法番号:1955年政令第109号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4項 罌粟罹災補償金交付に関する件(1942年勅令第687号)は、廃止する。
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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