制定文 内閣は、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定(日本専売公社法(1948年法律第255号)第43条の二十四、日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第50条の二及び日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第73条の2において準用する場合を含む。)に基き、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 ( 日本中央競馬会法 (1954年法律第205号)
第20条
《他の補助金等の1時停止等 各省各庁の長…》
は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度に
の二、 国立研究開発法人情報通信研究機構法 (1999年法律第162号)
第19条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、第14条第1項第10号並びに同条第2項第3号通信
(同法附則第8条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)、 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 (2002年法律第94号)
第12条
《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、同項第3
の二、 独立行政法人農畜産業振興機構法 (2002年法律第126号)
第17条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第10条第1号ロの規定により機構が交付する生産者補給交付金及び集送乳調整金並びに同条第2号、第3
( 肉用子牛生産安定等特別措置法 (1988年法律第98号)第15条の2の規定により読み替えられる場合を含む。)、 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)
第37条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第13条第1項第5号ハの規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法
、 独立行政法人国際交流基金法 (2002年法律第137号)
第13条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第2号、第3号及び第5号の規定により基金が交付する助成金政府以外の者からの寄附金のみを財源と
、 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (2002年法律第145号)
第18条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第3号、第3号の二、第5号、第10号非化石エネルギー法第11条第1号に係る部分に限る。、
、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第16条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第6号及び第2項第3号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合にお
(同法附則第14条の規定により読み替えられる場合を含む。)、 独立行政法人日本学術振興会法 (2002年法律第159号)
第17条第2項
《2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関…》
する法律の規定罰則を含む。は、第18条の2第1項に規定する基金に係る業務及び第19条第1項に規定する学術研究助成業務として振興会が支給する資金について準用する。 この場合において、同法第2条第7項を除
及び附則第2条の六、 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 (2002年法律第161号)
第24条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第18条第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条第
、独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 (2002年法律第162号)第28条、 独立行政法人日本芸術文化振興会法 (2002年法律第163号)
第17条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第14条第1項第1号の規定により振興会が支給する資金について準用する。 この場合において、同法第
、 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)
第13条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条
、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)
第23条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。第4条、第10条第1項及び第2項、第17条から第22条まで並びに第24
、 独立行政法人環境再生保全機構法 (2003年法律第43号)
第11条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第10条第1項第2号補償法第68条第2号に係る部分に限る。、第3号、第5号又は第10号の規定によ
、 独立行政法人日本学生支援機構法 (2003年法律第94号)
第24条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第13条第1項第6号の規定により機構が支給する助成金について準用する。 この場合において、同法第
、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 (2003年法律第114号)
第22条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第16条第1項第3号の規定により機構が交付する資金及び同条第2項第1号の規定により機構が交付する
、 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 (2004年法律第135号)
第16条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第1項第2号及び第3号の規定により研究所が交付する助成金について準用する。 この場合にお
並びに 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (2014年法律第49号)
第17条の3
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、基金に係る業務として機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条第7項を
において準用する場合を含む。以下「 法 」という。)第2条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。
2条 (補助金等とする給付金の指定)
1項 法
第2条第1項第4号
《この法律及び独立行政法人通則法1999年…》
法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学術振興会とする。
に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第56条の4の3第2項
《国は、市町村に対し、前項の規定により提出…》
された市町村整備計画に基づく事業等国、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものに限る。の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況その他の事項を勘案して内閣府令で定めるところによ
に規定する交付金
2号 農業保険法 (1947年法律第185号)
第18条
《特約補塡金に係る交付金の交付 国庫は、…》
