歯科技工士法《本則》

法番号:1955年法律第168号

附則 >  

1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

2条 (用語の定義)

1項 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。

2項 この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。

3項 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。

2章 免許

3条 (免許)

1項 歯科技工士の 免許 以下「 免許 」という。)は、歯科技工士国家 試験 以下「 試験 」という。)に合格した者に対して与える。

4条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 免許 を与えないことができる。

1号 歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者

2号 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

3号 麻薬、あへん又は大麻の中毒者

5条 (歯科技工士名簿)

1項 厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、 免許 に関する事項を登録する。

6条 (登録、免許証の交付及び届出)

1項 免許 は、 試験 に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。

2項 厚生労働大臣は、 免許 を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「 免許証 」という。)を交付する。

3項 業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

7条 (意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、 免許 を申請した者について、 第4条第2号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことができる。 1 歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者 2 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定め に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

8条 (免許の取消等)

1項 歯科技工士が、 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者 2 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その 免許 を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

2項 都道府県知事は、歯科技工士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3項 第1項の規定により 免許 を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、 第6条第1項 《免許は、試験に合格した者の申請により、歯…》 科技工士名簿に登録することによつて行う。 及び第2項の規定を準用する。

9条 (聴聞等の方法の特例)

1項 前条第1項の規定による処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の 又は 第30条 《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》 、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。

9条の2 (指定登録機関の指定)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 厚生労働大臣は、他に第1項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定登録機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 登録事務 の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 登録事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4項 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定登録機関 の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が、その行う 登録事務 以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、 第9条の13 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定登…》 録機関が第9条の2第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

9条の3 (指定登録機関の役員の選任及び解任)

1項 指定登録機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第9条の5第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 登録事務 規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

9条の4 (事業計画の認可等)

1項 指定登録機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第9条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定登録機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

9条の5 (登録事務規程)

1項 指定登録機関 は、 登録事務 の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「 登録事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 登録事務 規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 登録事務 規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定登録機関 に対し、当該登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

9条の6 (規定の適用等)

1項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第5条 《歯科技工士名簿 厚生労働省に歯科技工士…》 名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 及び 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 歯科技工士免許証以下「免許証」という。を交付する。 第8条第3項 《3 第1項の規定により免許を取り消された…》 者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。 この場合におい において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第5条 《歯科技工士名簿 厚生労働省に歯科技工士…》 名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 歯科技工士免許証以下「免許証」という。を交付する。 中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「 免許 を与えたときは、歯科技工士免許証࿸以下「免許証」という。)」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に歯科技工士免許証明書」とする。

2項 指定登録機関 登録事務 を行う場合において、歯科技工士名簿に 免許 に関する事項の登録を受けようとする者又は歯科技工士免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項 前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

9条の7 (秘密保持義務等)

1項 指定登録機関 の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、 登録事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 登録事務 に従事する 指定登録機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

9条の8 (帳簿の備付け等)

1項 指定登録機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 登録事務 に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

9条の9 (監督命令)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定登録機関 に対し、 登録事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

9条の10 (報告)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、 指定登録機関 に対し、報告をさせることができる。

9条の11 (立入検査)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、 指定登録機関 の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者にこれを提示しなければならない。

3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

9条の12 (登録事務の休廃止)

1項 指定登録機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 登録事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

9条の13 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 第9条の2第4項 《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施す 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第9条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、他に第1項の規定によ…》 る指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に 各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

2号 第9条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第9条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解第9条の5第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした登…》 録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、当該登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第9条の9 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の四又は前条の規定に違反したとき。

4号 第9条の5第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 登録事務 規程によらないで登録事務を行つたとき。

5号 次条第1項の条件に違反したとき。

9条の14 (指定等の条件)

1項 第9条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。第9条の3第1項 《指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生…》 労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第9条の4第1項 《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第9条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと第9条の5第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第9条の12 《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

9条の15 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定登録機関 が行う 登録事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

9条の16 (厚生労働大臣による登録事務の実施等)

1項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 の指定をしたときは、 登録事務 を行わないものとする。

2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 第9条の12 《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 登録事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第9条の13第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9条の2第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

9条の17 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第9条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたとき。

2号 第9条の12 《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

3号 第9条の13 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定登…》 録機関が第9条の2第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指 の規定により指定を取り消し、又は 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 前条第2項の規定により 登録事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

10条 (政令及び厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 免許 の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証又は免許証明書の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項は政令で、 第9条の16第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第9条…》 の12の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第9条の13第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由 の規定により厚生労働大臣が 登録事務 の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他 指定登録機関 に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

3章 試験

11条 (試験の目的)

1項 試験 は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行う。

12条 (試験の実施)

