1項 この政令は、1955年8月1日から施行する。
1項 この政令は、地方道路税法の一部を改正する法律(1957年法律第56号)施行の日から施行する。
1項 この政令は、1959年4月11日から施行する。
2項 この政令の施行前に提供された担保については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2034年4月1日から施行する。
2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方揮発油税については、同法附則第26条及び第82条に規定する場合を除き、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。