政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第182条第1項第2号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。
及び附則第3条第1項に規定する交付金
3号 農業改良助長法 (1948年法律第165号)
第6条第1項
《政府は、農業者が農業経営及び農村生活に関…》
する有益かつ実用的な知識を取得交換し、それを有効に応用することができるように、都道府県が農林水産省と協同して行う農業に関する普及事業を助長するため、この章の規定に従い、都道府県に対し協同農業普及事業交
に規定する協同農業普及事業交付金
4号 漁業法 (1949年法律第267号)
第159条第1項
《国は、漁業調整委員会広域漁業調整委員会を…》
除く。次項において同じ。に関する費用の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
(同法第173条において準用する場合を含む。)に規定する交付金
5号 電波法 (1950年法律第131号)
第71条の3第9項
《9 総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波…》
数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
(同法第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定による交付金
6号 植物防疫法 (1950年法律第151号)
第35条第1項
《国は、第16条の7第2項の規定により侵入…》
調査事業に協力するのに要する経費、第23条第2項の規定により同条第1項の規定による発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付
に規定する交付金
7号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)
第7条
《日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付 …》
国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第
又は
第11条
《 国は、予算の定めるところにより、連合会…》
に対し、第8条第1号及び第2号に規定する年金及び1時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。 2 前項の金額は、毎年
の規定による交付金
8号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第106条の8
《市町村に対する交付金の交付 国は、政令…》
で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項第3号イに掲げ
に規定する交付金
9号 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第2条第1項
《国は、農業委員会の第6条第1項及び第2項…》
に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。
に規定する交付金
10号 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)
第13条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、都道…》
府県知事が前項の規定による事務を行うために必要な経費を都道府県に交付しなければならない。
の規定による交付金
11号 森林法 (1951年法律第249号)
第195条第1項
《国は、都道府県に対し、次に掲げる事業次項…》
において「林業普及指導事業」という。について、交付金を交付する。 1 林業普及指導員を置くこと。 2 林業普及指導員が第187条第2項に規定する事務を行うこと。
に規定する交付金
12号 離島振興法 (1953年法律第72号)
第7条の3第2項
《2 国は、前項の都道府県又は離島関係市町…》
村等に対し、同項の規定により提出された離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、それぞれの事業等ごとに、交付金又は補助金以下「交付金等」という。の交付を行
に規定する交付金
13号 特別支援学校への就学奨励に関する法律 (1954年法律第144号)
第2条第4項
《4 国は、学校教育法第2条第2項に規定す…》
る国立学校である特別支援学校への就学のため必要な経費について、第1項及び第2項の規定に準じて支弁しなければならない。
の規定による給付金
14号 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第9条第2項
《2 国は、鹿児島県に対し、前項の規定によ…》
り提出された交付金事業計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
15号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (1958年法律第81号)
第12条第1項
《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》
諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
16号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第72条
《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》
民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交
の規定による交付金
17号 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第3条第1項及び
第4条第5項
《5 都道府県は、第2項及び前項に規定する…》
もののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
の規定による交付金
18号 漁船損害補償法の一部を改正する法律(1966年法律第46号)附則第5項、漁船損害補償法の一部を改正する法律(1973年法律第55号)附則第3項及び 漁船損害等補償法 の一部を改正する法律(1999年法律第46号)附則第5条に規定する交付金
19号 石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第23号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法(1967年法律第49号)第10条第1項の規定による損失補償金
20号 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第95条第1項
《国は、前条に定めるもののほか、同条に規定…》
する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
に規定する交付金
21号 公害健康被害の補償等に関する法律 (1973年法律第111号)
第50条
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対し、第47条の規定により当該都道府県又は当該市が支弁する同条第2号に掲げる費用の2分の1に相当する金額を交付する。
の規定による交付金
22号 発電用施設周辺地域整備法 (1974年法律第78号)
第7条
《交付金 国は、予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。次条において同じ。に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付
(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)に規定する交付金
23号 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 (1974年法律第101号)
第9条第2項
《2 国は、特定防衛施設関連市町村に対し、…》
政令で定める公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるものを行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で
