市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1955年政令第79号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 警察法 1954年法律第162号)附則第32項の規定に基き、及び関係法令を実施するため、この政令を制定する。


3条 (警察職員に関する経過規定)

1項 法の施行後1年を経過した際、現に法第38条第2項に規定する 指定市 以下「 指定市 」という。)の市警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員となるものとする。

2項 前項の規定により 指定市 の市警察の職員である者が引き続き当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員となつた場合において、その者が指定市の市警察の職員の職に正式任用されていた者であるときは引き続き当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員の職に正式任用されたものとし、指定市の市警察における条件附採用期間中の職員であつた者であるときは引き続き当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員の職に条件附で採用されたものとする。この場合において、その者の当該府県警察における条件附採用の期間には、その者の当該市警察における条件附採用の期間を通算するものとする。

4条 (警察用財産の処理に関する経過規定)

1項 法の施行後1年を経過した際現に警察の用にもつぱら供され、又は供される予定となつている財産のうち、 指定市 所有の財産で指定府県の府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもので、法第37条第1項及び第2項に規定する経費の負担区分に従い指定府県が経費を支弁するものに該当するものは、土地を除き、指定市と指定府県との間においてあらかじめ協議するところに基き、指定市から当該指定府県に譲渡するものとする。

2項 法の施行後1年を経過した際現に警察の用にもつぱら供されている 指定市 所有の土地及び法の施行後1年を経過した際現に指定市の市警察が他の機関と共用している指定市所有の財産で、指定府県の府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、前項の例により当該指定府県の府県警察が使用することができるものとする。

3項 法附則第13項及び第14項並びに 警察法施行令 1954年政令第151号)附則第3項から第5項までの規定は、前2項の規定による譲渡又は使用について準用する。

5条 (給与に関する経過規定)

1項 法の施行後1年を経過した際 指定市 の市警察の職員が都道府県警察の地方警察職員(法第56条第2項に規定する地方警察職員をいう。以下同じ。)となつた場合におけるその者が受けるべき俸給その他の給与は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとし、その俸給月額が次項第1号に掲げる日現在におけるその者の俸給月額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、都道府県は、同項に定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。

2項 前項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。

1号 調整手当の額は、法の施行後1年を経過した際受けることとなつた俸給月額が1955年4月1日(同年4月2日以後において 指定市 の市警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。ただし、その差額が著しく多額である場合又はその者の俸給月額が1955年4月1日以前1年6月以内において定期の昇給、昇格その他俸給月額が増額されるべき通常の理由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又はその者の1955年4月1日における俸給月額を仮に定めることができる。

2号 調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行後1年を経過した日後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の理由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの理由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。

3号 調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行後1年を経過した日後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の理由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。

6条 (休職又は懲戒処分に関する経過規定)

1項 法の施行後1年を経過した際 指定市 の市警察の職員から引き続き警察職員となつた者で現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職又は法の施行後1年を経過した際指定市の市警察の職員から引き続き警察職員となつた者に対する法の施行後1年を経過した日の前日までの事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、法の施行後1年を経過した日後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。

7条 (不利益処分に関する経過規定)

1項 法の施行の日から法の施行後1年を経過した日の前日までの間に 指定市 の市警察の職員に対して行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

8条 (公務災害補償に関する経過規定)

1項 指定市 の市警察の職員に係る公務による災害に対する補償で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が1955年6月30日以前に係るものについて同年7月1日以後において実施すべきもの及びこれに対する審査は、その者が法の施行の日から1年を経過した日後引き続き警察職員として在職する場合においては、同年7月1日以後当該警察職員に係る俸給その他の給与を負担すべき者が行うものとする。

2項 法の施行の日から法の施行後1年を経過した日の前日までの間にすでに退職し、又は法の施行後1年を経過した際退職した 指定市 の市警察の職員に対し法の施行後1年を経過した際行われている公務による災害に対する補償並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償及びこれに対する審査については、なお従前の例による。

9条 (退職手当に関する経過規定)

1項 法の施行後1年を経過した際、 指定市 の市警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、指定市の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。法附則第21項後段の規定は、この場合について準用する。

2項 法の施行後1年を経過した際、 指定市 の市警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、指定市の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。法附則第22項後段の規定は、この場合について準用する。

10条 (警察の事務に関する指定市条例の経過規定)

1項 法の施行後1年を経過した際、 指定市 の条例で現に効力を有するものの規定により当該市警察の機関又は職員の事務として定められていた事項は、当該指定市又は当該指定府県が条例で別に定をするまでの間、当該指定府県の府県警察の機関又は職員の事務として当該府県警察の機関又は職員が処理するものとする。

11条 (指定市の市公安委員会の許可等の経過規定)

1項 法の施行後1年を経過した際、道路交通取締法(1947年法律第130号)、風俗営業取締法(1948年法律第122号)、 古物営業法 1949年法律第108号)、 質屋営業法 1950年法律第158号)、銃砲刀剣類等所持取締令(1950年政令第334号又は道路交通取締法施行令(1953年政令第261号及び 警察法 の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(1954年法律第163号。以下「 整理法 」という。)附則第7項又は 警察法 の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(1954年政令第181号。以下「 整理政令 」という。)附則第5項の規定により 指定市 の市公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、当該指定府県の府県公安委員会のした処分とみなす。ただし、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、これらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。

2項 法の施行後1年を経過した際、道路交通取締法、風俗営業取締法、 古物営業法 質屋営業法 、銃砲刀剣類等所持取締令、 古物営業法施行令 1953年政令第228号又は道路交通取締法施行令及び 整理法 附則第7項又は 整理政令 附則第5項の規定により 指定市 の市公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、当該指定府県の府県公安委員会に対してなされたものとみなす。ただし、これらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、なお従前の例による。

3項 法の施行後1年を経過した際、道路交通取締法第26条第1項及び 整理法 附則第7項、道路交通取締法施行令及び 整理政令 附則第5項又は整理法附則第4項及び第9項若しくは整理政令附則第4項及び第7項の規定に基き、 指定市 の市公安委員会が制定している道路における禁止行為に関する定その他道路の交通の取締に関する定は、指定府県の府県公安委員会が改廃の措置をとるまでの間、なお効力を有するものとする。

12条 (災害給付に関する経過規定)

1項 法の施行後1年を経過した際、警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律(1952年法律第245号)の規定により 指定市 から給付を受けている者に対する給付については、なお従前の例による。

2項 警察官に協力援助した者に係る災害に対する給付で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が1954年7月1日から1955年6月30日までの間に係るものについて同年7月1日以後において警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律第3条及び 整理法 附則第7項の規定により 指定市 が実施すべきものについては、当該指定市が行うものとする。

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