鉱害賠償登録令《本則》

法番号:1955年政令第27号

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制定文 内閣は、 鉱業法 1950年法律第289号第114条第2項 《2 土地又は建物に関する損害について予定…》 された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後その土地又は建物について権利を取得した者に対しても、その効力 の規定に基き、及び同項の規定を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この政令は、 鉱業法 第114条第2項 《2 土地又は建物に関する損害について予定…》 された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後その土地又は建物について権利を取得した者に対しても、その効力 の規定による土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払に関する登録について定めることを目的とする。

2条 (管轄)

1項 登録に関する事務は、当該土地又は建物について登記の事務をつかさどる登記所がつかさどる。

3条 (事務の停止)

1項 法務大臣は、登記所で登録に関する事務を停止しなければならないやむを得ない事故が生じたときは、期間を定めてその停止を命ずることができる。

4条 (登記官の除斥)

1項 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登録の申請人であるときは、当該登記官は、当該登録をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

5条 (登録の制限)

1項 登録は、土地又は建物に関する未登記の権利については、することができない。

2章 鉱害賠償登録簿

6条 (登録簿及び登録用紙)

1項 登記所に鉱害賠償 登録簿 以下「 登録簿 」という。)を備える。

2項 登録簿 は、登録の申請書をつづつて調製し、つづつた申請書を登録用紙とする。

7条 (保存期間)

1項 登録簿 は、永久に保存しなければならない。

2項 登録簿 の附属書類は、申請書の受付の日から10年間保存しなければならない。

8条 (謄本又は抄本の交付及び閲覧)

1項 登記所は、手数料を納めて申請した者には、 登録簿 の謄本若しくは抄本を交付し、又は登録簿若しくはその附属書類(登録簿の附属書類については、利害の関係のある部分に限る。)を閲覧させなければならない。

2項 登録簿 の謄本又は抄本の交付についての手数料は、一通につき600円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、600円にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額とする。

3項 登録簿 又はその附属書類の閲覧についての手数料は、一登録に関する登録用紙又は一事件に関する書類につき450円とする。

4項 登記所は、第1項の手数料のほか法務省令で定める送付に要する費用を納めて申請した者には、 登録簿 の謄本又は抄本を送付しなければならない。

9条 (持出の禁止)

1項 登録簿 及びその附属書類は、事変を避けるためでなければ、登記所外に持ち出してはならない。ただし、附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。

10条 (滅失した場合)

1項 法務大臣は、 登録簿 の全部又は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定め、その期間内に登録の回復を申請するときはなお登録の効力が存続すべき旨を告示しなければならない。

11条 (滅失するおそれがある場合)

1項 法務大臣は、 登録簿 又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、必要な処分を命ずることができる。

12条 (管轄の転属)

1項 登録に係る権利の目的たる不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その不動産に関する登録用紙又はその謄本及び附属書類又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。

3章 登録手続

13条 (登録をすべき場合)

1項 登録は、法令に別段の定がある場合を除くほか、申請がなければ、してはならない。

14条 (登記官による本人確認)

1項 登記官は、登録の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、 第24条 《申請の却下 登記官は、次に掲げる場合に…》 は、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。 ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2項 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

15条 (登録の申請)

1項 登録を申請するには、申請書及びその副本その他法務省令で定める書類を提出しなければならない。

2項 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。

1号 予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示

2号 鉱業権又は租鉱権の表示

3号 申請人の氏名又は名称及び住所

4号 代理人によつて申請するときは、その氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

5号 登録原因及びその日付

6号 登録の目的

7号 登記所の表示

8号 申請の年月日

16条 (判決による登録の申請)

1項 判決による登録は、登録によつて利益を受ける者だけで申請することができる。

17条 (支払の登録の申請)

1項 予定された賠償額の 支払の登録 以下「 支払の登録 」という。)は、その支払をした鉱業権者又は租鉱権者及びその支払に係る不動産に関する権利の登記名義人でその支払を受けたものの申請によつてする。

2項 支払の登録 の申請書には、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額を記載しなければならない。

18条

1項 支払の登録 の申請書に記載すべき事項中 第15条第2項第1号 《2 申請書には、次に掲げる事項を記載し、…》 申請人が記名押印しなければならない。 1 予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示 2 鉱業権又は租鉱権の表示 3 申請人の氏名又は名称及び住所 4 代理人によつて申請するときは、その氏名 に掲げる事項及び賠償の金額以外の事項が同一であるときは、同1の申請書で申請することができる。

19条 (支払の登録の抹消の申請)

1項 支払の登録 の抹消は、その登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。ただし、当該鉱業権者又は租鉱権者が自然人である場合にあつては死亡して相続人(包括受遺者を含む。)がないとき、当該鉱業権者又は租鉱権者が法人である場合にあつては清算が結了しているときは、その登録に係る権利の登記名義人だけで申請することができる。