に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金
24号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第93条第3項
《3 国は、前2項に定めるもののほか、政令…》
で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の3分の2を交付する。 ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは
、
第95条第1項
《国は、後期高齢者医療の財政を調整するため…》
、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。
及び附則第5条の規定による交付金
25号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第35条
《交付金 国は、予算の範囲内において、港…》
湾労働者雇用安定センターに対し、雇用安定事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の規定による交付金
26号 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (1992年法律第63号)
第23条
《交付金 国は、予算の範囲内において、介…》
護労働安定センターに対し、雇用安定事業等関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の規定による交付金
27号 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 (1994年法律第78号)
第21条
《交付金 国は、予算の範囲内において、登…》
録施設利用促進機関に対し、利用促進業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の規定による交付金
28号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第122条第1項
《国は、介護保険の財政の調整を行うため、第…》
1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
、
第122条
《調整交付金等 国は、介護保険の財政の調…》
整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、
の二及び
第122条の3
《 国は、前2条に定めるもののほか、市町村…》
によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めると
の規定による交付金
29号 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第96条第2項
《2 国は、沖縄県に対し、前項の規定により…》
提出された沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
30号 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
に規定する交付金
31号 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)
第21条第1項
《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》
特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。
及び
第22条第1項
《国は、特定施設の操作、維持、修繕その他の…》
管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。
の規定による交付金
32号 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号)
第11条第1項
《国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行…》
動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
33号 地域再生法 (2005年法律第24号)
第13条第1項
《国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地…》
方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することがで
に規定する交付金
34号 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第7条第2項
《2 国は、地方公共団体に対し、前項の規定…》
により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができ
に規定する交付金
35号 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第32条第1項
《政府は、予算の範囲内において、機構に対し…》
、救済給付の支給に要する費用当該支給の事務の執行に要する費用を含む。次項を除き、以下同じ。に充てるための資金を交付することができる。
の規定による交付金のうち同法の規定により独立行政法人環境再生保全機構が行う業務の事務の執行に要する費用に係るもの
36号 自殺対策基本法 (2006年法律第85号)
第14条
《都道府県及び市町村に対する交付金の交付 …》
国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経
に規定する交付金
37号 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (2006年法律第116号)
第19条第1項
《国は、道である特定広域団体に対し、当該特…》
定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第7条第2項第4号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主
に規定する交付金
38号 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (2007年法律第48号)
第7条第2項
《2 国は、前項の都道府県又は市町村に対し…》
、同項の規定により提出された活性化計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
39号 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 (2007年法律第52号)
第19条第2項
《2 国は、都道府県に対し、前項の規定によ…》
り提出された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第5条第2項第2号及び第3号の事業等の実施に要する経費に充てるため、第2条第3項第1号イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として
に規定する交付金
40号 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (2007年法律第67号)
第6条
《再編交付金 国は、予算の範囲内において…》
、政令で定めるところにより、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措
に規定する再編交付金
41号 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 (2008年法律第32号)
第6条第2項
《2 国は、前項の市町村に対し、同項の規定…》
により提出された特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
42号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 (2010年法律第18号)
第15条
《交付金 国は、就学支援金の支給に要する…》
費用の全額に相当する金額を都道府県に交付する。 2 国は、毎年度、予算の範囲内で、就学支援金に関する事務の執行に要する費用に相当する金額を都道府県に交付する。
の規定による交付金
43号 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第23条
