予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項又は第11条第1項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令《本則》

法番号:1955年政令第137号

略称: 予責法第10条第1項又は第11条第1項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令

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制定文 内閣は、 予算執行職員等の責任に関する法律 1950年法律第172号第10条第3項 《3 会計法第41条第2項、第42条、第4…》 3条並びに会計検査院法第32条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは において準用する 会計法 1947年法律第35号第42条 《 各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係…》 る現金を亡失したときは、政令の定めるところにより、これを財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。 の規定に基き、この政令を制定する。


1項 予算執行職員等の責任に関する法律 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 に規定する公庫の長は、同項に規定する公庫の現金出納職員がその保管に係る現金を亡失した場合又は同法第11条第1項に規定する公庫の物品管理職員がその管理に係る物品を亡失し、損傷し、若しくは同項の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくは同項の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより公庫に損害を与えたと認める場合には、遅滞なく、その旨を会計検査院に通知するとともに、毎事業年度の四半期ごとに取りまとめて当該四半期経過後1月以内にその旨を主務大臣及び財務大臣に通知しなければならない。

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