2項 支払の登録 の抹消の申請書に 第15条第2項第1号 《2 申請書には、次に掲げる事項を記載し、…》 申請人が記名押印しなければならない。 1 予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示 2 鉱業権又は租鉱権の表示 3 申請人の氏名又は名称及び住所 4 代理人によつて申請するときは、その氏名 の表示を記載するには、 登録簿 に掲げた不動産に関する権利の表示及び登記簿における不動産に関する権利の表示を記載し、かつ、登記簿における不動産に関する権利の表示の記載中登録を抹消すべき不動産に関する権利の表示に係る部分を朱線で消しておかなければならない。

3項 支払の登録 の抹消の申請書には、その抹消について 鉱業法 第59条 《登録 左に掲げる事項は、鉱業原簿に登録…》 する。 1 鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 2 共同鉱業権者の脱退 3 採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限 2 前項の規定による登録は、登記に 又は 第84条 《登録 租鉱権の設定、変更、存続期間の延…》 長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。 2 前項の規定による登録は、登記に代るものとする。 3 登録に関する規程は、政令で定める。 4 第1項の規定による登録に関する処分に の登録上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。

20条 (抹消した登録の回復の申請)

1項 抹消した登録の回復は、 支払の登録 を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者又はその承継人及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。

2項 抹消した登録の回復の申請書に 第15条第2項第1号 《2 申請書には、次に掲げる事項を記載し、…》 申請人が記名押印しなければならない。 1 予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示 2 鉱業権又は租鉱権の表示 3 申請人の氏名又は名称及び住所 4 代理人によつて申請するときは、その氏名 の表示を記載するには、 登録簿 に掲げた不動産に関する権利の表示及び登録を回復すべき登記簿における不動産に関する権利の表示を記載しなければならない。

3項 抹消した登録の回復の申請書には、その回復について登記上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。

21条 (滅失した登録の回復の申請)

1項 第10条 《滅失した場合 法務大臣は、登録簿の全部…》 又は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定め、その期間内に登録の回復を申請するときはなお登録の効力が存続すべき旨を告示しなければならない。 の場合における登録の回復は、 支払の登録 を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者、その承継人又はその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。

2項 第10条 《滅失した場合 法務大臣は、登録簿の全部…》 又は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定め、その期間内に登録の回復を申請するときはなお登録の効力が存続すべき旨を告示しなければならない。 の場合における登録の回復の申請書には、前登録の申請人の氏名又は名称及び住所並びに前登録の申請書の受付の年月日及び受付番号を記載し、かつ、前登録を証する書面を添付しなければならない。

22条 (変更の登録又は登録の更正の申請)

1項 第17条第2項 《2 支払の登録の申請書には、賠償の目的と…》 なる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額を記載しなければならない。 に規定する事項の変更の登録又は登録の更正は、 支払の登録 を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。

2項 変更の登録又は登録の更正の申請書に 第15条第2項第1号 《2 申請書には、次に掲げる事項を記載し、…》 申請人が記名押印しなければならない。 1 予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示 2 鉱業権又は租鉱権の表示 3 申請人の氏名又は名称及び住所 4 代理人によつて申請するときは、その氏名 の表示を記載するには、 登録簿 に掲げた不動産に関する権利の表示を記載しなければならない。

3項 第19条第3項 《3 支払の登録の抹消の申請書には、その抹…》 消について鉱業法第59条又は第84条の登録上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。 及び 第20条第3項 《3 抹消した登録の回復の申請書には、その…》 回復について登記上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、変更の登録又は登録の更正の申請書に準用する。

23条 (受付)

1項 登記官は、申請書を受け取つたときは、受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2項 前項の受付番号は、不動産に関する登記事件の最新の受付番号に符号を付したものとする。

24条 (申請の却下)

1項 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

1号 申請に係る権利の目的たる不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

2号 申請が 鉱業法 第114条第2項 《2 土地又は建物に関する損害について予定…》 された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後その土地又は建物について権利を取得した者に対しても、その効力 の規定による土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払に関する登録以外の登録を目的とするとき。

3号 申請に係る登録が既に登録されているとき。

4号 申請が 第5条 《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》 、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。 の規定により登録することができないとき。

5号 同1の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、申請に係る登録の目的が相互に矛盾するとき。

6号 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が 鉱業法 その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は 登録簿 若しくは登記簿から明らかであるとき。

7号 申請の権限を有しない者の申請によるとき。

8号 申請書が法令の規定により定められた方式に適合しないとき。

9号 申請書に記載した事項がこの政令又はこの政令に基づく命令の規定に適合しないとき。

10号 申請書に記載した事項が 登録簿 の記載又は登記簿の記録と合致しないとき。

11号 申請書に必要な書類を添付しないとき。

12号 登録免許税を納付しないとき。

25条 (登録)

