土地区画整理法施行令《本則》

法番号:1955年政令第47号

附則 >  

制定文 内閣は、 土地区画整理法 1954年法律第119号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を定める。


1章 規準、規約、定款及び施行規程並びに事業計画及び事業基本方針

1条 (規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)

1項 土地区画整理法 以下「」という。第5条第10号 《規準又は規約 第5条 前条第1項の規準又…》 は規約には、次の各号規準にあつては、第5号から第7号までを除く。に掲げる事項を記載しなければならない。 1 土地区画整理事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に第15条第12号 《定款 第15条 前条第1項又は第2項の定…》 款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組 及び 第51条の3第8号 《規準 第51条の3 前条第1項の規準には…》 、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 土地区画整理事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 土地区画整理事業の範囲 4 事務所の に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関する事項

2号 地積の決定の方法に関する事項

3号 第2条第2項 《2 前項の事業の施行のため若しくはその事…》 業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事 に規定する工作物その他の物件の設置を行う場合においては、当該工作物その他の物件の管理及び処分に関する事項

4号 会計に関する事項

2項 第53条第2項第8号 《2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 土地区画整理事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 土地区画整理事業の範囲 4 事務所の所在地 5 法第67条第2項及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。

1条の2 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)

1項 市町村長は、 第9条第3項 《3 都道府県知事は、第4条第1項に規定す…》 る認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その法第10条第3項において準用する場合を含む。)、 第21条第3項 《3 第19条の公告があつた日から起算して…》 20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものは、前項の規定により縦覧に供された選挙人名簿に記載の漏れ又は誤りが 、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けた場合においては、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。

2条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)

1項 定款の変更のうち 第34条第2項 《2 第31条第1号及び第3号に掲げる事項…》 のうち政令で定める重要な事項、同条第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の二以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出 に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

1号 参加組合員に関する事項の変更

2号 費用の分担に関する事項の変更

3号 総代会の新設又は廃止

2項 事業計画又は事業基本方針の変更のうち 第34条第2項 《2 第31条第1号及び第3号に掲げる事項…》 のうち政令で定める重要な事項、同条第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の二以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出 に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

1号 施行地区の変更

2号 工区の新設、変更又は廃止

3条 (事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧についての公告)

1項 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、 第20条第1項 《都道府県知事は、第14条第1項又は第3項…》 に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなけ法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第51条の8第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、 第55条第1項 《法第58条第7項法第70条第3項及び第7…》 1条の4第3項において準用する場合を含む。の規定による委員の改選の請求は、法第58条第1項の規定による選挙により選挙された委員の就任の日から6月間及び法第58条第8項法第70条第3項及び第71条の4第同条第13項において準用する場合を含む。)、 第69条第1項 《法第73条第3項法第78条第3項、第10…》 1条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式同条第10項において準用する場合を含む。又は第71条の3第4項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は規準若しくは施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合においては、あらかじめ、縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。

3条の2 (意見書の内容の審査の方法)

1項 第20条第4項 《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第51条の8第4項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述については 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定を、法第20条第4項又は第51条の8第4項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条及び 第9条 《組合員及び組合員名簿 第6条第2項及び…》 第4項並びに第7条第1項及び第4項において「組合員」とは、第6条第2項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。 2 第7条第3項及び第4項において「組合員名簿」とは、前項の組 中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第8条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

2項 第55条第5項 《5 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述については 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定を、法第55条第5項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条及び 第9条 《組合員及び組合員名簿 第6条第2項及び…》 第4項並びに第7条第1項及び第4項において「組合員」とは、第6条第2項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。 2 第7条第3項及び第4項において「組合員名簿」とは、前項の組 中「審理員」とあるのは「都道府県都市計画審議会」と、同令第8条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

3項 第69条第4項 《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交同条第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述については 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定を、法第69条第4項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条及び 第9条 《組合員及び組合員名簿 第6条第2項及び…》 第4項並びに第7条第1項及び第4項において「組合員」とは、第6条第2項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。 2 第7条第3項及び第4項において「組合員名簿」とは、前項の組 中「審理員」とあるのは「国土交通大臣」と、同令第8条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

4項 第71条の3第9項 《9 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交同条第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述については 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定を、法第71条の3第9項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条及び 第9条 《組合員及び組合員名簿 第6条第2項及び…》 第4項並びに第7条第1項及び第4項において「組合員」とは、第6条第2項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。 2 第7条第3項及び第4項において「組合員名簿」とは、前項の組 中「審理員」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、同令第8条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

4条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画又は規準若しくは施行規程の修正又は変更)

1項 事業計画の修正又は変更のうち 第55条第6項 《6 都道府県知事又は市町村が第4項の規定…》 により事業計画に修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。第69条第5項 《5 国土交通大臣が第3項の規定により施行…》 規程及び事業計画に修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第1項から第3項までに規定する手続を行うべきものとする。 若しくは 第71条の3第10項 《10 機構等が第8項の規定により施行規程…》 及び事業計画に必要な修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。 又は 第39条第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18第51条の10第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用第55条第13項 《13 第1項から第7項までの規定は、第5…》 2条第1項の事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項第69条第10項 《10 第1項から第5項までの規定は、第6…》 6条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第6項の規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合政令で定める軽微な変更をした場合を除事業計画を変更しようとする場合に係る部分に限る。)若しくは 第71条の3第15項 《15 第1項の規定は、前項に規定する認可…》 の申請をしようとする場合について、第3項から第10項までの規定は、前条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第11項から第13項ま に規定する政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。

1号 都市計画において定められた都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの

2号 都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの

3号 施行地区の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの

4号 事業施行期間の修正又は変更

5号 幅員4メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員4メートル以下のものの新設

6号 道路又は水路の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの

7号 道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が4メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から2メートル以下を減ずることとなるもの

8号 公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその10分の1を減ずることとならないもの

9号 資金計画の修正又は変更

2項 規準の変更のうち 第51条の10第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用 に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 費用の分担に関する事項の変更

2号 第85条第4項 《4 個人施行者以外の施行者は、議決権又は…》 選挙権を行う者を確定するため必要がある場合においては借地権について、換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要がある場合においては宅地についての所有権以外の権利について、その必要な限度において、第1項又 の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、変更又は廃止

3号 地積の決定の方法に関する事項の変更

3項 施行規程の修正又は変更のうち 第69条第5項 《5 国土交通大臣が第3項の規定により施行…》 規程及び事業計画に修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第1項から第3項までに規定する手続を行うべきものとする。 若しくは 第71条の3第10項 《10 機構等が第8項の規定により施行規程…》 及び事業計画に必要な修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。 又は 第69条第10項 《10 第1項から第5項までの規定は、第6…》 6条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第6項の規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合政令で定める軽微な変更をした場合を除 若しくは 第71条の3第15項 《15 第1項の規定は、前項に規定する認可…》 の申請をしようとする場合について、第3項から第10項までの規定は、前条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第11項から第13項ま に規定する政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 費用の分担に関する事項の修正又は変更

2号 土地区画整理審議会の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更

3号 第85条第4項 《4 個人施行者以外の施行者は、議決権又は…》 選挙権を行う者を確定するため必要がある場合においては借地権について、換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要がある場合においては宅地についての所有権以外の権利について、その必要な限度において、第1項又 の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止

4号 地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更

4条の2 (国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)

1項 第55条第12項 《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》 項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事 に規定する政令で定める軽微な設計の概要の変更は、前条第1項各号(第4号及び第9号を除く。)に掲げるものとする。

5条 (国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における関係都道府県知事及び関係市町村長に図書を送付することを要しない施行地区又は設計の概要の変更)

1項 第69条第10項 《10 第1項から第5項までの規定は、第6…》 6条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第6項の規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合政令で定める軽微な変更をした場合を除事業計画の変更をした場合に係る部分に限る。)に規定する政令で定める軽微な変更は、 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を 各号に掲げるもの及び設計の概要の変更を伴わない施行地区の変更とする。

2章 土地区画整理組合の役員及び総代の解任請求

6条 (解任請求代表者証明書の交付)

1項 第27条第7項 《7 組合員は、組合員の3分の一以上の連署…》 をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。 又は法第37条第4項において準用する法第27条第7項の規定により土地区画整理 組合 以下「 組合 」という。)の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「 解任請求代表者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもつて 解任請求代表者 証明書の交付を請求しなければならない。

1号 その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名

2号 解任の請求の理由

3号 解任請求代表者 の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

2項 前項の請求があつた場合においては、当該 組合 は、 解任請求代表者 が組合員であることを確認した上、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。

3項 市町村長は、前項の規定による通知があつた場合においては、直ちに次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるため、その職員のうちから立会人を指名し、これを 解任請求代表者 及び 組合 に通知しなければならない。

4項 組合 は、第2項の規定による公告の際あわせて組合員の3分の1の数を公告しなければならない。

7条 (署名の収集)

1項 解任請求代表者 は、あらかじめ、場所及び前条第2項の公告があつた日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、 組合 員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければならない。

