附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年11月10日政令第339号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(1957年1月10日)から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
11条 (予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項又は第11条第1項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 株式会社日本政策金融公庫法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「 整備法 」という。)第7条の規定による改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 (1950年法律第172号)
第10条第1項
《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》
た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
又は
第11条第1項
《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》
た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。
に規定する公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である 整備法 附則第2条に規定する旧国民生活金融公庫等の職員が整備法第7条の規定の施行前にした行為については、第12条の規定による改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律
第10条第1項
《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》
た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
又は
第11条第1項
《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》
た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。
に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「 予算執行職員等の責任に関する法律
第10条第1項
《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》
た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
に規定する公庫等の長は、同項に規定する公庫等の現金出納職員」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律2007年法律第58号。以下「整備法」という。)第7条の規定による改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》
た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
に規定する公庫等の現金出納職員であつた旧国民生活金融公庫等(整備法附則第2条に規定する旧国民生活金融公庫等をいう。以下同じ。)の職員」と、「同法第11条第1項に規定する公庫等の物品管理職員」とあるのは「 旧法
第11条第1項
《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》
た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。
に規定する公庫等の物品管理職員であつた旧国民生活金融公庫等の職員」と、「公庫等に」とあるのは「旧国民生活金融公庫等に」とする。