1項 試験 は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも一回行う。

12条の2 (歯科技工士試験委員)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工士 試験 委員(次項及び次条において「 試験委員 」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。

2項 試験 委員に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (不正行為の禁止)

1項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

14条 (受験資格)

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者

2号 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者

3号 歯科医師国家 試験 又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者

4号 外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の 免許 を受けた者で、厚生労働大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

15条 (試験の無効等)

1項 厚生労働大臣は、 試験 に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。

15条の2 (受験手数料)

1項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けない場合においても、返還しない。

15条の3 (指定試験機関の指定)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。

15条の4 (指定試験機関の歯科技工士試験委員)

1項 指定試験機関 は、 試験 の問題の作成及び採点を歯科技工士試験委員(次項及び第3項並びに次条並びに 第15条の7 《準用 第9条の2第3項及び第4項、第9…》 条の3から第9条の五まで並びに第9条の7から第9条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第9条の2第3項中「第1項」とあり、並びに第9条の4第1項、第9条の14第1項及 において読み替えて準用する 第9条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第9条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解 及び 第9条の7 《秘密保持義務等 指定登録機関の役員若し…》 くは職員又はこれらの者であつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令 において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

15条の5

1項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

15条の6 (受験の停止等)

1項 指定試験機関 試験 事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。

2項 前項に定めるもののほか、 指定試験機関 試験 事務を行う場合における 第15条 《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》 して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 及び 第15条の2第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、 第15条第1項 《厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為が…》 あつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は 第15条の6第1項 《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》 、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。 」と、 第15条の2第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

3項 前項の規定により読み替えて適用する 第15条の2第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

15条の7 (準用)

1項 第9条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、他に第1項の規定によ…》 る指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に 及び第4項、 第9条の3 《指定登録機関の役員の選任及び解任 指定…》 登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第9条の5第1項に から 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の五まで並びに 第9条の7 《秘密保持義務等 指定登録機関の役員若し…》 くは職員又はこれらの者であつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令 から 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の十七までの規定は、 指定試験機関 について準用する。この場合において、 第9条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、他に第1項の規定によ…》 る指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に 中「第1項」とあり、並びに 第9条の4第1項 《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第9条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと第9条の14第1項 《第9条の2第1項、第9条の3第1項、第9…》 条の4第1項、第9条の5第1項又は第9条の12の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 及び 第9条の17第1号 《公示 第9条の17 厚生労働大臣は、次に…》 掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第9条の2第1項の規定による指定をしたとき。 2 第9条の12の規定による許可をしたとき。 3 第9条の13の規定により指定を取り消し、又は 中「 第9条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第15条の3第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 」と、 第9条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、他に第1項の規定によ…》 る指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に 各号及び第4項第2号、 第9条の7 《秘密保持義務等 指定登録機関の役員若し…》 くは職員又はこれらの者であつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令 から 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の九まで、 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の十二(見出しを含む。)、 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の十五、 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の十六(見出しを含む。並びに 第9条の17第3号 《公示 第9条の17 厚生労働大臣は、次に…》 掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第9条の2第1項の規定による指定をしたとき。 2 第9条の12の規定による許可をしたとき。 3 第9条の13の規定により指定を取り消し、又は 及び第4号中「 登録事務 」とあるのは「 試験 事務」と、 第9条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、他に第1項の規定によ…》 る指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に 中「前項」とあるのは「同条第2項」と、同条第4項中「第2項の申請」とあるのは「 第15条の3第2項 《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 の申請」と、 第9条の3 《指定登録機関の役員の選任及び解任 指定…》 登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第9条の5第1項に の見出し中「役員」とあるのは「役員等」と、同条第2項及び 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、同項、 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の五(見出しを含む。及び 第9条の13第2項第4号 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9条の2第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 中「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、 第9条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第9条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解 中「登録事務に」とあるのは「試験事務に」と、 第9条の5第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項並びに 第9条の13第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9条の2第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 中「登録事務の」とあるのは「試験事務の」と、同項第3号中「又は前条」とあるのは「、前条又は 第15条 《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》 して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて の四」と、同項第4号中「登録事務を」とあるのは「試験事務を」と読み替えるものとする。

16条 (政令及び厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家 又は第2号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、 試験 科目、受験手続、前条において読み替えて準用する 第9条の16第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第9条…》 の12の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第9条の13第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由 の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部又は一部を行う場合における試験事務の引継ぎその他試験及び 指定試験機関 に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

4章 業務

17条 (禁止行為)

1項 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。

2項 歯科医師法 1948年法律第202号第7条第1項 《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》 又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。

18条 (歯科技工指示書)

1項 歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。

19条 (指示書の保存義務)

1項 病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して2年間、保存しなければならない。

20条 (業務上の注意)

1項 歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、こう合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

20条の2 (秘密を守る義務)