2項 解任請求代表者 は、前項の場所及び日時を定めた場合においては、その日前2日までに立会人に通知しなければならない。

3項 署名をしようとする者は、 組合 員名簿に記載された者であるかどうかについて立会人の確認を受けた上、署名簿に署名をするものとする。

4項 前項の場合において、 組合 員が法人であるときは、その指定する者が署名をするものとし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか及び当該署名をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて立会人の確認を受けるものとする。

8条 (解任請求書の提出)

1項 解任請求代表者 は、署名簿に署名をした者の数が 第6条第4項 《4 組合は、第2項の規定による公告の際あ…》 わせて組合員の3分の1の数を公告しなければならない。 の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から5日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を 組合 に提出しなければならない。

2項 前項の立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによつて行うものとする。

9条 (組合員及び組合員名簿)

1項 第6条第2項 《2 前項の請求があつた場合においては、当…》 該組合は、解任請求代表者が組合員であることを確認した上、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならな 及び第4項並びに 第7条第1項 《解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前…》 条第2項の公告があつた日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければなら 及び第4項において「 組合員 」とは、 第6条第2項 《2 前項の請求があつた場合においては、当…》 該組合は、解任請求代表者が組合員であることを確認した上、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならな の公告があつた日の前日現在における 組合 員名簿に記載された者をいう。

2項 第7条第3項 《3 署名をしようとする者は、組合員名簿に…》 記載された者であるかどうかについて立会人の確認を受けた上、署名簿に署名をするものとする。 及び第4項において「 組合員名簿 」とは、前項の 組合 員名簿をいう。

10条 (解任の投票)

1項 第27条第8項 《8 前項の規定による請求があつた場合にお…》 いては、理事は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。 又は法第37条第4項において準用する法第27条第8項の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の 解任の投票 以下「 解任の投票 」という。)は、 第8条第1項 《解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の…》 数が第6条第4項の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から5日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。 の規定による解任請求書の提出があつた日から2週間以内に行われなければならない。

2項 前項の場合において、理事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも5日前に公告しなければならない。

11条 (投票)

1項 解任の投票 における投票は、前条第2項の公告があつた日現在における 組合 員名簿(以下第7項において「 組合員名簿 」という。)に記載された組合員(以下本条第2項、第3項、第6項、第9項及び第11項並びに 第14条第1項 《組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果…》 の効力に関し異議がある場合においては、第12条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。 において「組合員」という。)が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。

2項 前項の場合において、 組合 員が法人であるときは、その指定する者が同項の投票をするものとする。

3項 組合 員(法人を除く。以下本項において同じ。)は、代理人をもつて第1項に規定する投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に10人以上の組合員を代理することができない。

4項 第2項又は前項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を理事に提出しなければならない。

5項 投票は、無記名により行うものとする。投票は、1人一票に限る。

6項 投票用紙は、理事が、投票日の当日、解任投票所において 組合 員に交付しなければならない。

7項 組合 員名簿に記載されていない者、組合員名簿に記載された者であつても組合員名簿に記載されることができない者及び投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。

8項 理事は、投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められる場合においては、その投票を拒否することができる。

9項 前2項の場合において、投票の拒否は、理事が立会人(理事が 組合 員のうちから本人の承諾を得て選任した者1人及び 解任請求代表者 が組合員のうちから本人の承諾を得て理事に届け出た者1人とする。以下本章において同じ。)の意見を聞いて定めなければならない。

10項 理事は、立会人の立会の下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。

11項 前項の場合においては、理事は、立会人の意見を聞いて投票の効力を決定するものとする。その決定に当つては、次項の規定に反しない限りにおいて、その投票をした 組合 員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

12項 次の各号の1に該当する投票は、無効とする。

1号 所定の投票用紙を用いないもの

2号 同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの

3号 同意又は不同意の旨の記載のないもの

4号 同意又は不同意の旨を確認し難いもの

12条 (解任の投票の結果の公告)

1項 解任の投票 の結果が判明した場合においては、 組合 は、直ちにこれを公告しなければならない。

2項 理事若しくは監事又は総代は、 解任の投票 において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。

13条 (解任投票録)

1項 理事は、解任投票録を作り、 解任の投票 に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項 解任投票録は、 組合 において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。

14条 (解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)

1項 組合 員は、 解任の投票 又は解任の投票の結果の効力に関し異議がある場合においては、 第12条第1項 《解任の投票の結果が判明した場合においては…》 、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。

2項 組合 は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から2週間以内にこれを決定しなければならない。この場合において、決定は、文書をもつてし、理由を附けて申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。

3項 組合 は、第1項の規定により 解任の投票 の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

4項 組合 は、第1項の規定により 解任の投票 の結果の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当するときは、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

15条 (解任請求の禁止期間)

1項 第27条第7項 《7 組合員は、組合員の3分の一以上の連署…》 をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。 又は法第37条第4項において準用する法第27条第7項の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6月間及び法第27条第8項若しくは法第37条第4項において準用する法第27条第8項又は法第125条第6項の規定によるその 解任の投票 の日から6月間は、することができない。

16条 (都道府県知事の行う解任の投票)

1項 第125条第6項 《6 都道府県知事は、第27条第7項の規定…》 により組合員から理事又は監事の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基き、これを組合員の投票に付さなければならない。 第37条第4項の規定によ の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の 解任の投票 以下「 都道府県知事の行う解任の投票 」という。)は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行われなければならない。

2項 前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも5日前に公告しなければならない。

3項 第11条 《施行者の変動 個人施行者について相続、…》 合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。 2 施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施 から 第14条 《設立の認可 第3条第2項に規定する土地…》 区画整理組合以下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようと までの規定は、 都道府県知事の行う解任の投票 について準用する。この場合において、 第11条第1項 《個人施行者について相続、合併その他の一般…》 承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。 中「前条第2項」とあるのは「 第16条第2項 《2 第14条第2項の事業基本方針において…》 は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。 」と、 第11条第4項 《4 1人で施行する土地区画整理事業におい…》 て、前3項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、 、第6項及び第8項から第11項まで並びに 第13条第1項 《個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、…》 又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施 中「理事」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と、 第12条第1項 《個人施行者について一般承継があつた場合に…》 おいては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。は、その一般承第13条第2項 《2 都道府県知事は、第6条第2項の規定に…》 より事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間第85条の2第5項の規定により指定された宅地につ 及び 第14条 《設立の認可 第3条第2項に規定する土地…》 区画整理組合以下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようと 中「 組合 」とあるのは「都道府県知事」と、 第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 中「 第12条第1項 《個人施行者について一般承継があつた場合に…》 おいては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。は、その一般承 」とあるのは「 第16条第3項 《3 事業基本方針においては、施行地区は、…》 施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。 において準用する 第12条第1項 《個人施行者について一般承継があつた場合に…》 おいては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。は、その一般承 」と読み替えるものとする。

17条 (総代の解任の請求に関する特例)

1項 施行地区内の宅地について所有権を有する 組合 及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における 第37条第4項 《4 第27条第7項から第10項までの規定…》 は、総代の解任の請求及び解任の投票について準用する。 この場合において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定 において準用する法第27条第7項及び第8項、法第125条第6項後段並びに 第6条 《解任請求代表者証明書の交付 法第27条…》 第7項又は法第37条第4項において準用する法第27条第7項の規定により土地区画整理組合以下「組合」という。の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者以下「解任請求代表者」という。第7条 《署名の収集 解任請求代表者は、あらかじ…》 め、場所及び前条第2項の公告があつた日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求第9条 《組合員及び組合員名簿 第6条第2項及び…》 第4項並びに第7条第1項及び第4項において「組合員」とは、第6条第2項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。 2 第7条第3項及び第4項において「組合員名簿」とは、前項の組第11条 《投票 解任の投票における投票は、前条第…》 2項の公告があつた日現在における組合員名簿以下第7項において「組合員名簿」という。に記載された組合員以下本条第2項、第3項、第6項、第9項及び第11項並びに第14条第1項において「組合員」という。が投前条第3項において準用する場合を含む。)、 第14条 《解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関…》 する異議の申出 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議がある場合においては、第12条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。 2前条第3項において準用する場合を含む。及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「組合員」とあるのは、「施行地区内の宅地の所有者である組合員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者である組合員」と読み替えるものとする。

3章 土地区画整理審議会の委員

18条 (土地区画整理審議会の委員の定数の基準)

1項 土地区画整理審議会の 委員 以下本章において「 委員 」という。)の定数は、次の各号に掲げる基準に従わなければならない。

1号 面積五十ヘクタール未満の施行地区(工区ごとに土地区画整理審議会を置く場合においては、工区。以下本章において同じ。)10人

2号 面積五十ヘクタール以上百五十ヘクタール未満の施行地区15人以下

3号 面積百五十ヘクタール以上五百ヘクタール未満の施行地区20人以下

4号 面積五百ヘクタール以上千五百ヘクタール未満の施行地区30人以下

5号 面積千五百ヘクタール以上の施行地区50人以下

2項 施行地区の縮小があつた場合において、 委員 の定数が前項の基準に適合しなくなつたときは、当該委員の任期中に限り、同項の規定を適用せず、従前の定数をもつて定数とする。

