1条
1項 公立又は官立若しくは国立の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の学校看護婦の職にあつた者が、引き続き公立又は官立若しくは国立の学校の養護訓導、養護教員(国民学校の地方技官及び官立の学校の附属国民学校の文部技官をいう。以下同じ。)、養護教諭又は養護助教諭となつた場合には、その者に対する 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)附則第2条の規定による 恩給法 (1923年法律第48号)の準用又は 恩給法 の適用については、当該養護訓導、当該養護教員、当該養護教諭又は当該養護助教諭としての在職に接続する当該学校看護婦としての引き続く在職を 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による改正前の 恩給法 (以下「 旧 恩給法 」という。)第22条第2項に規定する準教育職員としての在職とみなす。
2項 前項の場合において、当該学校看護婦が官立又は国立の学校の養護訓導、養護教員又は養護教諭となつた場合については、 旧 恩給法 第42条第1項第4号の規定の例による。
2条
1項 前条の学校看護婦とは、国庫又は地方公共団体(もとの外地の地方公共団体を含む。)から俸給その他これに相当する給与を受ける官立若しくは国立又は公立の学校の職員のうち、1929年10月29日以後において児童、生徒等の養護に当つていた者で、常時勤務に服していたものをいう。
3条
1項 前2条に規定する公立の学校には、 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による改正前の 恩給法 第22条第1項に規定する在外指定学校を含むものとする。この場合において、当該在外指定学校の職員に関し前条の規定を適用するについては、同条中「もとの外地の地方公共団体」とあるのは、「在外指定学校を設置するもの」と読み替えるものとする。