3条 (経過措置)1項 この政令の施行の日の前日において従前の外務省の海外移住 審議会 の委員である者の任期は、 第5条 《幹事 審議会に、幹事を置く。 2 幹事…》 は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 の規定による改正前の海外移住審議会令第4条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。