3項 第58条第3項 《3 都道府県知事又は市町村長は、土地区画…》 整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第1項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の5分の1をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから 委員 を選任することと施行規程で定める場合においては、併せて当該選任すべき委員の数及び法第58条第1項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。

19条 (委員の選挙期日の公告)

1項 委員 の選挙を行う場合においては、市町村長等(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。)は、あらかじめ、選挙期日を定め、これを公告しなければならない。この場合において、選挙期日は、その公告の日から100日以内としなければならない。

20条 (選挙人名簿)

1項 市町村長等は、前条の公告をした場合においては、その公告をした日から起算して20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものの氏名、住所、性別及び生年月日(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した名簿(以下「 選挙人名簿 」という。)を作成しなければならない。

21条 (選挙人名簿の縦覧及び異議の申出)

1項 市町村長等は、 選挙人名簿 を作成した場合においては、これを2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 第3条 《事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧に…》 ついての公告 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第20条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。、第51条の8第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55条第 の規定は、前項の規定による縦覧について準用する。

3項 第19条 《委員の選挙期日の公告 委員の選挙を行う…》 場合においては、市町村長等国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における の公告があつた日から起算して20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものは、前項の規定により縦覧に供された 選挙人名簿 に記載の漏れ又は誤りがあると認める場合においては、縦覧期間内に、文書で市町村長等に異議を申し出ることができる。

4項 市町村長等は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から2週間以内に、その申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その申出を正当であると決定した場合においては、直ちに 選挙人名簿 を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、あわせてこれを公告しなければならない。その申出を正当でないと決定した場合においては、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

22条 (選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数の公告)

1項 市町村長等は、前条第1項の規定による縦覧期間内に異議の申出がなかつたとき、又は同条第3項の規定によるすべての異議について決定をしたときは、その旨を公告しなければならない。

2項 前項の公告は、選挙期日の少くとも20日前にしなければならない。

3項 選挙人名簿 は、第1項の公告があつた日において確定するものとする。

4項 市町村長等は、第1項の公告をする場合においては、併せて施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者が当該選挙において選挙すべき 委員 の数を公告しなければならない。この場合において、当該選挙が 第58条第1項 《委員は、政令で定めるところにより、施行地…》 区工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。 この場合において、それぞれ選挙さ法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の選挙であるときは、当該選挙において選挙すべき委員の数は、前項の規定により確定した 選挙人名簿 以下「 確定選挙人名簿 」という。)に記載されている施行地区内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者の数に基づいて市町村長等が定めた数とする。

23条 (選挙人)

1項 委員 は、 確定選挙人名簿 に記載された者(以下 第34条 《投票の効力 委員の選挙については、次の…》 各号の1に該当する投票は、無効とする。 1 所定の投票用紙を用いないもの 2 確定選挙人名簿に記載された者以下本条において「被選挙人」という。でない者の氏名法人の名称を含む。以下本項において同じ。を記 を除き、本章において「 選挙人 」という。)がこれらの者のうちから選挙する。

24条 (立候補制)

1項 委員 は、施行規程で定めた場合においては、候補者のうちから選挙するものとすることができる。

2項 前項の規定により 委員 を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、 選挙人 は、 第22条第1項 《市町村長等は、前条第1項の規定による縦覧…》 期間内に異議の申出がなかつたとき、又は同条第3項の規定によるすべての異議について決定をしたときは、その旨を公告しなければならない。 の公告があつた日から10日以内に、立候補届を市町村長等に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市町村長等に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

3項 前項の立候補届又は立候補推薦届の様式その他必要な事項は、市町村長等が定める。

4項 第1項の規定により 委員 を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者となつた者は、同時に、施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の候補者となることができず、施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の候補者となつた者は、同時に、施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者となることができない。

5項 第1項の規定により 委員 を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、市町村長等は、第2項の期間を経過した日において、同項の規定により届出のあつた候補者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告しなければならない。

25条 (選挙場並びに投票時間及び開票の日時の公告)

1項 市町村長等は、選挙場並びに投票時間及び開票の日時を定め、選挙期日の少くとも5日前に、これらの事項を公告しなければならない。

26条 (投票を行わない場合)

1項 第24条第1項 《委員は、施行規程で定めた場合においては、…》 候補者のうちから選挙するものとすることができる。 の規定により 委員 を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において、同条第2項の規定による届出のあつた候補者の数が当該選挙において選挙すべき委員の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、投票を行わないものとし、市町村長等は、直ちにその旨を公告しなければならない。

27条 (選挙管理者及び立会人)

1項 市町村長等は、選挙場ごとに、投票及び開票に関する事務を担任させるため、その職員のうちから選挙管理者を任命しなければならない。

2項 市町村長等は、選挙場ごとに、施行地区内の宅地の所有者である 選挙人 2人及び施行地区内の宅地について借地権を有する者である選挙人2人を立会人として選任しなければならない。ただし、当該選挙が施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のいずれか一方のうちから 委員 を選挙するものである場合においては、当該選挙における選挙人2人を選任するものとする。

28条 (選挙場の設備及び秩序の維持)

1項 選挙管理者は、 選挙人 が投票の記載をする際に他人がその投票を見ることその他不正の手段が用いられることがないようにするために、選挙場に相当の設備をしなければならない。

2項 選挙場において、演説討論をし、若しくは騒ぎ、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他選挙場の秩序をみだす者がある場合においては、選挙管理者は、これを制止し、その指示に従わないときは、選挙場外に退出させることができる。

29条 (投票)

1項 委員 の選挙は、無記名投票によつて行うものとする。

2項 選挙人 は、選挙の当日、自ら選挙場に行き、 確定選挙人名簿 又はその抄本の対照を経て、投票用紙に選挙すべき者1人の氏名を記載し、これを投票箱に入れて投票をしなければならない。

3項 前項の場合において、 選挙人 が法人であるときは、その法人の指定する者が同項の投票をするものとする。この場合において、法人の指定する者は、投票の際その権限を証する書面を選挙管理者に提出しなければならない。

4項 投票用紙は、選挙の当日、選挙場において 選挙人 に交付しなければならない。

30条 (投票のできない者)

1項 確定選挙人名簿 に記載されていない者、確定選挙人名簿に記載された者であつても確定選挙人名簿に記載されることができない者及び選挙の当日選挙権を有しない者は、投票をすることができない。

2項 選挙管理者は、投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められる場合においては、その投票を拒否することができる。

3項 前2項の場合において、投票の拒否は、選挙管理者が立会人の意見を聞いて定めなければならない。

31条 (退出させられた者の投票)

1項 第28条第2項 《2 選挙場において、演説討論をし、若しく…》 は騒ぎ、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他選挙場の秩序をみだす者がある場合においては、選挙管理者は、これを制止し、その指示に従わないときは、選挙場外に退出させることができる。 の規定により選挙場外に退出させられたため投票をすることができなかつた者は、最後になつて投票をすることができる。ただし、選挙管理者は、選挙場の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。

32条 (開票日)

1項 開票は、選挙場において、投票の当日又は翌日に行う。

33条 (開票)

1項 選挙管理者は、立会人の立会の下に、投票を点検しなければならない。

2項 前項の場合においては、選挙管理者は、立会人の意見を聞いて、投票の効力を決定するものとする。その決定に当つては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした 選挙人 の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

3項 投票の点検が終つた場合においては、選挙管理者は、有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。

4項 選挙人 は、選挙場における開票の参観を求めることができる。

34条 (投票の効力)

1項 委員 の選挙については、次の各号の1に該当する投票は、無効とする。

1号 所定の投票用紙を用いないもの

2号 確定選挙人名簿 に記載された者(以下本条において「 選挙人 」という。)でない者の氏名(法人の名称を含む。以下本項において同じ。)を記載したもの

3号 一投票用紙に2人以上の 被選挙人 の氏名を記載したもの

4号 被選挙権のない者の氏名を記載したもの

5号 被選挙人 の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。

6号 被選挙人 の氏名を自書しないもの

7号 被選挙人 の何人を記載したかを確認し難いもの

8号 第24条第1項 《委員は、施行規程で定めた場合においては、…》 候補者のうちから選挙するものとすることができる。 の規定により 委員 を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において候補者でない者の氏名を記載したもの

9号 選挙が補欠選挙である場合において現に 委員 である者の氏名を記載したもの

2項 同1の氏名、氏又は名(法人の名称又は名称の一部を含む。以下本項において同じ。)の 被選挙人 第24条第1項 《委員は、施行規程で定めた場合においては、…》 候補者のうちから選挙するものとすることができる。 の規定により 委員 を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、候補者)が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前項第7号の規定にかかわらず、有効とする。

3項 前項の有効投票は、当該 被選挙人 のその他の有効投票に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

35条 (当選人の決定)