《 政府は、子ども手当の支給と相まって、子…》
ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、次に掲げる経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。 1 保育の実施への需要が増大している市町村における保育の事業の
に規定する交付金
44号 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)第78条第2項に規定する交付金
45号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 (2011年法律第126号)
第38条
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
の規定による交付金
46号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第34条第2項
《2 国は、避難指示・解除区域市町村等に対…》
し、前項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画に係る帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができ
及び
第46条第2項
《2 国は、福島県等に対し、前項の規定によ…》
り提出された生活拠点形成事業計画に係る生活拠点形成交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
47号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第66条の2
《国の支弁 国国立大学法人法第2条第1項…》
に規定する国立大学法人を含む。が設置する特定子ども・子育て支援施設等認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。
の規定による給付金及び同法第68条第3項に規定する交付金
48号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第96条の規定による交付金
49号 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 (2018年法律第37号)
第11条
《交付金の交付 国は、認定地方公共団体に…》
対し、当該認定地方公共団体の認定計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
50号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 (2019年法律第14号)
第29条
《交付金 政府は、予算の範囲内において、…》
第27条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、1時金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
の規定による交付金
51号 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (2019年法律第16号)
第15条第1項
《国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推…》
進地域計画に基づく事業第10条第2項第2号に規定するものに限る。の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
52号 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号)
第10条第1号
《減免費用の支弁 第10条 次の各号に掲げ…》
る大学等に係る授業料等減免に要する費用以下「減免費用」という。は、それぞれ当該各号に定める者第12条第3項において「国等」という。が支弁する。 1 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行
の規定による給付金
53号 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 (令和元年法律第32号)
第13条
《交付金 国は、予算の範囲内において、指…》
定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の規定による交付金
54号 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 (令和元年法律第55号)
第28条
《交付金 政府は、予算の範囲内において、…》
第26条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
の規定による交付金
55号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される同法第15条の規定による交付金
56号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (2021年法律第39号)
第13条
《交付金 国は、予算の範囲内において、預…》
金保険機構に対し、第10条の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
(同法附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による交付金
57号 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 (2021年法律第74号)
第20条第1項
《政府は、予算の範囲内において、第18条の…》
規定により業務の委託を受けた機構に対し、給付金等支払業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
の規定による交付金
58号 不発弾等処理交付金
59号 啓発宣伝事業等委託費
60号 特別支援教育就学奨励費交付金(第13号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
61号 社会事業学校等経営委託費
62号 生活保護指導監査委託費
63号 身体障害者福祉促進事業委託費
64号 衛生関係指導者養成等委託費(医務衛生関係指導者養成等委託のうち救急医療施設医師研修会の委託に係るものを除く。)
65号 遺族及留守家族等援護事務委託費のうち戦傷病者福祉事業助成委託及び昭和館運営委託に係るもの
66号 水産業改良普及事業交付金
67号 後進地域特例法適用団体等補助率差額及び後進地域特例法適用団体補助率差額
68号 石油貯蔵施設立地対策等交付金
69号 国連・障害者の10年記念施設運営委託費
70号 電源立地等推進対策交付金
71号 原子力施設等防災対策等交付金
72号 森林整備地域活動支援交付金
73号 電源立地地域対策交付金(第22号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
74号 循環型社会形成推進交付金
75号 農業・食品産業強化対策整備交付金
76号 農業・食品産業強化対策推進交付金
77号 自然環境整備交付金
78号 医療提供体制施設整備交付金
79号 地域住宅交付金(第34号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
80号 労働時間等設定改善推進助成金
81号 農山漁村活性化対策整備交付金(第38号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
82号 農山漁村活性化対策推進交付金(第38号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
83号 森林整備・林業等振興推進交付金
84号 水産業強化対策推進交付金
85号 生物多様性保全推進交付金
86号 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金
87号 地域活性化・生活対策臨時交付金
88号 子育て支援対策臨時特例交付金
89号 緊急雇用創出事業臨時特例交付金
90号 妊婦健康診査臨時特例交付金
91号 地域活性化・経済危機対策臨時交付金
92号 高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金
93号 新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備臨時特例交付金
