地方揮発油譲与税法《附則》

法番号:1955年法律第113号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1955年度分の地方道路譲与税から適用する。

附 則(1960年4月30日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1960年度分の地方交付税及び地方道路譲与税から適用する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1962年5月15日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月9日法律第163号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年12月29日法律第157号) 抄

1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1969年4月9日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

21条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「 新譲与税法 」という。)の規定は、1976年度分の地方道路譲与税から適用し、1975年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

2項 1976年度分の地方道路譲与税に限り、 新譲与税法 第2条第1項中「地方道路譲与税の5分の4に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の5分の4に相当する額(1976年8月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、 地方税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第7号)附則第21条第3項に規定する都道府県及び 指定市 に譲与すべき地方道路譲与税の額)」と、同条第3項中「譲与された地方道路譲与税の額」とあるのは「譲与された地方道路譲与税の5分の4に相当する額」と、新譲与税法第2条の2第1項中「地方道路譲与税の5分の1に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の5分の1に相当する額(1976年8月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第21条第3項に規定する市町村に譲与すべき地方道路譲与税の額)」とする。

3項 新譲与税法 第3条第1項の規定により1976年8月において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第2条第1項の規定により都道府県及び 指定市 に譲与すべき地方道路譲与税にあつては、同年4月から7月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の5分の4に相当する額に同年3月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第2条の2第1項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税にあつては、同年4月から7月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の5分の1に相当する額とする。

附 則(1979年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。

19条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「 新譲与税法 」という。)の規定は、1979年度分の地方道路譲与税から適用し、1978年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

2項 1979年度分及び1980年度分の地方道路譲与税に限り、 新譲与税法 第2条及び第2条の2の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる新譲与税法の規定中同表の第二欄に掲げる字句は、同表の第三欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 1979年度分及び1980年度分の地方道路譲与税に限り、 新譲与税法 第3条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる譲与時期において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1980年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。

15条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、1980年度分の地方道路譲与税から適用し、1979年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税は、…》 地方揮発油税法1955年法律第104号の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対して譲与するものとする。 から 第3条 《市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基…》 準 地方揮発油譲与税の1,000分の397に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定める まで、第21条及び第23条の規定、第24条中麻薬取締法第29条の改正規定、第41条、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、 第6条 《譲与額の算定に用いる資料の提出義務 都…》 道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。 、第13条及び第20条の規定1984年4月1日

13条 (地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第54条の規定による改正後の地方道路譲与税法第2条第1項及び第2条の2第1項、第55条の規定による改正後の 石油ガス譲与税法 第2条第1項 《石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対…》 し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省 並びに第56条の規定による改正後の 自動車重量譲与税法 第2条第1項 《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》 する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも の規定は、1984年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、1983年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1984年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

24条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基…》 準 地方揮発油譲与税の1,000分の397に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定める の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下「 新地方道路譲与税法 」という。)第3条第1項の規定は、1984年度以後の年度分の地方道路譲与税について適用し、1983年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

2項 1984年度分の地方道路譲与税については、前項の規定にかかわらず、 新地方道路譲与税法 第3条第1項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。

3項 1985年度分の地方道路譲与税については、第1項の規定にかかわらず、 新地方道路譲与税法 第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。

4項 前項の規定は、1986年度から1988年度までの各年度分の地方道路譲与税に係る 新地方道路譲与税法 第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、1986年度分の地方道路譲与税にあつては前項の表中「5分の四」とあるのは「5分の三」と、「5分の三」とあるのは「5分の二」と、1987年度分の地方道路譲与税にあつては同表中「5分の四」とあるのは「5分の二」と、「5分の三」とあるのは「5分の一」と、1988年度分の地方道路譲与税にあつては同表中「5分の四」とあるのは「5分の一」と、「収入額と同年の3月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の5分の3に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

20条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、1993年度分の地方道路譲与税から適用し、1992年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

