1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 補助金等 」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
1号 補助金
2号 負担金(国際条約に基く分担金を除く。)
3号 利子補給金
4号 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
2項 この法律において「 補助事業等 」とは、 補助金等 の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3項 この法律において「 補助事業者等 」とは、 補助事業等 を行う者をいう。
4項 この法律において「 間接 補助金等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、 補助金等 を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの
2号 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
5項 この法律において「 間接 補助事業等 」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。
6項 この法律において「 間接 補助事業者等 」とは、 間接補助事業等 を行う者をいう。
7項 この法律において「 各省各庁 」とは、財政法(1947年法律第34号)第21条に規定する 各省各庁 をいい、「各省各庁の長」とは、同法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。
3条 (関係者の責務)
1項 各省各庁 の長は、その所掌の 補助金等 に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2項 補助事業者等 及び 間接補助事業者等 は、 補助金等 が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は 間接補助金等 の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に 補助事業等 又は 間接補助事業等 を行うように努めなければならない。
4条 (他の法令との関係)
1項 補助金等 に関しては、他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2章 補助金等の交付の申請及び決定
5条 (補助金等の交付の申請)
1項 補助金等 の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、 補助事業等 の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に 各省各庁 の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対しその定める時期までに提出しなければならない。
6条 (補助金等の交付の決定)
1項 各省各庁 の長は、 補助金等 の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、 補助事業等 の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。
2項 各省各庁 の長は、 補助金等 の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該各省各庁の長と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
3項 各省各庁 の長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、 補助金等 の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
4項 前項の規定により 補助金等 の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当つては、その申請に係る当該 補助事業等 の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。
7条 (補助金等の交付の条件)
1項 各省各庁 の長は、 補助金等 の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
1号 補助事業等 に要する経費の配分の変更( 各省各庁 の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
2号 補助事業等 を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
3号 補助事業等 の内容の変更( 各省各庁 の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
4号 補助事業等 を中止し、又は廃止する場合においては、 各省各庁 の長の承認を受けるべきこと。
5号 補助事業等 が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに 各省各庁 の長に報告してその指示を受けるべきこと。
2項 各省各庁 の長は、 補助事業等 の完了により当該 補助事業者等 に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該 補助金等 の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
3項 前2項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、 各省各庁 の長が法令及び予算で定める 補助金等 の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない。
4項 補助金等 の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に 補助事業者等 に対し干渉をするようなものであつてはならない。
8条 (決定の通知)
1項 各省各庁 の長は、 補助金等 の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
9条 (申請の取下げ)
1項 補助金等 の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、 各省各庁 の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2項 前項の規定による申請の取引げがあつたときは、当該申請に係る 補助金等 の交付の決定は、なかつたものとみなす。
10条 (事情変更による決定の取消等)
1項 各省各庁 の長は、 補助金等 の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、 補助事業等 のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2項 各省各庁 の長が前項の規定により 補助金等 の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により 補助事業等 の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合その他政令で定める特に必要な場合に限る。
3項 各省各庁 の長は、第1項の規定による 補助金等 の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務又は事業に対しては、政令で定めるところにより、補助金等を交付するものとする。
4項 第8条
《決定の通知 各省各庁の長は、補助金等の…》
交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。
3章 補助事業等の遂行等
11条 (補助事業等及び間接補助事業等の遂行)
1項 補助事業者等 は、法令の定並びに 補助金等 の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く 各省各庁 の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて 補助事業等 を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2項 間接補助事業者等 は、法令の定及び 間接補助金等 の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて 間接補助事業等 を行わなければならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする
第2条第4項第1号
《4 この法律において「間接補助金等」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの 2 利子補
の給付金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあつては、その融通の目的に従つて使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
12条 (状況報告)
1項 補助事業者等 は、 各省各庁 の長の定めるところにより、 補助事業等 の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。
13条 (補助事業等の遂行等の命令)
1項 各省各庁 の長は、 補助事業者等 が提出する報告等により、その者の 補助事業等 が 補助金等 の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2項 各省各庁 の長は、 補助事業者等 が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該 補助事業等 の遂行の1時停止を命ずることができる。
14条 (実績報告)
1項 補助事業者等 は、 各省各庁 の長の定めるところにより、 補助事業等 が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければならない。 補助金等 の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
15条 (補助金等の額の確定等)
1項 各省各庁 の長は、 補助事業等 の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が 補助金等 の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該 補助事業者等 に通知しなければならない。
16条 (是正のための措置)
