輸出入取引法施行令《附則》

法番号:1955年政令第244号

略称: 輸取法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、1955年9月15日から施行する。

2項 輸出入取引法施行令 1953年政令第251号)は、廃止する。

附 則(1956年3月22日政令第30号)

1項 この政令は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1957年8月30日政令第274号) 抄

1項 この政令は、1957年8月31日から施行する。

附 則(1957年10月25日政令第309号)

1項 この政令は、1957年11月1日から施行する。

附 則(1958年1月4日政令第4号)

1項 この政令は、1958年1月16日から施行する。

附 則(1958年3月13日政令第32号) 抄

1項 この政令は、1958年3月14日から施行する。

附 則(1958年3月27日政令第42号)

1項 この政令は、1958年4月10日から施行する。

附 則(1958年7月14日政令第219号)

1項 この政令は、1958年7月21日から施行する。

附 則(1958年12月1日政令第321号)

1項 この政令は、1958年12月11日から施行する。

附 則(1959年4月27日政令第152号)

1項 この政令は、1959年5月1日から施行する。

附 則(1959年9月26日政令第308号)

1項 この政令は、1959年10月1日から施行する。

附 則(1960年5月30日政令第135号) 抄

1項 この政令は、1960年6月6日から施行する。

附 則(1960年10月25日政令第279号) 抄

1項 この政令は、1960年11月1日から施行する。

附 則(1961年5月4日政令第127号) 抄

1項 この政令は、1961年5月8日から施行する。

附 則(1961年6月27日政令第214号)

1項 この政令は、1961年7月5日から施行する。

附 則(1961年12月28日政令第432号) 抄

1項 この政令は、1962年1月1日から施行する。

附 則(1962年4月1日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年11月22日政令第433号)

1項 この政令は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1963年5月29日政令第178号)

1項 この政令は、1963年5月31日から施行する。

附 則(1963年8月5日政令第297号)

1項 この政令は、1963年8月10日から施行する。

附 則(1963年10月18日政令第352号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年12月26日政令第391号)

1項 この政令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1964年6月15日政令第181号) 抄

1項 この政令は、1964年7月1日から施行する。

附 則(1964年8月15日政令第270号)

1項 この政令は、1964年8月20日から施行する。

附 則(1964年12月10日政令第362号)

1項 この政令は、1964年12月25日から施行する。

附 則(1965年6月21日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年7月20日政令第257号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年10月5日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月3日政令第26号)

1項 この政令は、1966年3月10日から施行する。

附 則(1966年10月7日政令第346号)

1項 この政令は、1966年10月17日から施行する。

附 則(1966年12月20日政令第382号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年2月23日政令第21号)

1項 この政令は、1967年3月1日から施行する。

附 則(1967年12月25日政令第369号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条第2号 《第1条 削除…》 の2の次に1号を加える改正規定、同条第4号の次に1号を加える改正規定及び同条第7号の改正規定は、1968年1月1日から施行する。

附 則(1968年5月27日政令第132号)

1項 この政令は、1968年6月1日から施行する。

附 則(1969年2月12日政令第12号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年9月1日政令第237号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年12月24日政令第345号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月30日政令第58号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月24日政令第234号)

1項 この政令は、1972年6月30日から施行する。

附 則(1972年10月18日政令第377号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年1月25日政令第3号) 抄

1項 この政令は、1973年2月1日から施行する。

附 則(1973年7月30日政令第216号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年8月27日政令第244号) 抄

1項 この政令は、1973年9月1日から施行する。

附 則(1973年12月1日政令第355号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年2月1日政令第21号) 抄

1項 この政令は、1974年2月4日から施行する。

附 則(1974年7月4日政令第262号)

1項 この政令は、1974年7月8日から施行する。

附 則(1974年12月20日政令第389号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月27日政令第201号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月20日政令第361号)

1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。

附 則(1976年3月26日政令第36号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月25日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年7月27日政令第203号)

1項 この政令は、1976年7月31日から施行する。

附 則(1976年10月8日政令第273号)

1項 この政令は、1976年10月14日から施行する。

附 則(1977年7月22日政令第242号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月17日政令第35号)

1項 この政令は、1978年3月27日から施行する。

附 則(1979年12月26日政令第307号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年2月14日政令第8号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日政令第247号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月22日政令第147号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月26日政令第389号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年12月22日政令第406号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月6日政令第332号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月9日政令第242号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(1997年12月19日政令第373号)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年12月24日政令第409号)

1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

1号 輸出入取引審議会

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

20条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1号 輸出入取引法施行令 第8条第2号 《余裕金の運用 第8条 輸出組合は、次の方…》 法による場合を除くほか、負担金等に係る余裕金を運用してはならない。 1 国債の保有 2 銀行への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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