1項 市町村長等は、 第33条第3項 《3 投票の点検が終つた場合においては、選…》 挙管理者は、有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。 の規定による報告を受けた場合においては、直ちに有効投票を得た者ごとにその得票総数を計算し、当選人を定めなければならない。

2項 市町村長等は、当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人を定めることができる場合においては、直ちに当選人を定めなければならない。

3項 前2項の場合においては、施行規程で定める数( 第59条第1項 《審議会に、施行規程で定めるところにより、…》 施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により 委員 についての予備委員を置くものと施行規程で定めている場合においては、法第59条第3項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の施行規程で定める数。以下この条において同じ。)以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次当選人を定めるものとし、得票数が同じであるときは、市町村長等がくじで当選人を定めるものとする。

4項 第24条第1項 《委員は、施行規程で定めた場合においては、…》 候補者のうちから選挙するものとすることができる。 の規定により 委員 を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において、同条第2項の規定による届出のあつた候補者の数が当該選挙において選挙すべき委員の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、市町村長等は、その選挙期日後直ちにその候補者をもつて当選人と定めなければならない。

5項 第1項、第2項又は前項の規定により当選人を定めた場合においては、市町村長等は、直ちに当選人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。

6項 委員 を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合においては、当選人は、当選を辞退することができる。この場合においては、前項の公告があつた日から10日以内に、その旨を市町村長等に申し出なければならない。

7項 当選人が前項の期間内に同項の規定による申出をしない場合においては、当選を承諾したものとみなす。この場合において、施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者からともに選挙されて当選人となつた者が双方の当選を承諾したものとみなされるときは、市町村長等がくじでいずれの当選を承諾したものとみなすかを定める。

8項 委員 を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合において、当選人の辞退、次条の規定による当選人の失格又は当選人の死亡により、当選人の数が当該選挙において選挙すべき委員の数に達しなくなつたときは、市町村長等は、第6項の期間内においては、当選人とならなかつた者で第3項の施行規程で定める数以上の得票数を得たもの(以下次項において「 補充予定者 」という。)のうちあらかじめ当選を承諾すべき旨の意思を表示した者について当選人を定めるものとする。この場合においては、得票数の多い者から順次に当選人を定めるものとし、得票数が同じであるときは、市町村長等がくじで当選人を定めるものとする。

9項 前項の場合においては、市町村長等は、あらかじめ必要と認められる範囲内の 補充予定者 について、当選を承諾するかどうかを照会しなければならない。

10項 市町村長等は、第7項の規定により当選を承諾したものとみなされた者及び第8項の規定により当選人と定めた者については、第6項の期間経過後直ちにこれらの者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告しなければならない。

36条 (当選人の失格)

1項 当選人は、選挙期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

37条 (当選の効力の発生)

1項 当選人の当選の効力は、 第24条第1項 《委員は、施行規程で定めた場合においては、…》 候補者のうちから選挙するものとすることができる。 の規定により 委員 を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては 第35条第5項 《5 第1項、第2項又は前項の規定により当…》 選人を定めた場合においては、市町村長等は、直ちに当選人の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地を公告するとともに、当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。 の公告があつた日、委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合においては同条第10項の公告があつた日から生ずるものとする。

38条 (当選人がない場合等の公告)

1項 第35条 《当選人の決定 市町村長等は、第33条第…》 3項の規定による報告を受けた場合においては、直ちに有効投票を得た者ごとにその得票総数を計算し、当選人を定めなければならない。 2 市町村長等は、当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果、再選挙を行わ の場合において当選人がないとき、又は当選人がなくなつたときは、市町村長等は、直ちにその旨を公告しなければならない。

39条 (選挙録)

1項 選挙管理者は、選挙録を作り、投票及び開票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項 選挙管理者は、 第33条第3項 《3 投票の点検が終つた場合においては、選…》 挙管理者は、有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。 の規定による報告をする場合においては、あわせて前項の選挙録及び投票を市町村長等に送付しなければならない。この場合において、投票は、有効無効を区別するものとする。

3項 市町村長等は、選挙録及び投票の送付を受けた場合においては、選挙録に当選人の決定の次第を記載し、選挙録及び投票を当該選挙に係る 委員 の任期間、保存しなければならない。

40条 (委員の選挙及び当選の効力に関する異議の申出等)

1項 選挙人 又は当選しなかつた者は、選挙又は当選の効力に関する異議( 選挙人名簿 の記載に関する異議を除く。)がある場合においては、選挙に関しては選挙期日、当選に関しては 第37条 《当選の効力の発生 当選人の当選の効力は…》 、第24条第1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては第35条第5項の公告があつた日、委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合において の規定により当選の効力が発生した日又は 第38条 《当選人がない場合等の公告 第35条の場…》 合において当選人がないとき、又は当選人がなくなつたときは、市町村長等は、直ちにその旨を公告しなければならない。 の公告があつた日から2週間以内に、市町村長等に対し、文書をもつてこれを申し出ることができる。

2項 市町村長等は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から2週間以内にこれを決定しなければならない。この場合において、決定は、文書をもつてし、理由を附けて申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。

3項 市町村長等は、第1項の規定により選挙の効力に関する異議の申出があつた場合において、選挙に関する規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

4項 市町村長等は、第1項の規定により当選の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その選挙が前項の場合に該当するときは、その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

5項 委員 は、選挙又は当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の提起に対する決定又は判決が確定するまでは、その職を失わない。

41条 (再選挙)

1項 選挙又は当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果選挙の全部又は一部が無効となつた場合においては、再選挙を行わなければならない。

2項 再選挙の選挙期日は、 第19条 《委員の選挙期日の公告 委員の選挙を行う…》 場合においては、市町村長等国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における 後段の規定にかかわらず、選挙期日の公告の日から50日以内としなければならない。

3項 再選挙の選挙期日を公告した場合における 第20条 《選挙人名簿 市町村長等は、前条の公告を…》 した場合においては、その公告をした日から起算して20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものの氏名、住所、性別 及び 第21条第3項 《3 第19条の公告があつた日から起算して…》 20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものは、前項の規定により縦覧に供された選挙人名簿に記載の漏れ又は誤りが の規定の適用については、 第20条 《選挙人名簿 市町村長等は、前条の公告を…》 した場合においては、その公告をした日から起算して20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものの氏名、住所、性別 中「その公告」とあり、又は 第21条第3項 《3 第19条の公告があつた日から起算して…》 20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものは、前項の規定により縦覧に供された選挙人名簿に記載の漏れ又は誤りが 中「 第19条 《委員の選挙期日の公告 委員の選挙を行う…》 場合においては、市町村長等国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における の公告」とあるのは、「再選挙を必要とするに至つた選挙の選挙期日の公告」と読み替えるものとする。

42条 (補欠選挙又は再選挙を行わない場合)

1項 補欠選挙又は再選挙は、これを行うべき必要が当該 委員 の任期の終る前6月以内に生じた場合においては、行わない。

42条の2 (災害の場合における選挙の特例)

1項 災害の発生により急施を要する土地区画整理事業であつて、 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定による仮換地の指定をすみやかに行うことが特に必要であり、かつ、国土交通大臣が適当と認めて指定したものに係る土地区画整理審議会の 委員 の選挙に関し 第20条 《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》 県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業第21条第1項 《都道府県知事は、第14条第1項から第3項…》 までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請手続 及び第3項、 第22条第2項 《2 前項の公告は、選挙期日の少くとも20…》 日前にしなければならない。 並びに 第24条第2項 《2 前項の規定により委員を候補者のうちか…》 ら選挙するものと施行規程で定めている場合においては、選挙人は、第22条第1項の公告があつた日から10日以内に、立候補届を市町村長等に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市町村 の規定を適用する場合には、 第20条 《選挙人名簿 市町村長等は、前条の公告を…》 した場合においては、その公告をした日から起算して20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものの氏名、住所、性別 及び 第21条第3項 《3 第19条の公告があつた日から起算して…》 20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものは、前項の規定により縦覧に供された選挙人名簿に記載の漏れ又は誤りが 中「20日」とあるのは「2週間」と、 第21条第1項 《市町村長等は、選挙人名簿を作成した場合に…》 おいては、これを2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 中「2週間」とあるのは「1週間」と、 第22条第2項 《2 前項の公告は、選挙期日の少くとも20…》 日前にしなければならない。 中「20日前」とあるのは「10日前」と、 第24条第2項 《2 前項の規定により委員を候補者のうちか…》 ら選挙するものと施行規程で定めている場合においては、選挙人は、第22条第1項の公告があつた日から10日以内に、立候補届を市町村長等に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市町村 中「10日」とあるのは「5日」とする。

2項 前項の規定による国土交通大臣の指定があつた場合においては、市町村長等は、 第19条 《委員の選挙期日の公告 委員の選挙を行う…》 場合においては、市町村長等国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における の公告をする前にその旨を公告しなければならない。

43条 (改選請求代表者証明書の交付)

