1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
12条 (女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の女子 教職員 の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条の規定により臨時的に任用された者が、この法律の施行の際現に当該臨時的任用により勤務している場合における当該臨時的任用に係る任用の期間は、同条の規定にかかわらず、前条の規定による改正後の 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 第3条第1項
《公立の学校に勤務する女子教職員が出産する…》
こととなる場合においては、任命権者は、出産予定日の6週間多胎妊娠の場合にあつては、14週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。前の日から産後8週間条例でこれ
(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過する日までの期間とする。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律の施行前に産後職務に復帰するに至つた国立又は公立の 学校 又は 学校給食法 (1954年法律第160号)第5条の2に規定する施設に勤務する女子 教職員 でこの法律の施行の際産後6週間(人事院規則又は条例でこれより長い産後の休業の期間を定めている場合にあつては、当該期間)を経過していないものの出産に際しての当該学校又は施設の教職員の職務を補助させるためにした臨時的任用に係る任用の期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、公立の学校に勤務する…》
女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等を目的と
中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「第12条第1項」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、第26条及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、
第3条
《公立の学校等における教職員の臨時的任用 …》
公立の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の6週間多胎妊娠の場合にあつては、14週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該
中 労働基準法 第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、
第7条
《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》
働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、第12条及び第13条の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(1949年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)1998年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定2002年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「学校」とは、幼…》
稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園をいう。 2 この法律において「教職員」とは、校長園長を含む。以下同じ。、副校長副園長を含む。、教頭、
から第14条まで及び附則第50条の規定2008年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条及び第73条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。