歯科技工士法施行令《附則》

法番号:1955年政令第228号

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附 則

1項 この政令は、歯科技工法の施行の日(1955年10月15日)から施行する。

附 則(1982年3月9日政令第25号) 抄

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に歯科技工士の免許、歯科技工士 名簿 の登録及び歯科技工士 免許証 に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の歯科技工法施行令の相当規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1994年4月1日政令第118号)

1項 この政令は、1994年4月3日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2009年6月10日政令第153号)

1項 この政令は、2009年9月1日から施行する。

附 則(2015年2月12日政令第46号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2022年2月9日政令第39号) 抄

1項 この政令は、2022年5月1日から施行する。

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