原子力委員会設置法《本則》

法番号:1955年法律第188号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的及び設置)

1項 原子力の研究、開発及び利用(以下「 原子力利用 」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

2章 所掌事務及び組織

2条 (所掌事務)

1項 委員会 は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。

1号 原子力利用 に関する政策に関すること。

2号 関係行政機関の 原子力利用 に関する事務の調整に関すること。

3号 原子力利用 に関する資料の収集及び調査に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき 委員会 に属させられた事務その他 原子力利用 に関する重要事項に関すること。

3条 (組織)

1項 委員会 は、委員長及び委員2人をもつて組織する。

2項 委員のうち1人は、非常勤とすることができる。

4条 (委員長)

1項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

2項 委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。

5条 (委員長及び委員の任命)

1項 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2項 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

6条 (委員長及び委員の任期)

1項 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。

2項 委員長及び委員は、再任されることができる。

3項 委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

7条 (委員長及び委員の罷免)

1項 内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

8条 (会議)

1項 委員会 は、委員長が招集する。

2項 委員会 は、委員長及び1人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 委員会 の議事は、出席した委員長及び委員のうち、2人以上の賛成をもつてこれを決する。

4項 委員長に故障がある場合においては、 第4条第2項 《2 委員長は、あらかじめ常勤の委員のうち…》 から、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。 に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第2項の規定の適用については、委員長である者とみなす。

9条 (委員長及び委員の給与)

1項 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

10条 (委員長及び委員の服務)

1項 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

11条

1項 委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

1号 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。

2号 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2項 非常勤の委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。

12条

1項 削除

3章 削除

13条から22条まで

1項 削除

4章 委員会と関係行政機関等との関係

23条

1項 削除

24条 (勧告)

1項 委員会 は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

25条 (報告等)

1項 委員会 は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

26条 (原子力規制委員会への通知等)

1項 委員会 は、 第2条 《所掌事務 委員会は、次の各号に掲げる事…》 項安全の確保のうちその実施に関するものを除く。について企画し、審議し、及び決定する。 1 原子力利用に関する政策に関すること。 2 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。 3 原子力 各号に掲げる事項のうち、 原子力利用 における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨及び内容を原子力規制委員会に通知しなければならない。

2項 委員会 は、 第2条 《所掌事務 委員会は、次の各号に掲げる事…》 項安全の確保のうちその実施に関するものを除く。について企画し、審議し、及び決定する。 1 原子力利用に関する政策に関すること。 2 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。 3 原子力 各号に掲げる事項のうち、 原子力利用 における安全の確保に関係がある事項について決定しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。

5章 補則

27条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。

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