鉱害賠償登録令《附則》

法番号:1955年政令第27号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年12月28日政令第391号)

1項 この政令は、1960年1月1日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1967年6月30日政令第162号) 抄

1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1975年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1977年2月12日政令第15号)

1項 この政令は、1977年3月1日から施行する。

附 則(1979年11月15日政令第276号)

1項 この政令は、1979年12月1日から施行する。

附 則(1985年6月7日政令第167号)

1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。

附 則(1988年7月1日政令第224号) 抄

1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

附 則(1990年2月27日政令第21号)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日から1991年3月31日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償 登録簿 の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の 登記手数料令 第2条第1項 《登記事項証明書第6項及び第9項に掲げる登…》 記事項証明書を除く。又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき600円とする。 ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、600円にその超える枚数五十枚までごとに100円 及び第5項並びに 鉱害賠償登録令 第8条第2項 《2 登録簿の謄本又は抄本の交付についての…》 手数料は、一通につき600円とする。 ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、600円にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額とする。 の規定の適用については、これらの規定中「600円」とあるのは「500円」と、「200円」とあるのは「100円」とする。

附 則(1992年10月21日政令第342号)

1項 この政令は、1993年1月1日から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1998年2月18日政令第26号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第83号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄

1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2011年3月16日政令第20号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第58号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月18日政令第306号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2017年2月15日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2017年5月30日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。

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