3項
《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》
しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合
に規定する 指定市 (以下「 指定市 」という。)に対し、同法第28条に規定する 道路台帳 (次条第1項において「 道路台帳 」という。)に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの(当該都道府県又は当該指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して譲与するものとする。
2項 前項の場合においては、同項の額の2分の1の額を同項の道路の延長で、他の2分の1の額を同項の道路の面積で按分するものとする。
3項 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
(都にあつては、同条及び
第21条第1項
《都にあつては、道府県に対する交付税の算定…》
に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額
)の規定により算定した基準財政収入額が同法第11条(都にあつては、同条及び第21条第1項)の規定により算定した基準財政需要額を超える都道府県及び 指定市 (以下「 収入超過団体 」という。)に対して当該年度分として譲与すべき地方揮発油譲与税の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その超える金額の10分の2に相当する額(当該額が前2項の規定により算定した額の3分の2に相当する額を超える場合には、当該3分の2に相当する額とする。)を控除した金額とする。
4項 前項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により、当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額又は基準財政需要額と著しく異なることとなる場合には、総務省令で定めるところにより、必要な補正をすることができる。
5項 第3項の規定により控除した金額は、 収入超過団体 以外の都道府県及び 指定市 に対して、第1項及び第2項の規定の例により、道路の延長及び面積に按分して譲与するものとする。
6項 第1項又は前項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
7項 地方揮発油譲与税の1,000分の55に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が 地方税法 (1950年法律第226号)
第146条第1項
《自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取…》
得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。
若しくは第3項又は
第147条第1項
《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》
の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第177条の17の規定により自動車税の種別割を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。
8項 前項の自家用の乗用車の台数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
3条 (市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)
1項 地方揮発油譲与税の1,000分の397に相当する額は、市町村に対し、 道路台帳 に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して譲与するものとする。
2項 前条第2項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第6項中「第1項又は前項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
4条 (譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
1項 地方揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、
第2条第1項
《地方揮発油譲与税の1,000分の548に…》
相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台帳次条第1項において「道路台帳」という。に記載されている一
の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の1,000分の548に相当する額を、同条第7項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の1,000分の55に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の1,000分の397に相当する額を譲与する。
2項 前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5条 (譲与時期ごとの譲与額の計算)
1項 各都道府県及び市町村に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額とする。
6条 (譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
1項 都道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
7条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
1項 総務大臣は、地方揮発油譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において都道府県及び市町村に譲与すべき額とするものとする。
7条の2 (地方財政審議会の意見の聴取)
1項 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
1号 第9条
《指定市の指定があつた場合における譲与の基…》
準に関する特例 新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における第2条の規定の適用の特例については、政令で定める。
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
2号 第2条第1項
《地方揮発油譲与税の1,000分の548に…》
相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台帳次条第1項において「道路台帳」という。に記載されている一
、第4項、第6項(
第3条第2項
《2 前条第2項及び第6項の規定は、前項の…》
場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第6項中「第1項又は前項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)若しくは第8項、
第3条第1項
《地方揮発油譲与税の1,000分の397に…》
相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。の延長及び面積に按分して譲与するも
又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
3号 都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方揮発油譲与税を譲与しようとするとき。
8条 (地方揮発油譲与税の使途)
1項 国は、地方揮発油譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
9条 (指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)
1項 新たに 指定市 の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における
第2条
《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》
税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台
の規定の適用の特例については、政令で定める。