制定文 内閣は、総理府設置法(1949年法律第127号)第15条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (組織)
1項 海外交流 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、委員20人以内で組織する。
2条 (会長)
1項 審議会 に、会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2項 会長は、会務を総理する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。
3条 (委員)
1項 委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
2項 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 委員は、非常勤とする。
4条 (臨時委員)
1項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2項 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 臨時委員は、非常勤とする。
4条の2 (専門委員)
1項 審議会 に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、非常勤とする。
5条 (幹事)
1項 審議会 に、幹事を置く。
2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4項 幹事は、非常勤とする。
6条 (資料の提出等の要求)
1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
7条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、外務省領事局政策課において処理する。
7条の2 (議事手続)
1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審議会 の議事は、委員及び当該議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 審議会 の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。