1項 登録は、登記官が 登録簿 に申請書をつづり、これに押印してするものとする。

2項 登録は、 第23条第2項 《2 前項の受付番号は、不動産に関する登記…》 事件の最新の受付番号に符号を付したものとする。 の最新の受付番号に係る登記事件を処理した後、その次の受付番号に係る登記事件を処理する前にしなければならない。

26条 (登記簿への記録)

1項 登記官は、 支払の登録 をし、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。

27条 (管轄の転属)

1項 登記官は、 第12条 《管轄の転属 登録に係る権利の目的たる不…》 動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その不動産に関する登録用紙又はその謄本及び附属書類又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。 の規定による登録用紙の謄本の移送を受けたときは、これを 登録簿 につづらなければならない。

2項 前項の規定によりつづつた登録用紙の謄本は、当該不動産に関する登録用紙とみなす。

28条 (職権による登録の抹消)

1項 登記官は、登録を完了した後その登録が 第24条第1号 《申請の却下 第24条 登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。 ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限 から第6号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は 鉱業法 第59条 《登録 左に掲げる事項は、鉱業原簿に登録…》 する。 1 鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 2 共同鉱業権者の脱退 3 採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限 2 前項の規定による登録は、登記に 若しくは 第84条 《登録 租鉱権の設定、変更、存続期間の延…》 長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。 2 前項の規定による登録は、登記に代るものとする。 3 登録に関する規程は、政令で定める。 4 第1項の規定による登録に関する処分に の登録上利害の関係を有する第三者に対し、30日以内の期間を定めてその期間内に異議を述べないときは登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が不明であるときは、法務省令で定めるところにより公告しなければならない。

2項 登記官は、前項の場合において、異議が述べられたときは、その異議について決定をしなければならない。

3項 登記官は、異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、職権で登録を抹消しなければならない。

4項 登録の抹消をするには、抹消すべき登録のされている登録用紙にその事由、抹消の年月日及び職権により抹消する旨を記載し、押印してするものとする。

3章の2 他の法律の適用除外

28条の2 (行政手続法の適用除外)

1項 登記官の処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

28条の3 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

1項 登録簿 及びその附属書類については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

28条の4 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

1項 登録簿 及びその附属書類に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

4章 審査請求

29条 (審査請求)

1項 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2項 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

30条 (審査請求事件の処理)

1項 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

2項 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を審理員( 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員をいう。第4項において同じ。)に送付するものとする。

3項 前項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によつてする。

4項 第2項の意見を記載した書面(以下この条において「 意見書 」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

5項 第2項後段の規定による意見の送付は、 意見書 の副本によつてする。

6項 前条第1項の審査請求に関する 行政不服審査法 及び 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号)の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「 鉱害賠償登録令 1955年政令第27号第30条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を審理員行政不服審査法2014年 に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「 鉱害賠償登録令 第30条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を審理員行政不服審査法2014年 の意見」と、同令第6条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「 鉱害賠償登録令 1955年政令第27号第30条第6項 《6 前条第1項の審査請求に関する行政不服…》 審査法及び行政不服審査法施行令2015年政令第391号の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「鉱害賠償登録令1955年政令第27号第 の規定により読み替えて適用する法第29条第5項」と、「弁明書の送付」とあるのは「同令第30条第2項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「同条第4項に規定する 意見書 の副本」とする。

31条

1項 第29条第1項 《登記官の処分に不服がある者又は登記官の不…》 作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登録上の利害関係人に通知しなければならない。

2項 第29条第1項 《登記官の処分に不服がある者又は登記官の不…》 作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

3項 登記官は、第1項の規定による命令により登録をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日、命令により登録をする旨及び登録の年月日を記載し、押印しなければならない。

32条 (行政不服審査法の適用除外)

1項 行政不服審査法 第13条 《参加人 利害関係人審査請求人以外の者で…》 あって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2 第15条第6項 《6 審査請求の目的である処分に係る権利を…》 譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。第18条 《審査請求期間 処分についての審査請求は…》 、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな第21条 《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》 すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 から第7項まで、 第29条第1項 《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》 ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 から第4項まで、 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申第37条 《審理手続の計画的遂行 審理員は、審査請…》 求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要第45条第3項 《3 審査請求に係る処分が違法又は不当では…》 あるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、第46条 《処分についての審査請求の認容 処分事実…》 上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び 第52条 《裁決の拘束力 裁決は、関係行政庁を拘束…》 する。 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対す の規定は、 第29条第1項 《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》 ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 の審査請求については、適用しない。

5章 雑則

33条

1項 この政令に定めるもののほか、登録手続その他登録に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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