天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法《附則》

法番号:1955年法律第136号

略称: 天災融資法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1955年4月1日以降発生した天災に関し適用する。ただし、1955年4月1日から同年5月31日までの間に発生した天災に関しては、1955年4月及び5月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法(1955年法律第45号)の規定による資金の融通を受けない者について、この法律の規定を適用する。

附 則(1957年4月15日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年12月10日法律第192号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1959年7月1日以後の天災につき適用する。

附 則(1960年6月23日法律第101号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月10日法律第131号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1963年1月1日以後の天災につき適用する。

附 則(1964年12月24日法律第184号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1964年7月1日以後の天災及びこれによる災害につき適用する。

附 則(1965年6月2日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、同日以後に天災による 被害農林漁業者 等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「 天災融資法 」という。)第2条第1項の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第5条の2第1項の規定による指定のあつた天災又は異常な天然現象及び同日以後に激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号。以下「激じん災害法」という。)第2条第2項の規定により同法第8条第1項に規定する措置が指定された災害につき適用する。

2項 この法律の施行の日の前日までに 天災融資法 第2条第1項 《この法律において「被害農業者」とは、農業…》 を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、畜産物若 の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第5条の2第1項の規定による指定のあつた天災又は異常な天然現象及び同日までに激じん災害法第2条第2項の規定により同法第8条第1項に規定する措置が指定された災害であつて、1964年7月1日以後に発生したものについては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から、それぞれ、改正後の天災融資法第2条第4項第1号及び第2号、改正後の開拓営農振興臨時措置法第5条の2第2項並びに改正後の激じん災害法第8条第1項の規定を適用する。

附 則(1966年3月31日法律第41号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1971年11月29日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に天災による 被害農林漁業者 等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同法第8条第1項又は第15条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月31日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《目的 この法律は、暴風雨、豪雨、地震、…》 暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資するこ の規定による改正後の天災による 被害農林漁業者 等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第4項第1号及び第8項並びに 第2条 《定義 この法律において「被害農業者」と…》 は、農業を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、 の規定による改正後の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条及び第15条第1項の規定は、1982年7月5日以後に発生した天災又は災害につき適用する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、暴風雨、豪雨、地震、…》 暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資するこ 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

89条 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第274条の規定による改正前の天災による 被害農林漁業者 等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第5項各号の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第274条の規定による改正後の 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第2条第5項 《5 前項に規定する特別被害地域は、特別被…》 害農業者については第1号、特別被害林業者については第2号、特別被害漁業者については第3号に掲げる区域とする。 1 政令で定める都道府県の区域内の旧市町村の区域1953年9月30日現在における市町村の区 各号の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「被害農業者」と…》 は、農業を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、 及び 第3条 《国庫補助 政府は、都道府県に対し、予算…》 の範囲内で、次の各号に掲げる経費の全部又は一部を補助する。 1 市町村が、組合又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行うのに要する経費の一部を都道府県 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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