1項 第58条第7項 《7 施行地区内の宅地の所有者又は施行地区…》 内の宅地について借地権を有する者は、それぞれの総数の3分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を都道府県知事又は市町村長に提出して、それぞれそれらの者の選挙に係る委員の改選を請求法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により 委員 の改選を請求しようとする施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の代表者(以下「 改選請求代表者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した改選請求書を添え、市町村長等に対し、文書をもつて 改選請求代表者 証明書の交付を請求しなければならない。

1号 その改選を請求しようとする 委員 が施行地区内の宅地の所有者の選挙した委員であるか又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の選挙した委員であるかの別

2号 改選の請求の理由

3号 改選請求代表者 の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

2項 前項の請求があつた場合においては、市町村長等は、その改選を請求しようとする 委員 の別に応じて 改選請求代表者 が施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者であることを確認した上、直ちにこれに改選請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告しなければならない。

3項 市町村長等は、前項の規定により 改選請求代表者 証明書を交付した場合においては、直ちに次条において準用する 第7条第1項 《解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前…》 条第2項の公告があつた日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければなら の規定による署名の収集の際に立ち会わせるため、その職員のうちから立会人を指名し、これを改選請求代表者に通知しなければならない。

4項 市町村長等は、第2項の規定による公告の際あわせて施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の3分の1の数を公告しなければならない。

44条 (署名の収集及び改選請求書の提出)

1項 第7条 《署名の収集 解任請求代表者は、あらかじ…》 め、場所及び前条第2項の公告があつた日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求 及び 第8条 《解任請求書の提出 解任請求代表者は、署…》 名簿に署名をした者の数が第6条第4項の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から5日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。 の規定は、 改選請求代表者 の行う署名の収集及び改選請求書の提出について準用する。この場合において、 第7条第1項 《解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前…》 条第2項の公告があつた日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければなら 中「前条第2項」とあるのは「 第43条第2項 《2 前項の請求があつた場合においては、市…》 町村長等は、その改選を請求しようとする委員の別に応じて改選請求代表者が施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者であることを確認した上、直ちにこれに改選請求代表者証明書を交付 」と、「解任請求書」とあるのは「改選請求書」と、「 解任請求代表者 証明書」とあるのは「改選請求代表者証明書」と、「 組合 員」とあるのは「施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者」と、同条第3項及び第4項中「組合員名簿」とあるのは「 選挙人名簿 」と、同条第4項中「組合員」とあるのは「施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者」と、 第8条第1項 《解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の…》 数が第6条第4項の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から5日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。 中「 第6条第4項 《4 組合は、第2項の規定による公告の際あ…》 わせて組合員の3分の1の数を公告しなければならない。 」とあるのは「 第43条第4項 《4 市町村長等は、第2項の規定による公告…》 の際あわせて施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の3分の1の数を公告しなければならない。 」と、「組合」とあるのは「市町村長等」と読み替えるものとする。

45条 (施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者及び選挙人名簿)

1項 第43条第2項 《2 前項の請求があつた場合においては、市…》 町村長等は、その改選を請求しようとする委員の別に応じて改選請求代表者が施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者であることを確認した上、直ちにこれに改選請求代表者証明書を交付 及び第4項並びに前条において「施行地区内の宅地の所有者」又は「施行地区内の宅地について借地権を有する者」とは、その改選を請求しようとする 委員 の選挙に係る 確定選挙人名簿 第43条第1項 《法第58条第7項法第70条第3項及び第7…》 1条の4第3項において準用する場合を含む。の規定により委員の改選を請求しようとする施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の代表者以下「改選請求代表者」という。は、次の各号 の規定による 改選請求代表者 証明書の交付の請求のあつた日前最も近く作成されたものに記載された者をいう。

2項 前条において「 選挙人名簿 」とは、前項の 確定選挙人名簿 をいう。

46条 (改選の投票)

1項 第58条第8項 《8 前項の規定による請求があつた場合にお…》 いては、都道府県知事又は市町村長は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の投票に付さなければならない。法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による 委員 改選の投票 以下「 改選の投票 」という。)は、 第44条 《署名の収集及び改選請求書の提出 第7条…》 及び第8条の規定は、改選請求代表者の行う署名の収集及び改選請求書の提出について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第43条第2項」と、「解任請求書」とあるのは「改選請 において準用する 第8条第1項 《解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の…》 数が第6条第4項の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から5日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。 の規定による改選請求書の提出があつた日から2週間以内に行われなければならない。

2項 前項の場合において、市町村長等は、改選投票所並びに投票及び開票の日時を定め、これらの事項を、その改選を請求された 委員 が施行地区内の宅地の所有者の選挙した委員であるか又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の選挙した委員であるかの別及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも5日前に公告しなければならない。

47条 (投票人)

1項 改選の投票 は、 第45条第1項 《第43条第2項及び第4項並びに前条におい…》 て「施行地区内の宅地の所有者」又は「施行地区内の宅地について借地権を有する者」とは、その改選を請求しようとする委員の選挙に係る確定選挙人名簿で第43条第1項の規定による改選請求代表者証明書の交付の請求 確定選挙人名簿 に記載された者(以下「 投票人 」という。)が行うものとする。

48条 (改選投票管理者及び立会人)

1項 市町村長等は、改選投票所ごとに、投票及び開票に関する事務を担任させるため、その職員のうちから改選投票管理者を任命しなければならない。

2項 市町村長等は、改選投票所ごとに、 投票人 のうちから本人の承諾を得て立会人2人を選任しなければならない。この場合において、市町村長等は、土地区画整理審議会又は 改選請求代表者 が立会人として選任されるべき者を投票の期日の2日前までに届け出たときは、それぞれ届け出た者のうちから各1人を選任しなければならない。

49条 (改選投票所の設備及び秩序の維持)

1項 第28条 《選挙場の設備及び秩序の維持 選挙管理者…》 は、選挙人が投票の記載をする際に他人がその投票を見ることその他不正の手段が用いられることがないようにするために、選挙場に相当の設備をしなければならない。 2 選挙場において、演説討論をし、若しくは騒ぎ の規定は、改選投票所の設備及び秩序の維持について準用する。この場合において、同条中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、「 選挙人 」とあるのは「 投票人 」と読み替えるものとする。

50条 (投票)

1項 改選の投票 における投票は、 投票人 が投票用紙に改選に対する同意又は不同意の旨を記載して行うものとする。

2項 第11条第2項 《2 前項の場合において、組合員が法人であ…》 るときは、その指定する者が同項の投票をするものとする。 及び第4項から第9項までの規定は、 改選の投票 における投票について準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 前項の場合において、組合員が法人であ…》 るときは、その指定する者が同項の投票をするものとする。 、第6項及び第7項中「 組合 員」とあるのは「 投票人 」と、同条第4項、第6項、第8項及び第9項中「理事」とあるのは「改選投票管理者」と、同条第6項中「解任投票所」とあるのは「改選投票所」と、同条第7項中「組合員名簿」とあるのは「 第45条第1項 《第43条第2項及び第4項並びに前条におい…》 て「施行地区内の宅地の所有者」又は「施行地区内の宅地について借地権を有する者」とは、その改選を請求しようとする委員の選挙に係る確定選挙人名簿で第43条第1項の規定による改選請求代表者証明書の交付の請求 確定選挙人名簿 」と読み替えるものとする。

3項 第31条 《退出させられた者の投票 第28条第2項…》 の規定により選挙場外に退出させられたため投票をすることができなかつた者は、最後になつて投票をすることができる。 ただし、選挙管理者は、選挙場の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては、投票をさせ の規定は、前条において準用する 第28条第2項 《2 選挙場において、演説討論をし、若しく…》 は騒ぎ、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他選挙場の秩序をみだす者がある場合においては、選挙管理者は、これを制止し、その指示に従わないときは、選挙場外に退出させることができる。 の規定により改選投票所外に退出させられたために投票することができなかつた者について準用する。この場合において、 第31条 《退出させられた者の投票 第28条第2項…》 の規定により選挙場外に退出させられたため投票をすることができなかつた者は、最後になつて投票をすることができる。 ただし、選挙管理者は、選挙場の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては、投票をさせ ただし書中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、「選挙場」とあるのは「改選投票所」と読み替えるものとする。

51条 (開票)

1項 改選の投票 における開票は、改選投票所において、投票の当日又はその翌日に行う。

2項 改選投票管理者は、立会人の立会のもとに、投票を点検しなければならない。

3項 第11条第11項 《11 前項の場合においては、理事は、立会…》 人の意見を聞いて投票の効力を決定するものとする。 その決定に当つては、次項の規定に反しない限りにおいて、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。 及び第12項の規定は、 改選の投票 における投票の効力について準用する。この場合において、同条第11項中「理事」とあるのは「改選投票管理者」と、「 組合 員」とあるのは「 投票人 」と読み替えるものとする。

4項 投票の点検が終つた場合においては、改選投票管理者は、改選に対する同意又は不同意の別に有効投票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。

5項 投票人 は、改選投票所における開票の参観を求めることができる。

52条 (改選の投票の結果の公告)