1項 歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。

5章 歯科技工所

21条 (届出)

1項 歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。 第26条第1項 《歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文…》 書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 1 歯科医師又は歯科技工士である旨 2 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名 3 歯科技工所の名 を除き、以下この章において同じ。)に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。

2項 歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。休止した歯科技工所を再開したときも、同様とする。

22条 (管理者)

1項 歯科技工所の開設者は、自ら歯科医師又は歯科技工士であつてその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。

23条 (管理者の義務)

1項 歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。

24条 (改善命令)

1項 都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であつて、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相当の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。

25条 (使用の禁止)

1項 都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の規定は、この場合において準用する。

26条 (広告の制限)

1項 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

1号 歯科医師又は歯科技工士である旨

2号 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名

3号 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

4号 その他都道府県知事の許可を受けた事項

2項 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。

27条 (報告の徴収及び立入検査)

1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項 前項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5章の2 雑則

27条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

6章 罰則

28条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第17条第1項 《歯科医師又は歯科技工士でなければ、業とし…》 て歯科技工を行つてはならない。 の規定に違反した者

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて 免許 を受けた者

28条の2

1項 第9条の7第1項 《指定登録機関の役員若しくは職員又はこれら…》 の者であつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第15条の7 《準用 第9条の2第3項及び第4項、第9…》 条の3から第9条の五まで並びに第9条の7から第9条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第9条の2第3項中「第1項」とあり、並びに第9条の4第1項、第9条の14第1項及 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 登録事務 又は 試験 事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

28条の3

1項 第9条の13第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9条の2第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第15条の7 《準用 第9条の2第3項及び第4項、第9…》 条の3から第9条の五まで並びに第9条の7から第9条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第9条の2第3項中「第1項」とあり、並びに第9条の4第1項、第9条の14第1項及 において準用する場合を含む。)の規定による 登録事務 又は 試験 事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定登録機関 又は 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

29条

1項 第13条 《不正行為の禁止 試験委員は、試験の問題…》 の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 又は 第15条の5 《 試験委員は、試験の問題の作成及び採点に…》 ついて、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

30条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第8条第1項 《歯科技工士が、第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

2号 第17条第2項 《2 歯科医師法1948年法律第202号第…》 7条第1項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。 の規定に違反した者

3号 第25条 《使用の禁止 都道府県知事は、歯科技工所…》 の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。 第9条の規定は、この場合におい の規定による処分に違反した者

31条

1項 第20条の2 《秘密を守る義務 歯科技工士は、正当な理…》 由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

32条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第3項 《3 業務に従事する歯科技工士は、厚生労働…》 省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。 の規定に違反した者

2号 第18条 《歯科技工指示書 歯科医師又は歯科技工士…》 は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。 ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基い の規定に違反した者

3号 第19条 《指示書の保存義務 病院、診療所又は歯科…》 技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して2年間、保存しなければならない。第21条第1項 《歯科技工所を開設した者は、開設後10日以…》 内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。第26条第1項を除き、以 若しくは第2項、 第22条 《管理者 歯科技工所の開設者は、自ら歯科…》 医師又は歯科技工士であつてその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。 又は 第26条 《広告の制限 歯科技工の業又は歯科技工所…》 に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 1 歯科医師又は歯科技工士である旨 2 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名 3 の規定に違反した者

4号 第27条第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式 の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

32条の2

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定登録機関 又は 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の八( 第15条の7 《準用 第9条の2第3項及び第4項、第9…》 条の3から第9条の五まで並びに第9条の7から第9条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第9条の2第3項中「第1項」とあり、並びに第9条の4第1項、第9条の14第1項及 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の十( 第15条の7 《準用 第9条の2第3項及び第4項、第9…》 条の3から第9条の五まで並びに第9条の7から第9条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第9条の2第3項中「第1項」とあり、並びに第9条の4第1項、第9条の14第1項及 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第9条の11第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 第15条の7 《準用 第9条の2第3項及び第4項、第9…》 条の3から第9条の五まで並びに第9条の7から第9条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第9条の2第3項中「第1項」とあり、並びに第9条の4第1項、第9条の14第1項及 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4号 第9条 《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》 よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ の十二( 第15条の7 《準用 第9条の2第3項及び第4項、第9…》 条の3から第9条の五まで並びに第9条の7から第9条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第9条の2第3項中「第1項」とあり、並びに第9条の4第1項、第9条の14第1項及 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 登録事務 又は 試験 事務の全部を廃止したとき。

33条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第30条第3号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 2 第17条 又は 第32条第3号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第3項の規定に違反した者 2 第18条の規定に違反した者 3 第19条、第21条第1項若しくは第2項、第22条又は第26条の規定に違反した者 4 第 若しくは第4号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。