2項 1993年度分の地方道路譲与税に限り、 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 の規定による改正後の地方道路譲与税法第2条第1項中「100分の四十三」とあるのは「100分の六十二」と、同法第3条第1項中「100分の五十七」とあるのは「100分の三十八」と、同法第4条第1項中「100分の四十三」とあるのは「100分の六十二」と、「100分の五十七」とあるのは「100分の三十八」とする。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 及び 第3条 《市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基…》 準 地方揮発油譲与税の1,000分の397に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定める を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

23条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、2003年度分の地方道路譲与税から適用し、2002年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)の公布の日から施行する。

附 則(2008年4月30日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

19条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与…》 税の譲与の基準 地方揮発油譲与税の1,000分の548に相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台 の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、2009年度分の地方道路譲与税から適用し、2008年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

20条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

14条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基…》 準 地方揮発油譲与税の1,000分の397に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定める の規定による改正後の 地方揮発油譲与税法 以下この条において「 新譲与税法 」という。)の規定は、2009年度分の地方揮発油譲与税から適用する。

2項 第3条 《市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基…》 準 地方揮発油譲与税の1,000分の397に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定める の規定による改正前の地方道路譲与税法(以下この条及び附則第32条第2項において「 旧譲与税法 」という。)の規定( 旧譲与税法 第5条及び 第7条 《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 総務大臣は、地方揮発油譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当 を除く。)は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下この項において「 2009年 所得税法 等改正法 」という。)第4条の規定による改正前の地方道路税法(1955年法律第104号)の規定( 2009年 所得税法 等改正法 附則第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)による地方道路税について、なおその効力を有する。

3項 新譲与税法 第7条の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる 旧譲与税法 第4条第1項の規定により2009年6月において譲与すべき地方道路譲与税(次項において「 2009年6月分地方道路譲与税 」という。)の額の算定について準用する。この場合において、新譲与税法第7条中「地方揮発油譲与税」とあるのは、「地方道路譲与税」と読み替えるものとする。

4項 旧譲与税法 第4条第1項(第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により地方道路譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が 2009年6月分地方道路譲与税 を譲与した後に生じたときは、当該増加し、又は減少すべき額については、2009年11月以後に到来する地方揮発油譲与税の譲与時期において、これを地方揮発油譲与税の増加し、又は減少すべき額とみなして、 新譲与税法 第7条の規定を適用する。

18条 (政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

19条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 第6条 《譲与額の算定に用いる資料の提出義務 都…》 道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。 及び 第9条 《指定市の指定があつた場合における譲与の基…》 準に関する特例 新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における第2条の規定の適用の特例については、政令で定める。 並びに附則第22条、第25条及び第30条第3項の規定2034年4月1日

22条 (地方揮発油譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《譲与額の算定に用いる資料の提出義務 都…》 道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。 の規定による改正後の 地方揮発油譲与税法 次項において「 地方揮発油譲与税法 」という。)の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後に収納される地方揮発油税に係る地方揮発油譲与税について適用し、同日前に収納された地方揮発油税に係る地方揮発油譲与税については、なお従前の例による。

2項 地方揮発油譲与税法 第2条第1項及び第7項並びに 第3条第1項 《地方揮発油譲与税の1,000分の397に…》 相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。の延長及び面積に按分して譲与するも の規定により譲与すべき地方揮発油譲与税に係る新 地方揮発油譲与税法 第4条第1項 《地方揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の1,000分の548に相当する額を、同条第7項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に の規定の適用については、2034年度分の地方揮発油譲与税に限り、同項中「を、同条第7項」とあるのは「(2034年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年3月における収納に係る額の100分の58に相当する額と同年4月及び5月の収納に係る額の1,000分の548に相当する額との合算額)を、同条第7項」と、「を、前条第1項」とあるのは「(同年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年4月及び5月の収納に係る額の1,000分の55に相当する額)を、前条第1項」と、「を譲与する」とあるのは「(同年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年3月における収納に係る額の100分の42に相当する額と同年4月及び5月の収納に係る額の1,000分の397に相当する額との合算額)を譲与する」とする。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

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