附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年11月8日政令第300号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年7月31日政令第222号) 抄
1項 この政令は、1957年8月1日から施行する。
附 則(1959年5月30日政令第198号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月4日政令第145号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年6月15日政令第168号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月21日政令第205号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(平成元年5月29日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において従前の外務省の海外移住 審議会 の委員である者の任期は、
第5条
《幹事 審議会に、幹事を置く。 2 幹事…》
は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。
の規定による改正前の海外移住審議会令第4条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(2004年7月28日政令第247号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。