94号 地域医療再生臨時特例交付金
95号 緊急人材育成・就職支援事業臨時特例交付金
96号 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
97号 農山漁村地域整備交付金
98号 過疎地域事業補助率差額
99号 北方領土隣接地域振興等事業補助率差額
100号 森林整備・林業等振興整備交付金
101号 水産業強化対策整備交付金
102号 社会資本整備総合交付金(第30号、第34号又は第39号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
103号 受動喫煙防止対策助成金
104号 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金
105号 被災農家経営再開支援交付金
106号 被災私立高等学校等教育環境整備支援臨時特例交付金
107号 革新的医療機器創出促進等臨時特例交付金
108号 電力基盤高度化等対策交付金
109号 放射線監視設備整備臨時特別交付金
110号 原子力災害影響調査等交付金
111号 原子力災害健康管理施設整備交付金
112号 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
113号 地域経済循環創造事業交付金
114号 防災・安全社会資本整備交付金(第30号、第34号又は第39号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
115号 生物多様性保全回復施設整備交付金
116号 森林・山村多面的機能発揮対策交付金
117号 水産多面的機能発揮対策交付金
118号 原子力災害避難指示区域消防活動費交付金
119号 防災対策推進後進地域特例法適用団体補助率差額
120号 防災対策推進社会資本整備総合交付金
121号 女性活躍推進交付金
122号 福島再生加速化交付金(第46号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
123号 地域医療対策支援臨時特例交付金
124号 道路整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
125号 港湾整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
126号 森林整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
127号 水産基盤整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
128号 地域女性活躍推進交付金
129号 地方消費者行政推進交付金
130号 生活基盤施設耐震化等交付金
131号 保育所等整備交付金(第1号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
132号 廃棄物処理施設整備交付金
133号 鳥獣捕獲等事業交付金
134号 福島原子力災害復興交付金
135号 中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金
136号 教育支援体制整備事業費交付金
137号 認定こども園施設整備交付金
138号 特定防衛施設周辺整備調整交付金(第23号又は第40号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
139号 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金
140号 被災児童生徒就学支援等事業交付金
141号 地域子供の未来応援交付金
142号 地域少子化対策重点推進交付金
143号 地域介護対策支援臨時特例交付金
144号 拠点返還地跡地利用推進交付金
145号 食料安全保障確立対策推進交付金
146号 食料安全保障確立対策整備交付金
147号 農地集積・集約化対策整備交付金
148号 被災者支援総合交付金
149号 特定非営利活動法人等被災者支援交付金
150号 緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金
151号 東北観光復興対策交付金
152号 九州観光支援交付金
153号 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金
154号 離島漁業再生支援等交付金
155号 環境保全施設整備交付金
156号 放射線健康影響調査等交付金
157号 農林水産業再生支援交付金
158号 地方消費者行政強化交付金
159号 地域自殺対策強化交付金(第36号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
160号 農業水利施設保全管理整備交付金
161号 六次産業化市場規模拡大対策整備交付金
162号 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
163号 外国人受入環境整備交付金
164号 農業水利施設保全管理推進交付金
165号 地域就職氷河期世代支援加速化交付金
166号 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金
167号 特定地域づくり事業推進交付金
168号 民間都市開発推進機構補給金
169号 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
170号 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
171号 新型コロナウイルスワクチン等生産体制整備臨時特例交付金
172号 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金
173号 成果連動型民間委託契約方式推進交付金
174号 過疎地域持続的発展支援交付金
175号 農地集積・集約化等対策推進交付金
176号 農地集積・集約化等対策整備交付金
177号 国産農産物生産基盤強化等対策交付金
178号 日本型直接支払交付金
179号 デジタル田園都市国家構想推進交付金
180号 新型コロナウイルス感染症対応協力要請推進交付金
181号 新型コロナウイルス感染症対応検査促進交付金
182号 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
183号 国産農産物生産基盤強化等対策整備交付金
184号 農林水産業環境政策推進交付金
185号 農林水産業環境政策推進整備交付金
186号 豪雪地帯安全確保緊急対策交付金
187号 保育士等処遇改善臨時特例交付金
188号 農林水産物・食品輸出促進対策整備交付金
189号 農地利用効率化等支援交付金
190号 農林水産業環境政策技術開発推進交付金
191号 防災・安全交付金(第30号、第34号又は第39号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
192号 妊娠出産子育て支援交付金
193号 就学前教育・保育施設整備交付金(第1号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
194号 地域再犯防止等推進事業交付金
195号 農山漁村情報通信環境整備交付金
196号 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費交付金
197号 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
198号 地域産業基盤整備推進交付金
199号 地域福祉推進支援臨時特例交付金
200号 孤独・孤立対策推進交付金
3条 (補助金等の交付の申請の手続)
1項 法
第5条
《基本金 振興会の基本金は、附則第2条第…》
1項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。
の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 補助事業等の目的及び内容
3号 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
4号 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
5号 その他各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。