1項 市町村長等は、前条第4項の規定による報告を受けた場合においては、改選に対する同意又は不同意の別に有効投票の総数を計算しなければならない。

2項 改選の投票 の結果が判明した場合においては、市町村長等は、直ちにこれを公告しなければならない。

3項 委員 は、 改選の投票 において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。

53条 (改選投票録)

1項 第39条 《選挙録 選挙管理者は、選挙録を作り、投…》 及び開票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 選挙管理者は、第33条第3項の規定による報告をする場合においては、あわせて前項の選挙録及び投票を市町村長等に送付しな の規定は、改選投票録について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、同条第2項中「 第33条第3項 《3 投票の点検が終つた場合においては、選…》 挙管理者は、有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。 」とあるのは「 第51条第4項 《4 投票の点検が終つた場合においては、改…》 選投票管理者は、改選に対する同意又は不同意の別に有効投票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。 」と、同条第3項中「当選人の決定の次第」とあるのは「 改選の投票 の結果」と、「当該選挙に係る」とあるのは「その改選を請求された」と読み替えるものとする。

54条 (改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出)

1項 第14条 《解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関…》 する異議の申出 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議がある場合においては、第12条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。 2 の規定は、 改選の投票 又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出について準用する。この場合において、同条第1項中「 組合 又はその解任を請求された理事、監事若しくは総代」とあるのは「 投票人 又はその改選を請求された 委員 」と、「 第12条第1項 《解任の投票の結果が判明した場合においては…》 、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 」とあるのは「 第52条第2項 《2 改選の投票の結果が判明した場合におい…》 ては、市町村長等は、直ちにこれを公告しなければならない。 」と、同条中「組合」とあるのは「市町村長等」と読み替えるものとする。

55条 (改選請求の禁止期間)

1項 第58条第7項 《7 施行地区内の宅地の所有者又は施行地区…》 内の宅地について借地権を有する者は、それぞれの総数の3分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を都道府県知事又は市町村長に提出して、それぞれそれらの者の選挙に係る委員の改選を請求法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による 委員 の改選の請求は、法第58条第1項の規定による選挙により選挙された委員の就任の日から6月間及び法第58条第8項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による委員の 改選の投票 の日から6月間は、することができない。

4章 換地計画

55条の2 (換地計画の縦覧についての公告)

1項 第3条 《事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧に…》 ついての公告 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第20条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。、第51条の8第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55条第 の規定は、 第88条第2項 《2 個人施行者以外の施行者は、換地計画を…》 定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。

56条 (再び縦覧手続を要しない換地計画の修正)

1項 第88条第5項 《5 施行者が前項の規定により換地計画に必…》 要な修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について更に第2項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。 ただし、その修正が政令で定める軽微なもの又は形式的なものである場合においては、こ に規定する政令で定める形式的な修正は、宅地について権利を有する者又は宅地についての権利の内容に関する換地計画書の明らかな記載の誤りの修正とする。

57条 (過小宅地の基準)

1項 施行者は、換地計画に係る区域の全域について、又はその区域を二以上の区域に分ち、それぞれの区域について、 第91条第2項 《2 前項の過小宅地の基準となる地積は、政…》 令で定める基準に従い、施行者が土地区画整理審議会の同意を得て定める。 に規定する過小宅地の基準となる地積を定めることができる。

2項 第91条第2項 《2 前項の過小宅地の基準となる地積は、政…》 令で定める基準に従い、施行者が土地区画整理審議会の同意を得て定める。 に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の近隣商業地域若しくは商業地域又は同項第5号の防火地域若しくは準防火地域においては、六十五平方メートル以上であることをもつて足りる。

3項 次に掲げる宅地については、前項の規定にかかわらず、過小宅地の基準となる地積を別に定めることができる。

1号 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な施設の用に供する宅地で、百平方メートル(前項ただし書に規定する地域については、六十五平方メートル。以下本項において同じ。)以上の宅地となるように換地を定める必要がないと認められるもの

2号 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、事業計画を変更しなければ百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの

3号 第91条第4項 《4 第1項の場合において、土地区画整理審…》 議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地について、換地計画において換地を定めないことができる。 の規定による土地区画整理審議会の同意が得られなかつた宅地

4号 換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地

58条 (公共の用に供する施設等)

1項 第95条第1項第1号 《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》 て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

2号 軌道法 1921年法律第76号第1条第1項 《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》 に之を適用す の規定により同法が適用される軌道及び同法第31条の規定により同法が準用される無軌条電車の用に供する施設

3号 航空法 1952年法律第231号)の規定により設置する飛行場及び航空保安施設で公共の用に供するもの

4号 港湾法 1950年法律第218号)にいう港湾施設(公共施設を除く。)で港湾管理者又は国若しくは地方公共団体が設置するもの及び 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号)にいう漁港施設(公共施設を除く。)で国、地方公共団体又は水産業協同 組合 が設置するもの

5号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校

6号 社会教育法 1949年法律第207号第21条 《公民館の設置者 公民館は、市町村が設置…》 する。 2 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人以下この章において「法人」という。でなければ設置することができない。 3 公民館の事業の運営上必要がある の規定により設置される公民館

7号 図書館法(1950年法律第118号)にいう図書館及び国が設置する図書館

8号 博物館法(1951年法律第285号)にいう博物館(同法第31条第2項に規定する指定施設を含む。及び国が設置する博物館

9号 卸売市場法 1971年法律第35号)にいう中央卸売市場及び地方公共団体が設置する市場

10号 と畜場法 1953年法律第114号)にいうと畜場及び 化製場等に関する法律 1948年法律第140号)にいう死亡獣畜取扱場

11号 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号)にいう墓地及び火葬場

12号 地方公共団体が設置する公衆便所、ごみ処理施設及びし尿消化そう

13号 都市計画において定められた防火施設及び市町村が設置する消防施設

14号 都道府県又は 水防法 1949年法律第193号)の規定による水防管理団体が設置する水防に必要な機械、器具及び資材を格納する施設

15号 砂防法 1897年法律第29号)にいう砂防設備及び同法第3条の規定により同法が準用される砂防のための施設

16号 水道法(1957年法律第177号)による水道事業又は水道用水供給事業の用に供する水道、 工業用水道事業法 1958年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道及び下水道法(1958年法律第79号)にいう下水道

17号 自然公園法 1957年法律第161号)による公園事業により設置された施設(公共施設を除く。

18号 航路標識法 1949年法律第99号)にいう航路標識及び 港則法 1948年法律第174号第5条第2項 《2 国土交通省令の定める船舶は、国土交通…》 省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設以下「けい留施設」という。にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所以下「びよう地」という。の指定 又は第3項の規定により港長がびよう地を指定する場合において港長が設置する船舶交通に関する信号施設

19号 放送法 1950年法律第132号)にいう基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者がその事業の用に供する無線通信施設

20号 道路運送法 1951年法律第183号)にいう一般自動車道及び同法にいう専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。

21号 駐車場法 1957年法律第106号)にいう路外駐車場

22号 森林法 1951年法律第249号第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 又は 第25条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》 号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 前段若しくは第2項前段の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が指定した保安林

23号 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

2項 第95条第1項第2号 《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》 て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する に規定する政令で定める施設は、国、都道府県、市町村、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、健康保険 組合 若しくは健康保険組合連合会、法律に基づき組織された共済組合若しくは共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団又は医療法(1948年法律第205号)第31条の規定により厚生労働大臣の定める者が設置する病院、診療所及び助産所並びに 船員保険法 1939年法律第73号第53条第1項第6号 《被保険者又は被保険者であった者の給付対象…》 傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入 に掲げる療養の給付(同項第5号に掲げるものを除く。)をするのに必要な施設とする。

3項 第95条第1項第3号 《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》 て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 生活保護法 1950年法律第144号第38条 《種類 保護施設の種類は、左の通りとする…》 。 1 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うこ に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設

1_2号 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

2号 児童福祉法 1947年法律第164号)にいう児童福祉施設

3号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)にいう身体障害者社会参加支援施設で国、地方公共団体、 社会福祉法 又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの

4号 前各号に掲げる施設のほか、 社会福祉法 1951年法律第45号)にいう社会福祉事業の施設で国、地方公共団体又は 社会福祉法 人が設置するもの

5号 国、地方公共団体、 更生保護事業法 1995年法律第86号第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者又は同法第47条の2の届出をして通所・訪問型保護事業若しくは地域連携・助成事業を営む者が、同法の規定により行う更生保護事業の用に供する施設

4項 第95条第1項第4号 《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》 て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する に規定する政令で定める施設は、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業の用に供する電気工作物及びガス事業法(1954年法律第51号)にいうガス工作物とする。

5項 第95条第1項第5号 《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》 て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する に規定する政令で定める施設は、庁舎、工場、倉庫、研究所、試験所、職員研修施設、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、留置施設、通信施設、気象観測所、水路観測所、検潮所、営舎、演習場、射撃場、飛行場、体育館、美術館、物品陳列所、公会堂、劇場、音楽堂、動物園、植物園及び職務上常駐を必要とする職員の詰所とする。

