1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1956年4月29日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1960年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1963年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1964年11月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する1967年5月5日の締約国団の第三確認書の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、1968年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1969年3月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令 の規定は、1972年9月29日から適用する。
1項 この政令は、1972年11月22日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1974年1月10日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《便益関税を適用する貨物 法第5条の規定…》
により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附
中 関税定率法施行令 第25条の2第1号
《条約の規定による特定用途免税貨物の指定 …》
第25条の2 法第15条第1項第10号特定用途免税に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 世界貿易機関協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属
の改正規定及び
第4条
《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の…》
額 法第11条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。 ただし、同条に規定する輸出された貨物以下この条において「輸出貨物」という。が
の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(1987年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第3条
《便益関税の税率 前条に規定する同譲許表…》
に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。 2 前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。
、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。