第9条第2項
《2 通則法第19条第2項の個別法で定める…》
役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
及び第3項(
第14条第2項
《2 評議員の任期は、2年とする。…》
において準用する場合を含む。)、
第13条第4号
《評議員会 第13条 振興会に、評議員会を…》
置く。 2 評議員会は、15人以内の評議員で組織する。 3 評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。 4 評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述
及び第5号並びに
第14条第1項第2号
《評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要…》
な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
を除き、以下同じ。)が定める事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
1号 申請者の営む主な事業
2号 申請者の資産及び負債に関する事項
3号 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
4号 補助事業等の効果
5号 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
6号 その他各省各庁の長が定める事項
3項 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長の定めるところにより、省略することができる。
4条 (事業完了後においても従うべき条件)
1項 各省各庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
2項 補助金等が基金造成費補助金等(補助事業者等が基金事業等(複数年度にわたる事務又は事業であつて、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものをいう。以下この項において同じ。)の財源として設置する基金に充てる資金として各省各庁の長が交付する補助金等をいう。第3号及び第4号において同じ。)に該当する場合には、前項の補助事業等の完了後においても従うべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項として各省各庁の長が定めるものを公表すべきこと。
2号 基金を廃止するまでの間、毎年度、当該基金の額及び基金事業等の実施状況を各省各庁の長に報告すべきこと。
3号 基金の額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると各省各庁の長が認めた場合又は各省各庁の長が定めた基金の廃止の時期が到来したことその他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受けた基金造成費補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきこと。
4号 前3号に掲げるもののほか、基金造成費補助金等の交付の目的を達成するため必要と認められる事項
5条 (事情変更による決定の取消ができる場合)
1項 法
第10条第2項
《2 法第19条第1項の規定により加算金を…》
納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)とする。
6条 (決定の取消に伴う補助金等の交付)
1項 法 第10条第3項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
1号 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
2号 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
2項 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、 法 第10条第1項 《理事の任期は、2年とする。…》 の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。
7条 (補助事業等の遂行の1時停止)
1項 各省各庁の長は、 法
第13条第2項
《2 評議員会は、15人以内の評議員で組織…》
する。
の規定により補助事業等の遂行の1時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長の指定する期日までにとらないときは、法第17条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。
8条 (国の会計年度終了の場合における実績報告)
1項 法
第14条
《評議員 評議員は、振興会の業務の適正な…》
運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 2 評議員の任期は、2年とする。 3 通則法第21条第3項ただし書及び第4項並びに第23条第2項の規定は、評議
後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。
9条 (補助金等の返還の期限の延長等)
1項 法
第18条第3項
《3 通則法第47条及び第67条第7号に係…》
る部分に限る。の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。
2項 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。次項(
第14条第2項
《2 評議員の任期は、2年とする。…》
において準用する場合を含む。)、
第13条第4号
《評議員会 第13条 振興会に、評議員会を…》
置く。 2 評議員会は、15人以内の評議員で組織する。 3 評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。 4 評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述
及び第5号並びに
第14条第1項第2号
《評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要…》
な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
において同じ。)に提出しなければならない。
3項 各省各庁の長は、 法
第18条第3項
《3 通則法第47条及び第67条第7号に係…》
る部分に限る。の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
4項 日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、 法
第18条第3項
《3 通則法第47条及び第67条第7号に係…》
る部分に限る。の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、前項の規定にかかわらず、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあつては内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構にあつては国土交通大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
5項 農林水産大臣、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
10条 (加算金の計算)
1項 補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における 法
第19条第1項
《振興会は、第18条第1項に規定する業務学…》
術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第21条第1項において「学術研究助成業務」という。については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2項 法
第19条第1項
《振興会は、第18条第1項に規定する業務学…》
術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第21条第1項において「学術研究助成業務」という。については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