6項 第95条第1項第7号 《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》 て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する に規定する政令で定める特別の事情のある宅地は、次に掲げるものとする。

1号 建築物その他の工作物で、構造上移転若しくは除却の著しく困難なもの又は学術上若しくは芸術上移転若しくは除却の適当でないものの存する宅地

2号 学術上又は宗教上特別の価値ある宅地

59条 (縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)

1項 第97条第3項 《3 第51条の6の規定は換地計画を変更し…》 ようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換 に規定する形式的な変更は、次の各号に掲げるものとする。

1号 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの

2号 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの

5章 減価補償金及び清算

60条 (減価補償金の交付基準)

1項 第109条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額 に規定する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した旨の公告は、国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合にあつては国土交通大臣が、その他の者が土地区画整理事業を施行する場合にあつては都道府県知事がそれぞれ法第103条第4項の公告にあわせて行うものとする。

2項 第109条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額 の規定により減価補償金として交付すべき額は、同法同条同項に規定する差額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を同法同条同項の公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

61条 (清算金の分割徴収又は分割交付)

1項 第110条第2項 《2 前項の規定により徴収し、又は交付すべ…》 き清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。 の規定により清算金(法第111条の規定により相殺することができる場合においては、その相殺をした後の残額。以下この条において同じ。)を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日における法定利率(分割徴収する場合にあつては、当該法定利率以内で規準、規約、定款又は施行規程で定める率)とし、第一回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

2項 第110条第2項 《2 前項の規定により徴収し、又は交付すべ…》 き清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。 の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金の徴収又は交付を完了すべき期限は、第一回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算して、5年以内とする。ただし、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を5年以内に納付することが困難であると認められるときは、当該清算金の徴収を完了すべき期限は、10年以内とすることができる。

3項 第110条第2項 《2 前項の規定により徴収し、又は交付すべ…》 き清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。 の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該分割徴収又は分割交付に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、規準、規約、定款又は施行規程で定めるものとする。

5章の2 土地区画整理士技術検定

62条 (方法及び基準)

1項 第117条の3第2項 《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》 より、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保を図るため必要な技術検定を行うことができる。 の規定による技術検定(以下「 土地区画整理士技術検定 」という。)は、換地計画に関する専門的技術についての基礎的知識を有するかどうかを判定するための学科試験及び当該技術を用いて実務を適正に実施するために必要な高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定するための実地試験によつて行う。

2項 実地試験は、その回の 土地区画整理士技術検定 における学科試験を受験した者及び学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。

3項 学科試験及び実地試験の科目及び基準は、国土交通省令で定める。

62条の2 (受験資格)

1項 学科試験又は実地試験を受けることができる者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 による大学(短期大学を除き、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)を卒業した後土地区画整理事業に関し3年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、1年)以上の実務経験を有する者

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)土地区画整理事業に関し4年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、2年)以上の実務経験を有する者

3号 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を含む。又は中等教育学校を卒業した後土地区画整理事業に関し5年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、3年)以上の実務経験を有する者

4号 国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者

5号 土地区画整理事業に関し8年以上の実務経験を有する者

62条の3 (試験の免除)

1項 次の各号に掲げる者については、申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。

1号 学科試験に合格した者次回の 土地区画整理士技術検定 の学科試験の全部

2号 前条各号のいずれかに該当する者のうち他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者国土交通大臣の定める学科試験の全部又は一部

62条の4 (合格証明書)

1項 国土交通大臣は、 土地区画整理士技術検定 に合格した者の申請により、その申請者に対して、合格証明書を交付する。

2項 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。

3項 合格証明書の交付を受けた者は、その記載事項に変更を生じたときは、当該合格証明書の書換え交付を申請することができる。

62条の5 (合格の決定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 土地区画整理士技術検定 の合格者が不正の方法によつて土地区画整理士技術検定を受けたことが明らかになつたときは、その者に係る合格の決定を取り消さなければならない。

2項 合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。

62条の6 (手数料)

1項 土地区画整理士技術検定 を受けようとする者は、学科試験を受けようとする場合にあつては9,000円( 第62条の3第2号 《試験の免除 第62条の3 次の各号に掲げ…》 る者については、申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 学科試験に合格した者 次回の土地区画整理士技術検定の学科試験の全部 2 前条各号のいずれかに該当する者のうち他の法令の規定によ の規定により学科試験の一部の免除を受ける者については、9,000円から国土交通大臣が定める額を減じた額)を、実地試験を受けようとする場合にあつては9,000円を、手数料として納めなければならない。

2項 合格証明書の交付、再交付又は書換え交付を受けようとする者は、手数料として1,900円を納めなければならない。

3項 前2項の手数料は、国に納める場合にあつては国土交通省令で定めるところにより収入印紙をもつて納めるものとし、 第117条の4第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 検定機関」という。に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務以下「検定事務」という。を行わせることができる。 の指定検定機関に納める場合にあつては法第117条の10第1項の検定事務規程で定めるところにより納めるものとし、これを納めた後においては返還しない。

62条の7 (国土交通省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、 土地区画整理士技術検定 に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

6章 費用の負担等

63条 (国庫負担金)

1項 第118条第3項 《3 国は、第3条第5項の規定により国土交…》 通大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業については、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。 の規定により国が負担する費用の額は、土地区画整理事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。

1号 公共施設( 第67条 《施行規程 前条第1項の施行規程は、国土…》 交通省令で定める。 2 第53条第2項の規定は、前項の施行規程について準用する。 に規定する運河及び公共物揚場については、国土交通大臣が特に重要と認めて指定したものに限る。)の新設及び変更の工事に要する費用

2号 第77条第1項 《施行者は、第98条第1項の規定により仮換…》 地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は公共施 の規定による建築物等の移転及び除却の工事に要する費用

3号 整地工事に要する費用

4号 第93条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、第91条第1項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第1項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地若しくはその 、第2項、第4項及び第5項に規定する建築物の建築工事に要する費用

5号 前各号に掲げる工事に要する機械器具費

6号 第1号から第4号までに掲げる工事、事業計画の設定、換地計画の作成及び仮換地の指定に必要な測量に要する費用

7号 第73条 《土地の立入等に伴う損失の補償 国、都道…》 府県、市町村若しくは機構等又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない の規定による土地の立入等に伴う損失の補償、法第78条の規定による建築物等の移転等に伴う損失の補償及び法第101条の規定による仮換地の指定等に伴う損失の補償に要する費用

8号 国土交通大臣が必要と認める 第109条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額 に規定する減価補償金に充てる費用

9号 権利調査、土地等の評価、換地設計書の作成、仮換地の指定、登記、市町村の区域内の町又は字の名称及び地番の整理並びに清算金の徴収及び交付に要する費用

2項 土地区画整理事業が 第120条第1項 《都市計画において定められた幹線街路その他…》 の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設又は変更に関する事業を行うべき者以 の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させるものである場合においては、法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる費用の額から公共施設管理者に負担させる費用の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。

3項 土地区画整理事業が 第96条第2項 《2 第3条第4項若しくは第5項、第3条の…》 又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額第93条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の の規定により保留地を定めることができるもの又は 都市計画法 第75条第1項 《国、都道府県又は市町村は、都市計画事業に…》 よつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。 の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させることができるものであると国土交通大臣が認めた場合においては、法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出された金額を当該土地区画整理事業に要する費用の額(法第120条第1項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させる場合においては、当該土地区画整理事業に要する費用の額からその負担させる費用の額を控除した額)で除して得た数値を国土交通大臣が定める保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額に乗じて得た額をこえない額を、これらの規定により算出された金額から控除した額とすることができる。

64条 (地方公共団体の分担金)

1項 第119条第1項 《都道府県知事は、第3条第4項の規定により…》 都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第5項の規定により施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度に の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業について市町村に負担させる費用の額は、負担基本額の2分の一(法第3条第5項の規定により国土交通大臣の指示を受けて施行するものにあつては、負担基本額から法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額を控除した額の2分の一)を超えてはならず、法第119条第1項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について都道府県及び市町村に負担させる費用の総額は、負担基本額の2分の1を超えてはならない。

2項 前項の負担基本額は、当該土地区画整理事業に要する費用の額とする。ただし、土地区画整理事業が、 第96条第2項 《2 第3条第4項若しくは第5項、第3条の…》 又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額第93条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の の規定により保留地を定めるもの又は 都市計画法 第75条第1項 《国、都道府県又は市町村は、都市計画事業に…》 よつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。 の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させるものである場合においては保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額を、法第120条第1項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させるものである場合においては公共施設管理者に負担させる費用の額を、法第121条の規定により補助金の交付を受けて都道府県が施行するものである場合においては補助金の額をそれぞれ当該土地区画整理事業に要する費用の額から控除するものとする。

64条の2 (重要な公共施設)

1項 第120条第1項 《都市計画において定められた幹線街路その他…》 の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設又は変更に関する事業を行うべき者以 に規定する政令で定める重要な公共施設は、次の各号に掲げるものとする。

