附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4項 罌粟罹災補償金交付に関する件(1942年勅令第687号)は、廃止する。
附 則(1984年5月15日政令第137号)
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。