11条 (延滞金の計算)
1項 法
第19条第2項
《2 振興会は、前条第1項の規定により基金…》
を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
12条 (加算金又は延滞金の免除)
1項 第9条
《補助金等の返還の期限の延長等 法第18…》
条第3項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。 2 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載
の規定は、 法 第19条第3項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、
第9条第2項
《2 通則法第19条第2項の個別法で定める…》
役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。
13条 (処分を制限する財産)
1項 法
第22条
《主務大臣等 振興会に係る通則法における…》
主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
1号 不動産
2号 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク
3号 前2号に掲げるものの従物
4号 機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの
5号 その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
14条 (財産の処分の制限を適用しない場合)
1項 法
第22条
《主務大臣等 振興会に係る通則法における…》
主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 補助事業者等が 法 第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合
2号 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合
2項 第9条第3項
《3 前項ただし書の場合において、通則法第…》
19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
から第5項までの規定は、前項第2号の期間を定める場合について準用する。
15条 (不服の申出の手続)
1項 法
第25条第1項
《第7条の規定に違反した者は、110,00…》
0円以下の過料に処する。
の規定により不服を申し出ようとする者は、当該不服の申出に係る処分の通知を受けた日(処分について通知がない場合においては、処分があつたことを知つた日)から30日以内に、当該処分の内容、処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参考となるべき書類を添えて、これを当該処分をした各省各庁の長(法第26条第1項の規定により当該処分を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第2項の規定により当該処分を行うこととなつた都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
2項 各省各庁の長は、通信、交通その他の状況により前項の期間内に不服を申し出なかつたことについてやむを得ない理由があると認める者については、当該期間を延長することができる。
3項 各省各庁の長は、第1項の不服の申出があつた場合において、その申出の方式又は手続に不備があるときは、相当と認められる期間を指定して、その補正をさせることができる。
16条 (事務の委任の範囲及び手続)
1項 各省各庁の長は、 法 第26条第1項の規定により、補助金等の交付に関する事務(補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の一部を当該各省各庁の機関(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長の補助金等の交付に関する事務については日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の補助金等の交付に関する事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)に委任することができる。この場合において、各省各庁の地方支分部局に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
2項 各省各庁の長は、他の法律の規定により当該各省各庁の所掌事務を他の各省各庁の機関が行う場合には、 法 第26条第1項の規定により、当該所掌事務に係る補助金等の交付に関する事務の一部を当該他の各省各庁の機関に委任することができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
3項 日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、 法 第26条第1項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を従たる事務所の職員に委任しようとする場合には、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び職員について、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあつては内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
4項 第9条第5項
《5 農林水産大臣、内閣総理大臣、総務大臣…》
、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
の規定は、前項の承認について準用する。
5項 各省各庁の長は、 法 第26条第1項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
17条 (都道府県が行う事務の範囲及び手続)
1項 各省各庁の長は、 法 第26条第2項の規定により、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「 知事等 」という。)が行うこととすることができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、 知事等 が行うこととなる補助金等の交付に関する事務の内容について、財務大臣に協議しなければならない。
2項 前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称及び 知事等 が行うこととなる補助金等の交付に関する事務の内容を明らかにして、知事等が補助金等の交付に関する事務を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。
3項 都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
4項 各省各庁の長は、 法 第26条第2項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を 知事等 が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
5項 法 第26条第2項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を 知事等 が行つた場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
6項 法 第26条第2項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を 知事等 が行うこととなつた場合においては、法中補助金等の交付に関する事務に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。
18条 (都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施)
1項 各省各庁の長は、 法 第26条第2項の規定により法第23条の規定による職権に属する事務を 知事等 が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。