関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令《附則》

法番号:1955年政令第237号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年9月20日政令第250号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年12月15日政令第327号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年4月28日政令第113号)

1項 この政令は、1956年4月29日から施行する。

附 則(1957年1月21日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年7月6日政令第177号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年12月4日政令第331号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年4月8日政令第76号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年9月9日政令第258号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年11月26日政令第319号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年2月15日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月29日政令第50号)

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年5月26日政令第131号)

1項 この政令は、1960年6月1日から施行する。

附 則(1960年6月24日政令第176号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年8月25日政令第241号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年12月26日政令第313号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年4月20日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年7月31日政令第271号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年2月1日政令第18号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第388号)

1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1962年11月19日政令第430号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年3月1日政令第31号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年5月9日政令第160号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年8月30日政令第318号)

1項 この政令は、1963年9月1日から施行する。

附 則(1964年4月4日政令第113号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年10月31日政令第340号)

1項 この政令は、1964年11月1日から施行する。

附 則(1965年8月16日政令第280号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第78号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年8月1日政令第228号)

1項 この政令は、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する1967年5月5日の締約国団の第三確認書の効力発生の日から施行する。

附 則(1968年6月28日政令第223号)

1項 この政令は、1968年7月1日から施行する。

附 則(1969年1月27日政令第10号)

1項 この政令は、1969年3月1日から施行する。

附 則(1969年9月2日政令第238号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年3月19日政令第17号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年2月27日政令第22号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月31日政令第88号)

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年6月30日政令第226号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年12月9日政令第366号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年3月30日政令第43号)

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年8月7日政令第310号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年10月4日政令第372号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令 の規定は、1972年9月29日から適用する。

附 則(1972年11月20日政令第401号)

1項 この政令は、1972年11月22日から施行する。

附 則(1972年12月21日政令第435号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月10日政令第23号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年1月9日政令第1号)

1項 この政令は、1974年1月10日から施行する。

附 則(1974年2月16日政令第26号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年7月16日政令第270号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年2月4日政令第14号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月3日政令第174号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月5日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年2月6日政令第17号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年9月29日政令第254号)

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1977年6月8日政令第195号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月31日政令第39号)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1980年4月26日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月31日政令第66号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月30日政令第66号)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月20日政令第316号) 抄

1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1987年3月31日政令第93号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年8月13日政令第282号) 抄

1項 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《便益関税を適用する貨物 法第5条の規定…》 により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附 関税定率法施行令 第25条の2第1号 《条約の規定による特定用途免税貨物の指定 …》 第25条の2 法第15条第1項第10号特定用途免税に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 世界貿易機関協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属 の改正規定及び 第4条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の…》 額 法第11条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。 ただし、同条に規定する輸出された貨物以下この条において「輸出貨物」という。が の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(1987年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成元年3月31日政令第97号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月6日政令第28号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月30日政令第91号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日政令第102号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年12月28日政令第414号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第3条 《便益関税の税率 前条に規定する同譲許表…》 に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。 2 前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。 、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

附 則(1995年12月27日政令第434号)

1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第113号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月26日政令第158号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第125号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月30日政令第117号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第165号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第168号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。