1条 (収納代金の一部の支払)
1項 あへん 法 (以下「 法 」という。)第32条第4項の規定により、国がけし耕作者又は甲種研究栽培者の納付したあへんの収納代金の一部の支払をすることができる額は、その者が納付したあへんのモルヒネ含有率がその年度の前3年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの平均モルヒネ含有率に等しいものとして計算したその者の収納代金の額の100分の五十以内とする。
2項 厚生労働大臣は、 法 第32条第4項の規定によりあへんの収納代金の一部の支払を行う場合には、支払の時期及び額について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
2条 (平年度収納代金の額の算出方法)
1項 法 第33条第1項に規定する平年度収納代金の額は、災害を受けた者の平年度一反当たりモルヒネ含有量にその者のその年度における実栽培面積の反数を乗じて得た数量につき、その年度のあへんの収納価格によつて計算するものとする。
2項 前項の平年度一反当りモルヒネ含有量は、その者がその年度の前3年度中に納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。ただし、その3年度中にその者があへんの納付をしなかつた年度が2年度以上含まれているときは、その3年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。
3項 前項の規定の適用については、その者が災害補償金の交付を受けた年度は、あへんの納付をしなかつた年度とみなす。
4項 けし耕作者がけしの栽培に着手した後、その栽培を継続することができるにもかかわらず、その栽培面積を縮少し、又は栽培を廃止したときは、その縮少又は廃止に係る栽培面積の反数は、第1項の実栽培面積の反数から控除するものとする。