1項 各省各庁 の長は、 補助事業等 の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が 補助金等 の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該 補助事業者等 に対して命ずることができる。
2項 第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
の規定は、前項の規定による命令に従つて行う 補助事業等 について準用する。
4章 補助金等の返還等
17条 (決定の取消)
1項 各省各庁 の長は、 補助事業者等 が、 補助金等 の他の用途への使用をし、その他 補助事業等 に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2項 各省各庁 の長は、 間接補助事業者等 が、 間接補助金等 の他の用途への使用をし、その他 間接補助事業等 に関して法令に違反したときは、 補助事業者等 に対し、当該間接補助金等に係る 補助金等 の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3項 前2項の規定は、 補助事業等 について交付すべき 補助金等 の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
4項 第8条
《決定の通知 各省各庁の長は、補助金等の…》
交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
の規定は、第1項又は第2項の規定による取消をした場合について準用する。
18条 (補助金等の返還)
1項 各省各庁 の長は、 補助金等 の交付の決定を取り消した場合において、 補助事業等 の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2項 各省各庁 の長は、 補助事業者等 に交付すべき 補助金等 の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
3項 各省各庁 の長は、第1項の返還の命令に係る 補助金等 の交付の決定の取消が前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
19条 (加算金及び延滞金)
1項 補助事業者等 は、
第17条第1項
《各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等…》
の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すこ
の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、 補助金等 の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10・95パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
2項 補助事業者等 は、 補助金等 の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10・95パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
3項 各省各庁 の長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
20条 (他の補助金等の1時停止等)
1項 各省各庁 の長は、 補助事業者等 が 補助金等 の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を1時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
21条 (徴収)
1項 各省各庁 の長が返還を命じた 補助金等 又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
2項 前項の 補助金等 又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5章 雑則
21条の2 (理由の提示)
1項 各省各庁 の長は、 補助金等 の交付の決定の取消し、 補助事業等 の遂行若しくは1時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該 補助事業者等 に対してその理由を示さなければならない。
22条 (財産の処分の制限)
1項 補助事業者等 は、 補助事業等 により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、 各省各庁 の長の承認を受けないで、 補助金等 の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
23条 (立入検査等)
1項 各省各庁 の長は、 補助金等 に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、 補助事業者等 若しくは 間接補助事業者等 に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
24条 (不当干渉等の防止)
1項 補助金等 の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国又は都道府県の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に 補助事業者等 若しくは 間接補助事業者等 に対して干渉してはならない。
24条の2 (行政手続法の適用除外)
1項 補助金等 の交付に関する 各省各庁 の長の処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
25条 (不服の申出)
1項 補助金等 の交付の決定、補助金等の交付の決定の取消、補助金等の返還の命令その他補助金等の交付に関する 各省各庁 の長の処分に対して不服のある地方公共団体( 港湾法 (1950年法律第218号)に基く港務局を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、各省各庁の長に対して不服を申し出ることができる。
2項 各省各庁 の長は、前項の規定による不服の申出があつたときは、不服を申し出た者に意見を述べる機会を与えた上、必要な措置をとり、その旨を不服を申し出た者に対して通知しなければならない。
3項 前項の措置に不服のある者は、内閣に対して意見を申し出ることができる。
26条 (事務の実施)
1項 各省各庁 の長は、政令で定めるところにより、 補助金等 の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任することができる。
2項 国は、政令で定めるところにより、 補助金等 の交付に関する事務の一部を都道府県が行うこととすることができる。
3項 前項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
26条の2 (電磁的記録による作成)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等(申請書、書類その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして 各省各庁 の長が定めるものをいう。同条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
26条の3 (電磁的方法による提出)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて 各省各庁 の長が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2項 前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該申請書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
27条 (適用除外)
1項 他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に基き交付する 補助金等 に関しては、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
28条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
6章 罰則
29条
1項 偽りその他不正の手段により 補助金等 の交付を受け、又は 間接補助金等 の交付若しくは融通を受けた者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。
30条
1項 第11条
《補助事業等及び間接補助事業等の遂行 補…》
助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用
の規定に違反して 補助金等 の他の用途への使用又は 間接補助金等 の他の用途への使用をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
31条
1項 次の各号の1に該当する者は、40,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条第2項
《2 各省各庁の長は、補助事業者等が前項の…》
命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の1時停止を命ずることができる。
の規定による命令に違反した者
2号 法令に違反して 補助事業等 の成果の報告をしなかつた者
3号 第23条
《立入検査等 各省各庁の長は、補助金等に…》
係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
32条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
33条
1項 前条の規定は、国又は地方公共団体には、適用しない。
2項 国又は地方公共団体において
第29条
《 偽りその他不正の手段により補助金等の交…》
付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、
から
第31条
《 次の各号の1に該当する者は、40,00…》
0円以下の罰金に処する。 1 第13条第2項の規定による命令に違反した者 2 法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者 3 第23条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み
までの違反行為があつたときは、その行為をした 各省各庁 の長その他の職員又は地方公共団体の長その他の職員に対し、各本条の刑を科する。