制定文
内閣は、 関税定率法 (1910年法律第54号)
第5条
《便益関税 関税についての条約の特別の規…》
定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (便益関税を適用する国)
1項 関税定率法 (以下「 法 」という。)
第5条
《便益関税 関税についての条約の特別の規…》
定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に
の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。
2条 (便益関税を適用する貨物)
1項 法
第5条
《便益関税 関税についての条約の特別の規…》
定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に
の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。
3条 (便益関税の税率)
1項 前条に規定する同譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。
2項 前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。