1号 都市計画において定められた幹線街路、運河、水路、公園、緑地又は広場

2号 道路法 1952年法律第180号)にいう道路

3号 河川法 1964年法律第167号)にいう河川

4号 港湾法 にいう港湾施設又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 にいう漁港施設である公共施設

5号 運河法 1913年法律第16号)にいう運河(これに附属する公共施設を含む。

6号 海岸法 1956年法律第101号)にいう海岸保全施設である公共施設

64条の3 (公共施設管理者の負担金)

1項 土地区画整理事業が 第96条第2項 《2 第3条第4項若しくは第5項、第3条の…》 又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額第93条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の の規定により保留地を定めるもの又は 都市計画法 第75条第1項 《国、都道府県又は市町村は、都市計画事業に…》 よつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。 の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させるものである場合においては、法第120条第1項の規定により公共施設管理者に負担させる費用の額は、当該土地区画整理事業に要する費用の額から保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額を控除した額をこえてはならない。

65条

1項 削除

66条 (国庫補助金)

1項 第121条 《補助金 国は、第3条第4項の規定により…》 施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で の規定により国が交付する補助金の額は、次の各号のいずれかに該当する土地区画整理事業で国土交通大臣が指定するものについては、 第63条第1項 《施行地区内の宅地について所有権又は借地権…》 を有する者は、委員の選挙について、各1箇の選挙権及び被選挙権を有する。 各号に掲げる費用の額に2分の一以内において国土交通大臣が定める割合を乗じて得た額とする。

1号 都市計画において定められた幹線道路又は駅前広場の新設又は変更を目的とするもの

2号 前号に掲げるものを除くほか、都市計画において定められた施設で国土交通大臣が特に重要と認めて指定したものの新設又は変更を目的とするもの

3号 河川法 にいう河川の改修を目的とするもの

4号 港湾法 にいう国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の後背地区の整備を目的とするもの

5号 重要な官庁地帯の整備を目的とするもの

6号 国の補助、出資又は融資を受けて建設する一団地の住宅の敷地の造成を目的とするもの

7号 被災地の面積が十ヘクタール以上であり、かつ、その被災戸数が五百戸以上の火災、震災、風水害その他の災害による被災地の復興を目的とするもの

2項 第63条第2項 《2 施行地区内の宅地についての所有権と借…》 地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地権を有する者として、それぞれ1箇の選挙権及び被選挙権を有する。 及び第3項の規定は、前項の規定により国が交付する補助金の額の算出について準用する。この場合において、 第63条第2項 《2 施行地区内の宅地についての所有権と借…》 地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地権を有する者として、それぞれ1箇の選挙権及び被選挙権を有する。 中「前項」とあるのは「 第66条第1項 《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》 土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 」と、「同項各号」とあるのは「 第63条第1項 《施行地区内の宅地について所有権又は借地権…》 を有する者は、委員の選挙について、各1箇の選挙権及び被選挙権を有する。 各号」と、「2分の一」とあるのは「 第66条第1項 《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》 土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 の規定により国土交通大臣が定めた割合」と、同条第3項中「前2項」又は「これらの規定」とあるのは「 第66条第1項 《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》 土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 及び同条第2項において準用する 第63条第2項 《2 施行地区内の宅地についての所有権と借…》 地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地権を有する者として、それぞれ1箇の選挙権及び被選挙権を有する。 」と読み替えるものとする。

7章 雑則

67条 (公共施設)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場及び緑地とする。

67条の2 (宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行することができる者)

1項 第3条第1項 《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》 又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 地方公共団体

2号 日本勤労者住宅協会

3号 土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で次に掲げるもの

地方公共団体の出資又は拠出に係る法人

宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行う法人

68条 (施行地区予定地の公告)

1項 市町村長は、 第19条第1項 《前条に規定する同意を得ようとする者は、あ…》 らかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。法第39条第2項において準用する場合を含む。又は法第51条の7第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による施行地区となるべき区域又は新たに施行地区となるべき区域の公告の申請があつた場合においては、当該区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

68条の2 (参加組合員)

1項 第25条の2 《参加組合員 前条第1項に規定する者のほ…》 か、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 地方公共団体

2号 特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資金額の全額を出資しているもの(法人税法(1965年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人に限る。

3号 地方公共団体が基本財産たる財産の全部を拠出している一般財団法人で、宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行うもの

68条の3 (参加組合員の負担金及び分担金の納付)

1項 参加 組合 員が 第40条の2第1項 《参加組合員は、政令で定めるところにより、…》 換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。 の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第103条第4項の公告の日から1月を超えてはならない。

2項 参加 組合 員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。

3項 分担金の額は、参加 組合 員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。

69条 (収用委員会の裁決申請手続)

1項 第73条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。法第78条第3項、第101条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。)の規定により 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同法同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用 委員 会に提出しなければならない。

70条 (設置又はたい積の制限を受ける物件)

1項 第76条第1項 《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》 4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

71条 (3月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)

1項 第77条第3項 《3 前項の場合において、住居の用に供して…》 いる建築物については、同項の相当の期限は、3月を下つてはならない。 ただし、建築物の一部について政令で定める軽微な移転若しくは除却をする場合又は前条第1項の規定に違反し、若しくは同条第3項の規定により ただし書に規定する建築物の一部について行う政令で定める軽微な移転は、物置、ガレージその他これらに類するものについて行う移転とし、同法同条同項ただし書に規定する建築物の一部について行う政令で定める軽微な除却は、ひさし、屋外階段その他これらに類するものについて行う除却とする。

72条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)

1項 第77条第5項 《5 前項後段の公告は、国土交通省令で定め…》 るところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は法第133条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める定期刊行物は、公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。

2項 第77条第5項 《5 前項後段の公告は、国土交通省令で定め…》 るところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は の掲示は、同条第6項の規定により市町村長が行う公告のあつた日から10日間しなければならない。

73条 (事務所備付簿書)

1項 第84条第1項 《施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並…》 びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。 に規定する政令で定める簿書は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類

2号 組合 にあつては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録

3号 区画整理会社にあつては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

4号 第3条第1項 《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》 又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す から第3項までの規定により土地区画整理事業を施行する者以外の施行者にあつては、 確定選挙人名簿 及び土地区画整理審議会の意見(同意又は不同意の意見を含む。)を記載した書類

5号 施行地区内の宅地について権利を有する者(個人施行者にあつては施行者に対抗することのできない権利を有する者を含まないものとし、その他の施行者にあつては所有権以外の登記のない権利で 第85条第1項 《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》 事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利 の規定による申告(同条第2項の規定により同条第1項の規定による申告があつたものとみなされる申告を含む。)のないもの又は所有権以外の登記のない権利で同条第3項の規定による移転、変更又は消滅の届出のないものを有する者を含まないものとする。)の氏名(法人にあつては、その名称及びその権利の内容を記載した簿書

74条

1項 削除

75条 (書類の送付に代わる公告)

1項 第133条第3項 《3 第1項の公告があつた場合においては、…》 その公告があつた日から起算して10日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。 に規定する公告のあつた日は、同条第2項において準用する法第77条第5項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。

76条 (農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)

1項 第136条第1項 《都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の…》 変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社市のみが設立したものを除く。は第71条の2第1項の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該土地区 ただし書に規定する政令で定める軽微な場合は、当該土地区画整理事業が用排水施設その他農地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな場合とする。

76条の2 (権限の委任)

1項 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

77条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)において、 第136条の3 《大都市等の特例 この法律中都道府県知事…》 の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。におい の規定により、指定都市の市長が行う事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の39 《土地区画整理事業に関する事務 地方自治…》 法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法1954年法律第119号及び土地区画整理法施行令1955年政令第47号の規定により、都道府県が処理 に定めるところによる。

2項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下この項において「 中核市 」という。)において、 第136条の3 《大都市等の特例 この法律中都道府県知事…》 の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。におい の規定により、中核市の市長が行う事務については、 地方自治法施行令 第174条の49の18 《土地区画整理事業に関する事務 地方自治…》 法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法及び土地区画整理法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第3条第4項若しくは に定めるところによる。

78条 (事務の区分)

1項 第1条の2 《施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦…》 覧についての公告 市町村長は、法第9条第3項法第10条第3項において準用する場合を含む。、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55 の規定により市町村が処理することとされている事務(国土交通大臣、都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2項 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

1号 第1条の2に規定する事務(個人施行者、 組合 、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。

2号 第3条に規定する事務( 第20条第1項 《都道府県知事は、第14条第1項又は第3項…》 に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなけ法第39条第2項において準用する場合を含む。又は第51条の8第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。

3号 第6条第3項 《3 市町村長は、前項の規定による通知があ…》 つた場合においては、直ちに次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるため、その職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。 及び 第68条 《施行地区予定地の公告 市町村長は、法第…》 19条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。又は法第51条の7第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。の規定による施行地区となるべき区域又は新たに施行地区となるべき区域の公 に規定する事務

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