附 則
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律施行の際現に在職している者に限り適用する。ただし、この法律施行前に既に給与事由の生じた場合であつても、その者が再就職し、この法律施行後退職し、又は死亡した場合にも適用があるものとする。
附 則(1956年12月18日法律第175号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《 前条の学校看護婦とは、国庫又は地方公共…》
団体もとの外地の地方公共団体を含む。から俸給その他これに相当する給与を受ける官立若しくは国立又は公立の学校の職員のうち、1929年10月29日以後において児童、生徒等の養護に当つていた者で、常時勤務に
の規定による改正後の 教育公務員特例法
第32条
《 研究施設の長及び研究施設研究教育職員の…》
服務について、国家公務員法第96条第1項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第97条から第105条まで又は国家公務員倫理法1999年法律第129号に定めるものを除いては、任命権者が定める。
の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の規定は、1955年7月25日から適用する。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。