1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《用途の制限等 財団は、前条の規定により…》
譲与を受けた財産を、国土交通大臣の許可を受けないで、同条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。 2 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産が老朽その他の事由により同条に規定する事業の用に供す
及び
第3条
《 財団が解散しようとするときは、第1条の…》
規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日